雇用保険について
3月末日で会社が事業撤退で解雇になります。派遣ではありますが、派遣元に確認したらほかの紹介先もないので 会社都合での退職扱いになると言われました。
月収20万 36歳 女 フルタイム 扶養なし 4年勤務です。
質問1☆4月1日に失業の手続きに行ったとして、いつから失業保険が支給されますか?
質問2☆支給は4月 5月 6月 と同じ金額なのですか?
質問3☆支給額はどれくらいでしょうか?
質問4☆平成18年4月8日から働いていますが 22年4月8日まで仕事があったら 180日支給されたのでしょうか?
質問5☆不景気で特別に50日?位延長できると聞きました。その場合は支給金額は下がりますか?
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
何か注意点などもありましたら アドバイスください。
1.離職票がなければ基本的に手続きが出来ません、離職票は辞めた会社から出して貰うのですが、退職理由や給料等の記入が必要でハローワークへの届けもあり、退職後10日から2週間後になるのが普通です。
よって手続きが出来るのは4月15日頃になるでしょう、手続き後7日間の待機期間があり、その翌日からが支給対象日になります、手続きから1ヶ月後に初回の認定日があります、所定の求職活動等の申告をして認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当日額×21日分(初回のみ21日)が振込まれます。
よって初回の手当は5月18日~19日に振込まれます。

2.支給は月毎では無くて、28日ごとになります、認定日~認定日が28日で、基本手当日額×28日分が振込されます。

3.支給額(基本手当日額)は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額となり、仮に20万/月だったとして、賃金日額は、6666円になり、基本手当日額は、(-3W×W+73240×W)÷76400、で計算されます(W=賃金日額)
上記式で計算すると、基本手当日額は、4645円になります、初回21日分で、97,545円、2回目以降28日分で、130,060円です。

4.被保険者期間が5年未満の支給期間は90日です。

5.会社都合での退職なので、延長の可能性はありますが、認定するのはハローワーク職員です、手続き時または、認定日に延長の説明があるでしょう(積極的な求職活動が認定条件になります)
失業給付に関して質問です。
妊娠を機に前職を退職し、失業給付延長をしました。出産を終え、先週解除申請手続をしました。(この日が求職申込年月日になっています)待機期間は7日間です。
今週雇用保険説明会があり、一月が最初の失業認定日になります。
説明会の日から最初の失業認定日の間に内定が出そうなのですが、実際の就労日は四月になります。(娘の保育園が決まってからという条件のため)
この場合、最初の認定日(一月)前に内定が出ると失業保険はもらえないのでしょうか?
また内定が出た場合、求職活動をしなくても就労日までの受給期間中は失業保険はもらえますか?
こんばんわ。
失業給付には内定は関係ありませんし、報告の義務もありません(職安紹介の場合は自然にわかりますが)、内定はあくまで内定で、安定所は就職日の1日前を就職の報告日と決めています、この際に、会社記入の採用証明に、就職日を書いて頂き、申告します、内定を報告しても同様です。

内定は給付とは関係ありませんので、4月の就職日1日前分まで、支給されます。
失業保険給付待・待機期間3ヶ月のアルバイトに関して
規定時間を超えない中でアルバイトをしても良いと聞きましたが、このような状況に置かれている皆さんはどのようなアルバイトの仕方をしているのでしょうか。
週20時間未満であれば自由にバイトはできます。
日当の金額は関係なくです。
ただし、給付制限期間(待機期間じゃない)3ヶ月が終わればハローワークに申告することが必要だと思います。
補足:
ですから待機期間ではないと申し上げていますよね。
待機期間(正しくは待期期間という)はハローワークに雇用保険の受給申請をして7日間ことです。その期間はバイトなどはできませんよ。
やれば受給開始が遅れます。
それは給付制限期間の3ヶ月の期間内でのバイトのことをおっしゃっているのですよね。
バイトで雇用保険加入ならバイトじゃなくて一旦就職したことになりますよ。
雇用保険の加入条件は週20時間以上で31日以上の雇用の場合になります。
そうであれば会社が手続きして加入になります。
そのバイトの期間は受給資格を一旦返上して、バイトが終わればまた元の受給資格者に戻る手続きをすることになります。
失業保険の件なのですが?
次の認定日が4・30んですが、そうすると振込が
GWの5・2か3日になってしまうのですが振り込まれるのでしょうか?
もしかすると、GWあけになるのですかね?
ご存知の方いまいたら教えてください。
振込みはだいたい認定日の1週間後になっているので、4/30が認定日なのであれば、その1週間後、どのみちGW明けになってしまいます。
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