扶養家族について誰か教えてください。私には1か月前に仕事を辞めて専業主婦になった妻がいますが、今回私の扶養家族に入れようと思っています。
現在、私は派遣社員として働いており、妻は失業保険受給の待機中です。因みに、妻の受給額を計算すると10万以上になると思います。まだ扶養の手続きはしていません。
もし、失業保険の受給が開始された場合、扶養から妻をはずさなければならないのでしょうか?


また、受給期間中でも扶養から外さなくていい方法があれば、誰か教えてください。何分無知なものなので、丁寧にわかりやすく教えて頂ければ嬉しいです。


※あと妻の年金がどうなるのかも解れば教えて下さい。
雇用保険待機中→夫の健康保険の被扶養、国民年金3号被保険者(年金保険料支払い不要)
受給中(日額3611円以上)→夫の保険や年金から外れる。
受給終了→夫の健康保険の被扶養、国民年金3号被保険者

以上のようになります。
健康保険組合によっては受給中でも加入できる場合、受給額が3611円未満の場合だけ加入できる場合、待機中でも加入できない場合といろいろあります。
c_alternarockさんの会社の担当者に直接聞くしかないようです。

国民年金は質問者さんの被扶養に入れた場合は、上記のように3号被保険者ですので、年金保険料の支払いはありません。
しかし、時々、年金の手続きだけを忘れる担当者がいるようなので、被扶養に加入後しばらくして、年金事務所で加入状況を確認したほうがよさそうです。

追加
雇用保険受給中に支払った国民健康保険料と国民年金保険料は、質問者さんの所得から控除できますので、年末調整時に提出します。
所得税で、保険料×質問者さんの所得税率、住民税で保険料×10%の額が減税となります。
妊娠中の失業保険給付の期限

いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。

職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?

どなたか詳しい方宜しくお願いします。
受給期間延長手続きができない理由も正直よくわかりませんが、それについては納得されているようなので。

そもそも、どうして「産前6週前まで支給」なのかがわからないというか、労基法で産前について「絶対に就業させていけない」規定なんかないです。

労基法にある産前の就業させてはいけない規定は

第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

なわけで、時期はともかく(産前6週前ではなくても本人が無理だと言ってるのに就業させたら労基法で禁じられている強制労働になるだろうと)本人が請求しない限り就業できないと雇用者側が判断することはできず、したがって雇用保険も本人が「産まれるまで就職できない」と言わない限り、産前は無制限に給付を受けられるのではないかと。

ざっと見ただけですが、雇用保険法に産前の妊婦さんに給付制限をするなんて言う条項は見当たりません。汚い厚労省が通達とか過去の判例とかそういう変なもので制限している可能性はありますが。

「6週前の前の認定日で終了」はさらに訳が分からないです。6週前から就業できませんとどこかに何らかの規定があると仮定しても、予定日の6週前に入らなければいいわけで、なんだってその前の認定日で終了なんでしょう。その理屈なら、認定日前に就業開始日がある再就職をした場合も直近認定日から就業開始日の前日までの支給は一律にない、と言うことにならないと変ですが、そんなことはないはずです。

考えられるのは「就職できる状況下にあるから失業認定に出向ける」わけで、就業できない状況下で失業認定に来るなんておかしいという事であるように思えます(それも強引ですが)が、それは産前6週前からは明確に就業できない時期だという規定がないと成立しません。

詳しく聞いてきてほしいものです。単に説明した職員が認識を誤っているのかもしれないですから、そいつの上司にも確認させるとか親玉である労働局に聞きましょう。

もっとも、「妊娠を理由に受給期間延長手続きをしたいけどできなかったからやむを得ず給付をぎりぎりまで受けている」ということだと、本来は給付を受けられない状況下で給付を受けているということになるので不正と言うことにもなりかねないので余計なことは言わないというか、「実際に生まれるまで仕事できます」という前提で聞いたほうがいいかもしれないです。そうじゃないと「受給期間延長手続きをすれば済む話です」と一蹴されます。藪蛇になったら困ります。ハローワークの職員が「そうしましょう」と言ってそうなっているのだとしても、いざとなったら「そんな事実はありません」とか言われるかもしれないです。

