9月中旬まで失業保険を受給しており、その後夫の扶養内で仕事をしようと思い、10月より2ヶ月という短期の派遣の仕事(フルタイム・月収約20万)の仕事を始めました。2ヶ月間働いても余裕で扶養の範囲内だと思っていたからです。
しかし今日、夫の会社より「税扶養はできるけれど、社会保険扶養は無理です」と連絡が入りました。
これってどういう意味なのでしょうか?なにかいい方法はありませんか?
税扶養だけの場合、会社から支給される住宅手当などは受け取れないのでしょうか?
しかし今日、夫の会社より「税扶養はできるけれど、社会保険扶養は無理です」と連絡が入りました。
これってどういう意味なのでしょうか?なにかいい方法はありませんか?
税扶養だけの場合、会社から支給される住宅手当などは受け取れないのでしょうか?
税法上では、1月~12月までの年収合計が103万であれば
控除対象配偶者としてみなされますが
社会保険上では、年収の期間が異なって、今現在から先1年を見越して年収が決まりますので
130万÷12ヶ月=108,333円となり、それ以上の月収があれば
扶養認定を受けれないからです。
あなたの場合、短期であろうと2ヶ月間月収20万ももらっているのですから
その間は、自分で健康保険と年金に加入してくださいということです。
社会保険も扶養でいたければ、今月中の勤務を、フルタイムから時間数を減らして月収108,333円に抑える働き方をするしか手はありません。
通常、2ヶ月以上のフルタイム勤務でしたら、勤務先で社会保険に加入できるのですが、
2ヶ月以内の短期とあっては、社会保険に加入もできませんのではっきりいえば、
社会保険料分だけ負担が増えて、損することになるでしょう。
その代わり、2ヶ月過ぎて無職状態になれば、扶養に入れます。
2ヶ月だけ国民健康保険と国民年金に加入しさえすればよいのです。
>税扶養だけの場合、会社から支給される住宅手当などは受け取れないのでしょうか?
住宅手当は会社によって支給基準が定められていますので、確認してみてください。
住宅手当じゃなくて、あなたの場合、夫のほうであなたの分の家族手当がもらえるかどうか・・・これも微妙な感じですね(要確認)
扶養内で得をしようと思ったら、自由に仕事ができないので
この際、扶養を外れる覚悟でしっかり働けばいいじゃないですか。
控除対象配偶者としてみなされますが
社会保険上では、年収の期間が異なって、今現在から先1年を見越して年収が決まりますので
130万÷12ヶ月=108,333円となり、それ以上の月収があれば
扶養認定を受けれないからです。
あなたの場合、短期であろうと2ヶ月間月収20万ももらっているのですから
その間は、自分で健康保険と年金に加入してくださいということです。
社会保険も扶養でいたければ、今月中の勤務を、フルタイムから時間数を減らして月収108,333円に抑える働き方をするしか手はありません。
通常、2ヶ月以上のフルタイム勤務でしたら、勤務先で社会保険に加入できるのですが、
2ヶ月以内の短期とあっては、社会保険に加入もできませんのではっきりいえば、
社会保険料分だけ負担が増えて、損することになるでしょう。
その代わり、2ヶ月過ぎて無職状態になれば、扶養に入れます。
2ヶ月だけ国民健康保険と国民年金に加入しさえすればよいのです。
>税扶養だけの場合、会社から支給される住宅手当などは受け取れないのでしょうか?
住宅手当は会社によって支給基準が定められていますので、確認してみてください。
住宅手当じゃなくて、あなたの場合、夫のほうであなたの分の家族手当がもらえるかどうか・・・これも微妙な感じですね(要確認)
扶養内で得をしようと思ったら、自由に仕事ができないので
この際、扶養を外れる覚悟でしっかり働けばいいじゃないですか。
失業保険について、分からないことがあるのですが……
30代で、前の職場で約3年勤務していました。
退職日は9/30日です。(8月終わりから9月末まで、有給消化していました。)
退職理由は自
己都合(体調不良によるもの)です。
私は障害者手帳を持っているので、就職困難者として扱われるみたいで、失業保険が、最大300日もらえるそうです。
色々と計算式みたいなのがのっていたのですが、よく分かりませんでした……
まず、受給期間は「離職した日から1年」となっていましたが、ハローワークの方の説明では、8/31までと言われました。
9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
有給消化中は在職期間に入らない、ということでしょうか?
