失業給付金の給付制限について
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。

1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。

なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。

この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?

希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
>この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?

はい。そのとおりです。最後に退職した事業所での離職票の離職理由で判断されます。
現状では給付制限3ヶ月間が発生する可能性が高いです。

なお健康保険の傷病手当や労災の傷病給付の支給を受けている期間は、失業給付の受給はできません。

念のためハローワークの給付担当へ相談してみてください。
現在、育児休暇中で1歳5ヶ月の娘を1人で育てているシングルマザーです。
来月から職場復帰をしなくてはいけないのですが、保育園があいていなくて待機児童の状態になりそうです。
そうなっ
たら、来月からはやむを得ず仕事を辞め、失業保険に切り替えるつもりです。失業保険の対象になるのは調べて分かったのですが、4月から専門学校の入学が決まっています。その場合でも、失業保険は貰えるのでしょうか?
せめて、働きたくても働けない2月と3月の2ヶ月分は欲しいです。
調べたら、もし仕事が見つかったら学校を辞めるという意志があれば、貰えると書いてありました。(もちろん、学校を辞めるつもりはありません)
卑怯かもしれませんが、少しでも貰って生活費の足しにしたいです。

無認可保育園にあずけることも考え他のですが、無認可保育園の場合、月に5万くらいするので、認可保育園でないと生活が厳しいのです。

この場合、1番良い方法は何でしょうか?
確か学校とかいく場合は失業保険はもらえなかったような。。。
違うカテゴリーで質問し直したほうがいいかと思いますよ。

失業保険は、就職する意思があって就活証明みたいなものを
定期的に提出するのも条件の1つだったかと思うので学校へ
行くのではそういった活動は難しいですよね?

保育園の入園は、4月からなら入れるのであれば託児所付の仕事を
探されてどうにかしのぐかして頑張れないですかね?

当方もシングルで保育園通わせてますが、公立は空きがないので
認定私立へ仕方なく入れて働きました。
何にせよお金がないと今後もそうとう厳しいかと思いますから
頼れる身内がいるのであれば、子供の為と割り切って
助けを求めてみてはどうですか?
子供をみてもらう、お金を借りるなどなど子供との生活の為に
母親が頑張らないと!

あとは、低料金で子供を預かってくれる制度とかあったかと
思いますから役所に相談してみるのも良いかと思いますよ*
失業保険について質問です。無知で申し訳ありません。
雇用保険受給資格者証にて

離職時賃金日額6002
基本手当日額4459


一ヶ月給料20万貰っていたとして、基本手当日額は合っているのでしょうか?
裏みたら補正中(賃金)と書いてますが意味がわかりません。
補正中(賃金)という表示があるのなら、離職時賃金日額の計算に使う期間の賃金(通常は、離職日に近いところから順に拾った完全月6ヶ月)に不備や疑義があり、確認作業中ということなので、現在の6002円は仮の額と考えていいでしょう。補正の一番多いパターンは、最終月の賃金計算が済んでいないまま離職票が発行されたため、その額を確認している…というものです。
月給制の場合は上記括弧内の合計を180で割ると離職時賃金日額になるのですが、もし上記のパターンの補正をしているとすると、この月を除いた5か月分の合計を180で割った額を仮の賃金日額にしていると思われます(仮の額の設定方法は、ハローワークにより違いますが今回のケースは数字上それっぽいと思われます)。
補正が終われば、若干上がるはずですね。
逆に言うと、補正が終わってみたら低くなった…ということはハローワークも避けたいのです。
ハローワークの職員の説明に納得できません。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
受給期間延長の申請をしてあれば、給付制限はないですよ。
そのハローワークの職員は派遣の人で詳しくないのではないでしょうか。(派遣の人も結構います)
ハローワークでもたくさん同じ担当の人がいますから違う人に聞いてみてください。
再就職手当についてです。

母親ですが、以前会社をやめ失業保険の初回認定日で就職を決め再就職手当の申請をしました。
ですが、所謂お局様がいて勤務管理等全般をしていて希望の休みを提出
するといちいち文句を言われ、扶養で働く事や全てする事に文句を言われて参っているようです。

ずっと働くつもりでしたが、精神的に仕事を続けていけそうにないとの事でした。

そのような場合、まだ再就職手当を支給されていないのに辞めた場合はどうすればいいんでしょうか?
ハローワークに行けば以前の会社の失業保険がまた復活するんでしょうか?
私も、同じような経験をしました。

再就職手当は、入社してから1ヶ月後に、ハロワから会社に、雇用状況(現在働いているか、1年以上の雇用見込みがあるか)の問い合わせがあります。
それ以前に辞めれば、再就職手当は貰えません。

辞めた場合、自己都合、会社都合の理由に関係なく、失業給付は、引き継がれます。
再就職手当の条件も同様に引き継がれます。
受給期間満了日は、変わりませんので、さっさと辞めて、次の仕事をさがしましょう。

雇用保険加入の場合、離職票が発行されますが、しおりに付いている「離職証明書」だけで、再度、受給の手続きはできるはずです。
私の場合、ハロワの見解が、離職票が必要と離職証明書だけでいいと、ハロワの見解が異なっていましたが、離職証明書だけでOKになりました。

労基法第23条で、「使用者は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払いしなければなりません。」と定められています。

退職届を提出するときに、合わせて、在職中の給与は7日以内に支払するよう請求しましょう。

お局は怖いですね。最近(半年後)やっと呪縛から外れるようになりました。
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