あと、正確には11月10日の認定日で認定されるのは11月9日までの分です。認定日当日の分が認定されるのは次の認定日です。まだ終わってない10日の分を10日のうちに認定するわけにはいきません。
妻が二月末で会社都合で退社します。その後失業保険を受給するつもりです。そして3月から旦那(公務員)の扶養に入ろうと思うのですが、、、その場合失業保険は受給できるのでしょうか?
ただし妻の失業保険は15万円くらいと思います。理想は健康保険と年金は旦那の扶養で、失業保険も受給したいのですが、可能ですか?
失業保険の支給(月108,333円以上)が始まると、
健康保険、年金の扶養から外れなければなりません。
奥様の場合、月15万ということなので受給中は扶養にはなれません。
受給が終わった後、パートに出たとしても
奥様が月108,333円以内の収入(交通費含む)なら、扶養に入れます。
詳しくは会社の人事に聞いてみましょう。
会社都合の退職と妊娠について
会社都合で3月20付けで退職することになりましたが、
先週末に妊娠していることが発覚し、現在妊娠2ヶ月です。

妊娠発覚後の退職になると、失業保険の支給はされないのでしょうか?
ちなみにまだ妊娠初期の為、(6週目)会社には報告しておりません。
全く関係ありません。

会社都合ということであれば、あなたが妊娠をしていようと
していなかろうと会社から「辞めて下さい」という流れに
なったんですよね?
失業保険は間違いなく支給されると思います。

心配なようでしたら、退職後に会社から渡される(送られる)離職票を
確認してみて下さい。離職事由のところに「会社都合」とあれば問題
ありませんし、「自己都合」と書かれている場合は職安に会社都合だと
いう事実を話して下さい。
ちなみに自己都合でも失業保険を受け取る事は出来ますが、
会社都合等止むを得ない理由で職を失った場合は自己都合のときよりも
早めに失業保険を受給することが出来るのです。
現在失業中です。今後自営することになりますが、自営開始したら失業保険は貰えないのでしょうか?宜しくお願いします。
現在失業中との事ですが、雇用保険(失業保険)の受給申請はしているのでしょうか?受給中なのでしょうか?

基本的に自営業を始めると、雇用保険の受給資格がなくなります。
また自営業者は雇用保険への加入も出来ません。

もし、受給手続きが済んでいる又は受給中であれば、事業を始め従業員を雇用し雇用保険へ加入させれば、貴方が再就職手当を受給する事は出来ます。
派遣社員として8ヶ月働いていました。

この度、出産の為に退職しました。
雇用保険に加入していたので離職届等貰いました。
前々職の加入期間と合わせると

12ヶ月を超えていたので失業保険受給延長の
手続きをしようと思っています。

ですが、前々職の離職届を紛失してしまいました。
再発行して貰うべきでしょうか?
前々職も派遣社員でしたが会社と連絡がつきません…。

特定の理由があれば6ヶ月以上の加入でも
資格があるので延長出来ると聞いたのですが
出産という理由は特定の理由になるのでしょうか?

やはり前々職の離職届を再発行してもらい
持って行った方が確実ですよね?

前々職の会社と連絡が取れないので
出産が理由になるなら前職の離職届だけを
持って手続きに行こうと思いまして…。

自分勝手な都合なのですが
お分かりになる方や、出産が理由になった方が
いらっしゃいましたらご回答下さい。
よろしくお願いします。
前々職の離職票は一度受け取った後に紛失されたのですよね?ならばハローワークへ相談する事をお勧めします。離職票は複写になっていて、退職者に渡す他に元勤務先とハローワークでも保管しています。

ハローワークの保管分を使用(コピー等で)して貰える可能性が有りますよ。数年前私はこれで元勤務先へ再発行依頼する事なく失業保険の手続きをして貰えました。地域差や現在は違っているのか解らないので問い合わせて下さいね。

妊娠(出産)の場合は自己都合となり残念ながら特定理由には該当しません。但し勤務先が期間満了など該当するよう特別に配慮してくれている場合も無きしも有らずですが。この判断はハローワークです。

受給延長は前々職分を加算すれば失業手当受給資格(雇用保険加入12ヶ月以上)を満たす為に退職理由に関係なく可能です。出産・育児の場合のみ最大4年間です。

前々勤務先と連絡を取る前にハローワークへご相談する事をお勧めします。
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