それとも、何か私が勘違いしているのでしょうか?
それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
受給開始も早くなり、さらに受給期間も延長されるということなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂けるとありがたいです。
30代で、前の職場で約3年勤務していました。
退職日は9/30日です。(8月終わりから9月末まで、有給消化していました。)
退職理由は自
己都合(体調不良によるもの)です。
私は障害者手帳を持っているので、就職困難者として扱われるみたいで、失業保険が、最大300日もらえるそうです。
色々と計算式みたいなのがのっていたのですが、よく分かりませんでした……
まず、受給期間は「離職した日から1年」となっていましたが、ハローワークの方の説明では、8/31までと言われました。
9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
有給消化中は在職期間に入らない、ということでしょうか?
それとも、何か私が勘違いしているのでしょうか?
それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
受給開始も早くなり、さらに受給期間も延長されるということなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂けるとありがたいです。
私は身体障害者手帳1種1級を所持していて、360日の失業給付を受けた事があります。
>9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
●こちらは良く分かりませんので、直接ハローワークの担当者に聞いた方が良いと思います。
>それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
●就職困難者なら誰でも延長できると言うものではありませんし、失業給付をもらえる日数が増える訳でもありません。
失業給付を受けている期間中に、病気・けが・妊娠・出産・育児等の理由により引き続き30日以上働くことが出来なくなった場合に、その働くことの出来なくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
●診断書ではなく、意見書です。
つまり、以前の仕事は体調が悪く退職せざるを得なかったけれど、就労はしても良いですよ。と言う医師の意見書が必要です。
ここで就労不能と書かれると、失業給付そのものが受給できませんので、延長手続きするしか無くなります。
私も提出して認められ、通常は3か月の待機期間が、当初の7日間だけになり8日目から失業給付が支給されました。
最終的には、残り2か月を残した所で入院・手術が必要になり、傷病手当に切り替えて支給してもらって給付を終了した経緯があります。
>9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
●こちらは良く分かりませんので、直接ハローワークの担当者に聞いた方が良いと思います。
>それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
●就職困難者なら誰でも延長できると言うものではありませんし、失業給付をもらえる日数が増える訳でもありません。
失業給付を受けている期間中に、病気・けが・妊娠・出産・育児等の理由により引き続き30日以上働くことが出来なくなった場合に、その働くことの出来なくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
●診断書ではなく、意見書です。
つまり、以前の仕事は体調が悪く退職せざるを得なかったけれど、就労はしても良いですよ。と言う医師の意見書が必要です。
ここで就労不能と書かれると、失業給付そのものが受給できませんので、延長手続きするしか無くなります。
私も提出して認められ、通常は3か月の待機期間が、当初の7日間だけになり8日目から失業給付が支給されました。
最終的には、残り2か月を残した所で入院・手術が必要になり、傷病手当に切り替えて支給してもらって給付を終了した経緯があります。
失業保険について質問です。只今妊娠中で給付期間の延長をしてきました。現在、扶養に入っており、給付を受けるには扶養を抜けなければならないと聞きました。
実際、いつから扶養を抜けなければいけないのでしょうか?出産後すぐですか?それと、ハローワーク主催の学校へ通えばその期間内ずっと給付を受ける事ができると聞きましたが、最長何年まで受ける事が出来るのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
実際、いつから扶養を抜けなければいけないのでしょうか?出産後すぐですか?それと、ハローワーク主催の学校へ通えばその期間内ずっと給付を受ける事ができると聞きましたが、最長何年まで受ける事が出来るのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
>給付を受けるには扶養を抜けなければならないと聞きました。
