給料がもらえないのに仕事を続ける必要はないですよね?
12月分から給料をもらっていないのに、社長に仕事を強要されている友達がいます。
出社しないと、「早く出て来い」と、社長から電話で怒鳴られるそうです。
よそでアルバイトしても、社長から呼び出しかかって、今からバイトに行くんですと言っても
「そんなの良いから、早く来い」と怒鳴られたそうです。
他の従業員には、社長の方から給料が払えないから解雇って言ってるのに
その友達は未だに社長にこき使われて、会社をやめたいと言ってもやめさせてもらえないそうです。
私が、労働基準なんとかってとこに相談すれば?って友達に言ってみたけど、
友達は、もう社長を無視して(携帯の番号を変更するなど)
失業保険や給料の未払いを捨てて、とっとと新しい職場に行くか
失業保険の手続きができるようにするか、悩んでいるそうです。
もしみなさんは、給料がもらえない状態になったら、先ずどういうアクションを起こして
解雇を言われるまで出社続けるか、自分から退職を言いますか?
あと、こういう給料をもらえない状況でも、自分からやめますと言ったら、退職理由は「自己都合」になって
失業保険は会社都合の場合より遅くもらう事になるのですか?
12月分から給料をもらっていないのに、社長に仕事を強要されている友達がいます。
出社しないと、「早く出て来い」と、社長から電話で怒鳴られるそうです。
よそでアルバイトしても、社長から呼び出しかかって、今からバイトに行くんですと言っても
「そんなの良いから、早く来い」と怒鳴られたそうです。
他の従業員には、社長の方から給料が払えないから解雇って言ってるのに
その友達は未だに社長にこき使われて、会社をやめたいと言ってもやめさせてもらえないそうです。
私が、労働基準なんとかってとこに相談すれば?って友達に言ってみたけど、
友達は、もう社長を無視して(携帯の番号を変更するなど)
失業保険や給料の未払いを捨てて、とっとと新しい職場に行くか
失業保険の手続きができるようにするか、悩んでいるそうです。
もしみなさんは、給料がもらえない状態になったら、先ずどういうアクションを起こして
解雇を言われるまで出社続けるか、自分から退職を言いますか?
あと、こういう給料をもらえない状況でも、自分からやめますと言ったら、退職理由は「自己都合」になって
失業保険は会社都合の場合より遅くもらう事になるのですか?
辞めるつもりなら、まず労働基準監督署に告発します。
そして、給料の未払い分をきっちり回収した後、辞表を提出、
たまった有給消化に入り、次の仕事を探します。
仕事を見つけ、未払い分の給料も回収した後、辞めます。
なお、雇用者(この場合は社長)が何と言おうと、
会社を辞めるのは従業員の自由であり、
一方的通知の後3週間経てば、辞めることが出来ます。
そして、給料の未払い分をきっちり回収した後、辞表を提出、
たまった有給消化に入り、次の仕事を探します。
仕事を見つけ、未払い分の給料も回収した後、辞めます。
なお、雇用者(この場合は社長)が何と言おうと、
会社を辞めるのは従業員の自由であり、
一方的通知の後3週間経てば、辞めることが出来ます。
過払い請求。武富士との争点。8年前完済。
本日、第一回口頭弁論に行って来ました。答弁書が当日渡されました。争点は、失業保険救済制度の適用です。
武富士の主張は、6ヶ月分(連続ではありません)の支払いは保険会社が支払ったもので、原告に損失はないので請求は認められない。
原告の求釈明について、、、原告は被告が主張する期間に失業していたか、被告が主張する(保険充当)同期間の入金については銀行振込みによって行われたものであるが、原告は、いつどこの銀行振込みにて入金したのか。その銀行口座はどこで、口座番号はどのようにして知ったのか。、、、を立証せよ。
本件における原告の請求は棄却されるべきである。
武富士の添付書類は私の雇用保険離職票(9年前)でした。
無知な私が悪いのですが、武富士の主張も確かに正当です。
長文になりましたが、次回、口頭弁論の準備書面は保険適用外の過払い分を支払え・・・くらいしか今はできそうにありません。
