失業保険の加入期間について。

例えば、2年勤めて雇用保険を払っていて、その後自己都合で退職し
直ぐに就職、その後2~6ヶ月で自己都合で退職した場合
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
質問の文面の条件であれば受給資格はあると思います。

雇用保険の被保険者期間の通算は、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び雇用保険の被保険者になった日までの間が1年以内であり、その間に失業給付をまったく受給していなければ、所定給付日数を決める算定対象期間は通算されます。

ただし、受給申請をして、1円も受け取っていない場合に、再び離職をし、新たな受給資格を得ていなければ、受給申請をした元の受給資格での継続受給となり、受給期間が特別に延長されない限り、受給期間が終わったら、給付残日数が残っていても、その分は受給できません。

通算できるかどうかは離職日や入社日ではなく、雇用保険の被保険者の資格喪失日、資格取得日であって、受給資格の有無は離職理由と雇用保険の被保険者期間です。
雇用保険について。

同じ法人で新規事業所が出来、異動する事になりました。
先日、所長から「制度が変わって、同じ法人の中での異動でも1度退職して、
また入社する事にしないとイケないらしい。継続雇用にはかわりないから」と手続き済みの書類を渡されました。

そんな事ってあるんでしょうか?
それまで掛けていた失業保険はパーですか?

また、手続きに必要な印鑑も私は押していません。
所長とは同じ名字なので勝手に自分のハンコを押された可能性もあります。

何でもイイので知っている事があれば教えて下さい。
〉手続き済みの書類
何に関するどんな手続きの書類なのか説明がありませんが?
題名ぐらいは説明できるでしょう?


〉それまで掛けていた失業保険はパーですか?
同じ勤め先での加入期間が何ヶ月であるかにより受給資格の有無が判断される、という認識は間違いです。
失業保険の受給資格についてお尋ねします。下記の場合受給資格があるのか、教えてください?
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間

2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間

3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間

4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間

の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
参考になるかな程度の回答で申し訳ないですが...
失業給付対象者についてハローワークHPでは
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上(倒産・解雇等により離職された方は1年間に6ヵ月以上)あることが必要
とされてます。
上記の6ヵ月以上の対象者には
●特定受給資格者→解雇等で会社を辞めることを余儀なくされた人
●特定離職理由者→病気や妊娠などやむを得ず辞めた人
があります。

詳しい状況もわかりませんし、上記が対象者条件全てではないので一度ハローワークに電話相談されてはいかがですか?
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