国民健康保険に入らなかった場合どうなるのでしょうか?

解雇され失業保険の申請をしました。


社会保険から国民健康保険になるのですが失業保険の期間が過ぎても仕事が決まってなかったら親の社会保険の扶養に入ろうと思います。
約三ヶ月間くらいだけ国民健康保険に入ることになると思うのですが、三ヶ月間だけ無保険で過ごし失業保険が終われば親の社会保険の扶養にってのはまずいのでしょうか?
社会保険→健康保険

届け出を怠っているだけで、制度上は自動加入です。

医療機関を受診した場合、通常は3割負担ですが、15割でも20割でも自由に請求できます。
さらに、14日の期限内に届け出をしていない場合、届け出より前に受診した分は国保で負担して貰えません。。
失業保険について。
現在、妊娠による退職で、失業保険の受給期間を延長をしています。
育児もおちついたので、また働こうと思っております。

そこでハローワークに行こうと思ってるんですが、失業保険が受給されるのは、受給期間を延長していても、求職をして、3ヶ月後からになるのでしょうか?
それとも、求職開始月からすぐに受給されるのでしょうか?
特定理由離職者に妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者と言う項目があります。
受給期間延長措置を受けられているので3ヶ月の給付制限期間は無く給付を受けられます。
退職後の医師国保任意継続か扶養
8月末 自主退職を予定している者です

医師国保に加入中
不妊治療中で毎月医療費がかかります

退職手続き時に医師国保任意継続はするか聞かれ
よくわからず返事を待っていただいています

退職後はしばらく再就職せず失業保険をもらえたら
と思っていたのですが色々調べると

保険額や年金など高いのかな?と



皆さんに質問なのですが

国保年金など考えると失業保険を受給せず主人の扶養手当てを
貰っていた方がよいのでしょうか?
また医師国保任意継続はしない方が良いでしょうか?


自分自身 保険など良く理解しておらず
質問内容がめちゃくちゃになっているかと思いますが

皆さん どうぞ良くお願い致します
退社して扶養に入る。
失業保険の申請をする。
いざ支給されるときには一旦扶養を外れる。
受給が完了したらまた扶養に戻る。

国保は自治体にもよりますが退社の場合軽減措置があるところも。国民年金は旦那さんの所得しだいですが減免もあります。

一カ月の国保料と国民年金、扶養手当をたしたものより、失業手当の一か月分の方が上回ることがほとんどですよ。
震災による失業保険について…。
3月末または、4月末に退職予定でしたが、3月11日の震災で職場が休業になりました。
もともと体調不良が理由で、求人を募集し、見つかったら辞める予定でした。
震災後、職場が休業になったため、社長がすぐ失業保険の説明や手続きをしてくれました。
でもその後、妊娠がわかりました。
社長は、休職中扱いにするということで手続きしてくれています。
震災のため、途中から働けなったのは事実なのでお腹が目立ってきてもハローワークへ行っても大丈夫でしょうか?
その後、このまま個別延長給付も受け取ることは、可能でしょうか?
退職理由コードは、32で侯のはんこが押されています。
ちなみに32であれば個別延長給付の対象であると職員の方に言われました。

こういう場合、妊娠を理由に延長しなくてはいけないのでしょうか?
ハローワークはいちおう、新しい会社で働く意思のある人のみを対象に失業保険のお金を払ってくれるんですが、
理由さえあれば、妊娠中でも失業保険のお金を払ってくれると思います。

とりあえず、体を大切にしながら、ハローワークに一ヶ月に1回通って、
とくに質問されなければ妊娠のことは説明せず、
失業保険のお金をもらい、
就職活動はとにかく最小限度にとどめて、
出産するまでは就職しないことにしておいたほうが良いように感じます。

ただ、ものすごく元気な妊婦さんは出産1ヶ月前くらいまで働けるようですが、
ふつうは産休ということでずーっと休みます。
とにかくゆっくりと休み、体調を整えるのが一番だと思います。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。

前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。

「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。

離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。

受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?

ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
まず、今回の件の問題点を書きますね。

① 離職後、休職の手続きをした。

② 受給延長の手続きをしなかった。

先ず、①で、「働ける」状態であると自ら言ってしまっているので、受給延長の話は出さないのが普通だと思います。離職票をもって「求職に行く」という事は、働ける状態であることの証明になります。

そして、そうしてしまったことにより、受給期間の延長の手続きをしないでしまったこと。

主様がおっしゃるように「妊娠」を理由に離職した場合、「特定理由離職者」として、6カ月間の被保険者期間で失業保険を受給する事は可能ですが、これは「受給期間の延長手続きをした」事が要件となっているんです。

要は最初の行動にミスが有ったという事です。まあ、知らなかったのですから仕方ないのですが。

一度ハローワークに行って、「受給延長期間の延長に関して知らなかった」と話してみてください。もしかしたら・・・とは思いますが。結構ハローワークは融通が利かないので難しいかもですが。
健康保険の傷病手当について質問します。

昨年、鬱病であることから会社を退職しました。その際、健康保険は任意継続としました。


その後、精神科の病院で躁鬱病だと診断され精神障害者の二級の認定を受けました。
そのため、失業保険の傷病手当を受けていましたが、もう失業保険の期間も切れてしまいました。
現在も躁鬱の状態が安定せず医者からはまだまだ働くまで時間がかかると言われています。

このままでは生活できないので福祉センターで相談したのですが、
住宅ローンなどの借金がある場合は生活保護は受けられないと言われました。
その際に専門ではないので確かではないが健康保険組合の傷病手当がもしかしたらもらえるのではないのかと言われました。

そこで質問です。
健康保険組合の傷病手当は、失業中でももらえるのでしょうか。
申請書には、事業主が記入する欄があります。
給与の六割がもらえると聞きましたが、働いてないので当然給与ももらっていません。

実際傷病手当はもらえるのでしょうか。
もらえるとしたらいくらもらえるのでしょうか。ちなみに、支払っている保険料は標準報酬月額を三十五万円で計算されて支払っています。
以前は、もらえたのですが、確か19年の法改正で任意継続被保険者には傷病手当金・出産手当金は支給されなくなりました。ただし、資格喪失時に、傷病手当金・出産手当金を受給していて、資格喪失前に継続して1年以上の被保険者期間がある場合は、支給されます。
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