傷病手当→失業保険について
私は、20歳の時に、主に職場環境が原因で欝になりました。

異動など対応をしてもらいましたが、勿論直ぐに完治する訳もなく、退職勧告され、退職しました。
当時の私は、給付金など知らず、3ヶ月程貯金や借金で生活しながら療養し、バイトを始めました。
半年ほど3つのバイトの掛け持ちを続けて体調面は未完成でしたが、精神的にはとても楽になっていたので、事務の仕事を探し始めました。

派遣で1年働き、その後1ヶ月程空いて、別の部署で空きが出たということで、出向先から指名でお仕事を頂きました。
新しい部署は、指名で仕事を頂けた事が嬉しく、仕事も出勤日数もだいぶ通常の状態に戻ってきました。
しかし、また同じ出向先の中で、違う部署へ異動し、業務内容が当初の仕事に似ている点もあり、最近また仕事に行けなくなってしまいました。
そこで、しっかりと休んで、体調を整えてからまた新しい仕事を探した方が良いのでは、と思い、前回金銭面で苦労したので調べて、「傷病手当」や「失業保険」の存在を知りました。

「傷病手当」の
・2ヶ月以上同じ派遣会社の健康保険に加入
・4日以上休んでいる
は該当しています。
2年程今の派遣会社で働いていますが、間に1ヶ月空いているので、健康保険の加入は実質8ヶ月程です。
「1年以上加入している」という項目も見かけるのですが、これは正社員の方のみなのでしょうか?

そして、一度経験しているので、すんなりいくとは思っていませんが、出来るなら傷病手当→失業保険で、次の仕事を探たいと思っています。
通常の状態に戻して、次のお仕事を探す間、なんとか生活出来るような方法があれば、アドバイスいただきたいです。

実家に帰る、という選択肢が一番に出てくるかと思いますが、そちらはなしでお願いします。
実家では、公務員だった父が欝になり、今年に入ってから仕事を辞めました。
収入もない状態で父と娘、二人が欝と知ったら、母も心が折れてしまうのではないか、と危惧しています。
母が仕事に出るのも難しい状態です。父の方は何か仕事を始めたようですが、軌道に乗るまで伏せるそうです。
娘に心配をかけたくないという思いを尊重して、父の方から言われるまで私からは追求しないつもりでいます。気持ちは分かりますし。
父が仕事を辞めてから私に正社員で働くように、と毎日のように電話で説得されて、それがストレスにもなっています。
こんな状態で実家に帰った方が余計症状が悪化してしまいそうです
傷病手当金が受給できるかどうかは、加入している保険組合?に問い合わせて下さい。“2ヶ月以上同じ派遣会社の健康保険に加入”というのはわかりません。正社員だと1年以上の加入が条件なので。

受給資格がありましたら、仕事が出来ないことが原則なので、申請書の医師証明欄に仕事が出来ないとの記載をしてもらって下さい。(証明料が300円程度かかります)あと会社のタイムカード等を合わせて提出し、保険組合の審査を受け、通れば正式に受給できることになります。また1ヵ月に一回の診察が必要で、その度に書類を提出します。傷病手当金をもらいながら体調を良くして、最長1年半受給したら、雇用保険の受給になります。
退職し傷病手当金の申請をする場合は、ハローワークで受給期間延長の手続をして下さい。

傷病手当金が受給できない場合は、雇用保険の申請になりますが、仕事がすぐ出来る状態でないと受給できませんので、体調が悪い場合は無理です。
失業保険受給中の入院について教えてください。

昨年ヘルニアで入院手術することになり、入院中に仕事を辞め傷病手当金を受給しました。
支給から1年半経ち受給も満了、その後ハローワークでの失業保険受給とな
り、1回目の認定日を終わり、2回目の認定は12月の始め、3回目の認定日は12月後半となっています。
ところが、腰痛が強くなり病院を受診したとかろ、前回とは違う新たなヘルニアが出ていて手術をしなければならなくなりました。
来月2回目の認定日を過ぎてから入院しようと考えているのですが、3回目の認定日までに退院できず、認定日にハローワークへ行けなかった場合、給付金はもらえないことになりますよね?
退院後に入院証明を提出すれば、残りの失業保険は受給できるのでしょうか?
あなたがどのくらい期間がかかるか書いていませんが受給が出来ないことはありません。
ハローワークに求職の申し込みをした後に病気やケガのために引き続き15日以上働くことが出来なくなったときは基本手当の支給はうけられませんが、それに代わり基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
傷病手当の支給を受けるときには治癒後最初の認定日までに傷病手当支給申請書と受給資格者証をもって続きをしてください。
なお、14日以内の病気やケガの場合は証明書によって次の認定日にまとめて認定可能ですから基本手当が支給されます。
傷病が1ヶ月を超える場合は事前にハローワークに連絡してください。(代理人でも結構です)
あと、わからないことはハローワークへ聞きましょう。
失業保険について