他力本願な質問ですが、ご意見お願い致します(泣)
ちなみに武富士の答弁書に《和解》の文字はありません。
本日、第一回口頭弁論に行って来ました。答弁書が当日渡されました。争点は、失業保険救済制度の適用です。
武富士の主張は、6ヶ月分(連続ではありません)の支払いは保険会社が支払ったもので、原告に損失はないので請求は認められない。
原告の求釈明について、、、原告は被告が主張する期間に失業していたか、被告が主張する(保険充当)同期間の入金については銀行振込みによって行われたものであるが、原告は、いつどこの銀行振込みにて入金したのか。その銀行口座はどこで、口座番号はどのようにして知ったのか。、、、を立証せよ。
本件における原告の請求は棄却されるべきである。
武富士の添付書類は私の雇用保険離職票(9年前)でした。
無知な私が悪いのですが、武富士の主張も確かに正当です。
長文になりましたが、次回、口頭弁論の準備書面は保険適用外の過払い分を支払え・・・くらいしか今はできそうにありません。
他力本願な質問ですが、ご意見お願い致します(泣)
ちなみに武富士の答弁書に《和解》の文字はありません。
何をどうしろって言う事でしょう。
和解の文字がないという事は、相手もそれなりの物を持っているかでしょうね。
とことん戦うしかないような気がしますが。
詳しいいきさつが分からないから、はっきり言えませんが、押し切られそうな気もしますよ。
弁護士とかに頼んだ方が良いかと思います。
和解の文字がないという事は、相手もそれなりの物を持っているかでしょうね。
とことん戦うしかないような気がしますが。
詳しいいきさつが分からないから、はっきり言えませんが、押し切られそうな気もしますよ。
弁護士とかに頼んだ方が良いかと思います。
63歳で現在嘱託ですが、もうすぐ退職をいたします。
給与から雇用保険が引かれてましたので手続きをすれば失業保険が
出るのでしょうか?
退職後何日以内の手続きとかがありますか?
給与から雇用保険が引かれてましたので手続きをすれば失業保険が
出るのでしょうか?
退職後何日以内の手続きとかがありますか?
1年以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
雇用保険は受給可能期間が1年です。
別に離職後何日以内という規定はありませんが、何ヶ月も放置し手続きが遅くなると受給中でも1年になると打ち切りになりますので、会社から離職票が届き次第、手続きをされることをお勧めします。
雇用保険は受給可能期間が1年です。
別に離職後何日以内という規定はありませんが、何ヶ月も放置し手続きが遅くなると受給中でも1年になると打ち切りになりますので、会社から離職票が届き次第、手続きをされることをお勧めします。
年末調整について教えて下さい。 今年の4月に結婚し初めて年末調整をします。
主人が会社から『給与取得者の扶養控除等申告書』と『給与取得者の保険料控除申告書兼配
偶者特別控除申告書』の二枚の用紙を持って帰りましたが記入方法がサッパリわかりません。記入箇所など詳しく教えて頂けれたらと思います。
①主人は5月に転職しました。4月までの収入についてはどうすれば良いですか?(源泉徴収票有り)
②私は3月まで仕事をしており収入が50万ちょっと有りますが、どこに記入すれば良いですか?
③私は9月から失業保険の受給を受けていますが、どこかに記入しますか?(12月末までに受給する金額は40万ちょっと)
④主人の生命保険料控除証明書と社会保険料控除証明書が有ります。
主人に会社の事務の方に聞いて欲しいとお願いしましたが、なかなか聞いてくれない為、すいませんが無知な私に教えて下さい(>_<)お願いします。
主人が会社から『給与取得者の扶養控除等申告書』と『給与取得者の保険料控除申告書兼配
偶者特別控除申告書』の二枚の用紙を持って帰りましたが記入方法がサッパリわかりません。記入箇所など詳しく教えて頂けれたらと思います。
①主人は5月に転職しました。4月までの収入についてはどうすれば良いですか?(源泉徴収票有り)
②私は3月まで仕事をしており収入が50万ちょっと有りますが、どこに記入すれば良いですか?