給付を受けるために扶養から外すのではなく、1日当り3612円以上の給付を受けると社会保険庁の扶養基準は130万を超えることになるから、被扶養者の対象から外れるということです。
3612×360=130万320円になり、この数字が現在の収入見込みとみなされます。
訓練延長給付(法24条、令4条、令4条の2)は、訓練を受けている期間、2年を限度で基本手当の給付が延長されます。
仮に mhalfhiroさんが4月~1年間の公共職業訓練を受講した場合は、来年の3月まで手当が支給されるということです。
まぁ殆んどが3ヶ月以内のコースで、それ以上の期間の訓練というのは少ないと思います。
注意点は、失業手当を貰い終わってから訓練を開始しても手当を受けることはできません。
所定給付日数が90日ならその期間に訓練を開始する必要があります。
追記
ただし、公共職業安定所長の受講指示があった場合ですよ。
受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
給付を受けるために扶養から外すのではなく、1日当り3612円以上の給付を受けると社会保険庁の扶養基準は130万を超えることになるから、被扶養者の対象から外れるということです。
3612×360=130万320円になり、この数字が現在の収入見込みとみなされます。
訓練延長給付(法24条、令4条、令4条の2)は、訓練を受けている期間、2年を限度で基本手当の給付が延長されます。
仮に mhalfhiroさんが4月~1年間の公共職業訓練を受講した場合は、来年の3月まで手当が支給されるということです。
まぁ殆んどが3ヶ月以内のコースで、それ以上の期間の訓練というのは少ないと思います。
注意点は、失業手当を貰い終わってから訓練を開始しても手当を受けることはできません。
所定給付日数が90日ならその期間に訓練を開始する必要があります。
追記
ただし、公共職業安定所長の受講指示があった場合ですよ。
受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
嫌がらせが続いたので今年6月23日に会社を辞めたのですがギリギリ一年経っていなかったので失業保険を貰えませんでした。
しかし両親が心配するので、クビになった。でも失業保険を貰うことが出来たと話しました。
その後、父親に扶養に入ってくれと言われ、私としても入りたいのですが 父親いわく失業保険で貰っている金額の明細か離職表が必要だと言われました。
実際には失業保険なんか貰ってないから明細があるわけないですし、離職表には失業保険不認可のハンコが押してあります…
いったいどうすればいいのでしょうか?
しかし両親が心配するので、クビになった。でも失業保険を貰うことが出来たと話しました。
その後、父親に扶養に入ってくれと言われ、私としても入りたいのですが 父親いわく失業保険で貰っている金額の明細か離職表が必要だと言われました。
実際には失業保険なんか貰ってないから明細があるわけないですし、離職表には失業保険不認可のハンコが押してあります…
いったいどうすればいいのでしょうか?
正直に話すしかないでしょう・・・
ただし、嫌がらせが続いたことは言わなくてもいいのでは?
自分にはむいてなかったから、もう一度自分に合った仕事を
探すために辞めたとか・・・黙っていたのは、心配かけたくなかったからと
早めに言うのがベストだと思いますよ。
ただし、嫌がらせが続いたことは言わなくてもいいのでは?
自分にはむいてなかったから、もう一度自分に合った仕事を
探すために辞めたとか・・・黙っていたのは、心配かけたくなかったからと
早めに言うのがベストだと思いますよ。
失業保険についての質問です。
出産により退職、退職前は35万/月の給料をもらっていた場合
手当ては20万強/月になるかと思います。
出産して二ヶ月が経過したら就職活動を行うことになりますが
最大延長期間が4年ときい
ています。
この場合月給35万~のみの求人を対象として活動し、
希望の職種に決まるまで、失業手当の受給は可能なのでしょうか?
採用されても条件が希望と違った場合に辞退したら
受給ができなくなるのでしょうか?
職種を選ばなければすぐに仕事がみつかると思いますが
希望以外の仕事をするならぎりぎりまで失業保険をもらって求職活動を続けたいです。
どうなんでしょう?
よろしくお願いします。
出産により退職、退職前は35万/月の給料をもらっていた場合
手当ては20万強/月になるかと思います。
出産して二ヶ月が経過したら就職活動を行うことになりますが
最大延長期間が4年ときい
ています。
この場合月給35万~のみの求人を対象として活動し、
希望の職種に決まるまで、失業手当の受給は可能なのでしょうか?
採用されても条件が希望と違った場合に辞退したら
受給ができなくなるのでしょうか?
職種を選ばなければすぐに仕事がみつかると思いますが
希望以外の仕事をするならぎりぎりまで失業保険をもらって求職活動を続けたいです。
どうなんでしょう?
よろしくお願いします。
ハローワークは失業者であふれ、質問者様の就職が、決まらない事に関し、何ら関心を示しません。
希望の職種、給与の条件の合う、就職が見つかるまで頑張ることに関し、問題はありません。
希望の職種、給与の条件の合う、就職が見つかるまで頑張ることに関し、問題はありません。
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