今年の3月末に出産予定のため、長年勤めた会社を昨年末に退職しました。初めはパートで始まり、正社員として社会保険に入って、約3年くらい経っていると思われます。
今年から、夫の扶養に入れてもらい、出産後もしばらくは専業主婦でいようと思っていますが、失業保険はもらえるのでしょうか?会社の経理の人も、
よくわからないみたいで…。


いつ、どのように手続きをすれば良いのでしょうか?!詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
出産予定の会社員が退職すると、一般の方と同様に失業保険(雇用保険)をもらうことができます。
しかし、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働ける状態にないとみなされ支給の対象外になります。
※雇用保険の支給要件の一つに働ける状態にあることとなっています。

ご質問1:どのような手続き?
そこで、出産後一段落し、働ける状態になるまで、失業保険をもら時期を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。

ご質問1:いつ?
この延長手続きの申請は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内となっています。
なお、体調がすぐれない場合には、代理人や郵送などでの申請も可能です。

詳しくは、ハローワークに相談してみましょう。
ハローワークによっては、退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるところあると聞いています。
離職票について教えてもらいたいです。うつ病、パニック障害で前の職場を辞めて傷病手当てを受けているのですが体調の方が良くなっていて仕事を探しました。
ありがたいことに12月から採用が決まったのですが12月から勤務する職場から離職票が必要との事で病気がばれないか心配です。ハローワークには、失業保険延長手続きを今年の3月頃に出しています。辞めて離職票が届いてから!離職票の下の方に延長申請受理中と印鑑が押されているのですが新しい職場に不振に思われないか心配です。明日、精神科予約日なので医者の方にも就職が決まった事を話すのですがハローワークにも行く必要があるのでしょうか?今週中に次の職場に色々提出しないといけないので分かる方がいましたら教えて欲しいです。
新しい職場に離職票をだす事は通常ないですよ。

それは、職場が何年務めていたとか、やめた理由等を知りたいからです。

手続きとしては、まったく必要のないことです。

必要なのは、年金番号と雇用保険者証の番号ぐらいです。

ないとか、以前の会社からもらっていないなど理由をつけ提出しないほうがいいかもしれませんね。

頑張って下さい。
会社を退職することで悩んでおります。会社側から退職勧奨を受け、会社側との話合いのを会社の顧問の社労士さんに間に入ってもらったんですが、会社側からと社労士さんから、退職金として2ヶ月分の給料を支払うから
自己都合退社にしてくれと言われ、退職届けを書いてといわれました。3ヶ月後には失業保険ももらえると言われました。

私は納得いかなくて、労働基準監督署に相談した際に、自分の都合の良いように1度提出してみなさいと言われたので、やむを得ない退職に応じますと書き、3ヶ月分の給料と相応分の慰謝料の請求を書いた文書を社労士に提示したところ、

社労士から「この金額じゃ裁判になるよ、裁判やってもいいだよその分大変になるけどいいの?」など脅し口調で言われました。

会社都合で退職しなくてはいけない理由は、会社が会社を計画倒産させる準備をしており、
現在会社の従業員の1人が別会社を設立して社長になり新しい事務所を借りているんですが、
その従業員から社長になる人が個人的に私のことが嫌いと言う理由です。

嫌われた理由は…男尊女卑の会社で会議の時に意見を言ったのが生意気に取られ根に持たれ、
別の時に大した理由も無いの怒鳴られたりしました。(相手はサイコパス)

社労士さんからは労働基準監督署に相談してみたらとか言われたので、私から提示した文書をいったん
持ちかえることにしたんですが会社の言いなりになるのがいいのでしょうか。

会社側は水面下で計画倒産の準備をしているため、私を会社都合解雇が不利のようです。
裁判とかではなく円満退社する方法はありますか?

ちなみに社労士さんの脅し交渉内容の肉声テープは録音してます。
こんなトラブルに巻き込まれたとき、円満退社にしたい
という人間は多く見受けますが、そもそも自己都合で
退職してくれといわれてる時点で、円満解決以前の
問題ですよね。つまらない綺麗ごとは抜きにして、
裁判でもなんでもしてもらったらいいと思います。

そもそも訴えるのは会社側です。そんな費用や
時間を考えたら、会社が損なだけです。
どう転んだって、お金を貰えるのはアナタの方ですから。
それに社労士は裁判で代理人にはなれないので
会社は新たに弁護士を雇わざるを得ず、無駄な
支出が増えるでしょう。

それでも、アナタの提示した条件がいやというなら、
解雇にしてくれといえばいいです。
解雇になろうと、アナタにデメリットはないでしょう。
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