③私は9月から失業保険の受給を受けていますが、どこかに記入しますか?(12月末までに受給する金額は40万ちょっと)
④主人の生命保険料控除証明書と社会保険料控除証明書が有ります。
主人に会社の事務の方に聞いて欲しいとお願いしましたが、なかなか聞いてくれない為、すいませんが無知な私に教えて下さい(>_<)お願いします。
①前職分の収入は、前に勤めていた会社からもらった源泉徴収票を添付して提出すればOKです。前の会社から源泉徴収票をもらってないなら、急いで交付を依頼してください。今の会社の年末調整に間に合えば、合算で調整してもらえます。間に合わない場合は、来年、確定申告をすれば大丈夫です。
②奥様の給与の収入が103万円以下なら、所得金額は38万円以下になりますので、「23年分給与所得者の扶養控除等申告書」(原則どおりなら、勤め始めた4月ごろ提出済で、今提出するのは24年分のはずですが、会社によっては、今時分に23年分を提出させるところもあります。もらった用紙が23年分か24年分か確認してください。)の「控除対象配偶者」のところにあなたの名前が書いてあるか確認し、書いてないなら訂正するようにします。24年分については、就職の予定が無いなら、同じく、「控除対象配偶者のところに記入します。
③奥様が受給した失業保険は、所得税が非課税ですので、今回の書類のどこにも記入するところはありません。
④生命保険・社会保険の控除証明書は、「23年分保険料控除・配偶者特別控除」の用紙に引っ付けて提出してください。自分で記入しても良いですが、間違える人が多いので、紙の裏の説明書きをよく読んでください。社会保険料のうち、国民年金は控除証明書が届きますが、もし、国民健康保険を払っていたなら、証明書は届きませんので、金額のみを自分で記入してください。金額が不明なら、市役所に聞けばわかります。
以上。がんばってみて下さいね。
②奥様の給与の収入が103万円以下なら、所得金額は38万円以下になりますので、「23年分給与所得者の扶養控除等申告書」(原則どおりなら、勤め始めた4月ごろ提出済で、今提出するのは24年分のはずですが、会社によっては、今時分に23年分を提出させるところもあります。もらった用紙が23年分か24年分か確認してください。)の「控除対象配偶者」のところにあなたの名前が書いてあるか確認し、書いてないなら訂正するようにします。24年分については、就職の予定が無いなら、同じく、「控除対象配偶者のところに記入します。
③奥様が受給した失業保険は、所得税が非課税ですので、今回の書類のどこにも記入するところはありません。
④生命保険・社会保険の控除証明書は、「23年分保険料控除・配偶者特別控除」の用紙に引っ付けて提出してください。自分で記入しても良いですが、間違える人が多いので、紙の裏の説明書きをよく読んでください。社会保険料のうち、国民年金は控除証明書が届きますが、もし、国民健康保険を払っていたなら、証明書は届きませんので、金額のみを自分で記入してください。金額が不明なら、市役所に聞けばわかります。
以上。がんばってみて下さいね。
これはクビになりますか?
会社で元々三月で退職予定の社員がいます。
彼は今日、社長に呼びだされ、明日から来なくていい。給料は今日振込みするから。と言われたそうです。
社長とは話
あった結果、三月という話がついていたそうです。
なのに、相談も無しに明日から来なくていいと言うのは、会社が解雇したと言う事ではないのですか?
もちろん解雇通告とかの書類はありません。
本人はその間、仕事をどうしようか悩んでいます。
それなら、クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…
確かに退職予定でしたが、行きなり来るなって可笑しくないですか?
今までも気に入らない人はイジメ抜いて辞めるって言わせてきた会社でした。
退職予定よりも会社側からいきなり来なくていいと言われた場合、解雇という扱いにはならないのでしょうか?
勿論、朝から晩まで毎日頑張って働いてくれた方です。
何か不正をしたり怠慢だったわけではありません。
会社で元々三月で退職予定の社員がいます。
彼は今日、社長に呼びだされ、明日から来なくていい。給料は今日振込みするから。と言われたそうです。
社長とは話
あった結果、三月という話がついていたそうです。
なのに、相談も無しに明日から来なくていいと言うのは、会社が解雇したと言う事ではないのですか?
もちろん解雇通告とかの書類はありません。
本人はその間、仕事をどうしようか悩んでいます。
それなら、クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…
確かに退職予定でしたが、行きなり来るなって可笑しくないですか?
今までも気に入らない人はイジメ抜いて辞めるって言わせてきた会社でした。
退職予定よりも会社側からいきなり来なくていいと言われた場合、解雇という扱いにはならないのでしょうか?
勿論、朝から晩まで毎日頑張って働いてくれた方です。
何か不正をしたり怠慢だったわけではありません。
こんにちは。
完全に会社都合の即日解雇に当たり、保障等々無ければ違法です。
まず解雇には、解雇予告(30日前まで)、即日解雇の場合は解雇手当(給与1カ月分)が必要ですし、それ以外に「法律と社会通念に照らして正当な解雇理由」が必須です。
それらを無視して解雇することは、企業には出来ません。
また、「会社に来なくて良い」というのに、「自宅待機」という扱いがありますが、これについては、待機中も通常時の給与の60%を保障することが法律により定められています。
上記いずれかを満足しなければ、会社は法律違反となります。
所轄の労働基準監督官に相談の上、内容証明郵便による各種請求や、法的手続きを取ることが可能です。
ちなみに「休業補償」は労働基準法ですが、「契約履行義務」などは民法ですので、民法管轄のないようについては、労基署は相談に乗ってくれない場合もありますので、注意してください。
労基署に行く前に、書面(出来れば内容証明郵便)にて、必要な内容を会社宛に送付するのも効果的です。
法律上正当なそういった請求を受けた場合、会社は速やかに必要手続きを遂行する義務があります。
それを無視すると、その後その方が労基署に言った場合、無視した事実も会社側の違法行為として上乗せになります。
また、もし何が理由でそうなったのかを知りたければ、退職までの間であれば「解雇理由証明書」、退職後であれば「退職証明書」を、「解雇理由の明記」を希望する旨添えて請求してください。
それらの書類は、対象者から求めがあった場合には、会社は速やかに発行する義務があり、そこに記された内容が解雇相応なものでなければ、不当な解雇となります。
また、一度発行された証明書に書かれた内容以上の理由があったとしても、証明書の再発行や追記にはほとんど法的効力は無く、最初に発行された証明書の内容に鑑みて、解雇が正当であったかどうか判断されます。
ですので、会社が中途半端な内容の証明書を発行して来たら、司法判断の際には解雇された方に有利な証拠となります。
「クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…」については、私もその通りだと思います。
そんな環境で3月末までというのも色々と厳しいでしょうし、私でしたら「一ヶ月分の給与を貰い、会社都合で退職証明を貰って失業保険を貰いながら就職活動」か「自宅待機で給与の60%を貰いながら就職活動」を選びますかね…。
ご参考になれば!
完全に会社都合の即日解雇に当たり、保障等々無ければ違法です。
まず解雇には、解雇予告(30日前まで)、即日解雇の場合は解雇手当(給与1カ月分)が必要ですし、それ以外に「法律と社会通念に照らして正当な解雇理由」が必須です。
それらを無視して解雇することは、企業には出来ません。
また、「会社に来なくて良い」というのに、「自宅待機」という扱いがありますが、これについては、待機中も通常時の給与の60%を保障することが法律により定められています。
上記いずれかを満足しなければ、会社は法律違反となります。
所轄の労働基準監督官に相談の上、内容証明郵便による各種請求や、法的手続きを取ることが可能です。
ちなみに「休業補償」は労働基準法ですが、「契約履行義務」などは民法ですので、民法管轄のないようについては、労基署は相談に乗ってくれない場合もありますので、注意してください。
労基署に行く前に、書面(出来れば内容証明郵便)にて、必要な内容を会社宛に送付するのも効果的です。
法律上正当なそういった請求を受けた場合、会社は速やかに必要手続きを遂行する義務があります。
それを無視すると、その後その方が労基署に言った場合、無視した事実も会社側の違法行為として上乗せになります。
また、もし何が理由でそうなったのかを知りたければ、退職までの間であれば「解雇理由証明書」、退職後であれば「退職証明書」を、「解雇理由の明記」を希望する旨添えて請求してください。
それらの書類は、対象者から求めがあった場合には、会社は速やかに発行する義務があり、そこに記された内容が解雇相応なものでなければ、不当な解雇となります。
また、一度発行された証明書に書かれた内容以上の理由があったとしても、証明書の再発行や追記にはほとんど法的効力は無く、最初に発行された証明書の内容に鑑みて、解雇が正当であったかどうか判断されます。
ですので、会社が中途半端な内容の証明書を発行して来たら、司法判断の際には解雇された方に有利な証拠となります。
「クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…」については、私もその通りだと思います。
そんな環境で3月末までというのも色々と厳しいでしょうし、私でしたら「一ヶ月分の給与を貰い、会社都合で退職証明を貰って失業保険を貰いながら就職活動」か「自宅待機で給与の60%を貰いながら就職活動」を選びますかね…。
ご参考になれば!
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