初マタで、今後の仕事に関しての質問です、
現状、今、仕事をしています。
計画的な妊娠では、なかった為、貯金もなく、今後の旦那の給与だけでは、難しい為、周りに迷惑をかけずに、自分で出
来るまで、頑張りたいです。会社としましては、女性もいますが、出産前例がないため、今後の産休、育児休暇などの労働基準法が定める、最低限な事を教えて頂きたいです。
会社は、小規模の小さな会社です。
会社規定では、会社を登記する際に産休に関しての記述は、最低限にはありましたが、詳しくは書いてないです。上司の上が社長な為、自分の体調と交渉次第で、産休、育休は、与えられても、その間は、産休、育休間は、給与は、無いと思います。
その間、区や国から給与の何パーセントとか貰えますか?
出来たら、数ヶ月で復帰したいですが、もしかしたら、そのまま退社した場合なども含めまして、汚い話、「得した」「こうした方が良い」という、会社との交渉時も含めまして、活用出来る、最善な方法を教えて欲しいです。
私の希望は、
・少なくてもいいので、継続的に収入(手当)が欲しい。
・貰えるものは、(国の手当、区の手当、失業保険)全て頂きたい。(その際に、申請方法を教えて頂きたい)

・育児休暇中、復帰不可能な場合、退社手続きした際、貰ったお金は返金するのですか?
また、失業保険を貰えたりしますか?
まったく無知で、今後、出て行くお金が多く、入ってくるお金が無くなると、大変不安です。
少しでも、出産まで術を身につけて、不安を少しでも軽くし、ストレスを軽減したいです。
何か、知恵を教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
まず、国や区が直接何かをくれるわけではありません。

あなたが入っていらっしゃる保険次第で事情は少し変わります。
まず、国民健康保険でも健康保険組合でも出産一時金(42万円)はもらえます。
国民健康保険の場合産休(産前6週間、産後8週間)中の手当てはありません。健康保険組合の場合は1日あたりの給料の2/3を産休期間分もらえます。ただし、毎月お給料のようにもらえるわけではありません。産休手当ては産休後に申請します。つまり、産休に入って約3ヶ月半…実際は申請してから1ヶ月くらい待たされるので約4ヶ月半は無収入になります。

育児休業中は雇用保険からお給料の半分が2ヶ月に1回、育児休業給付金として支給されます。つまり2ヶ月に1回、お給料分が入金になります。ただ、これも育休に入って2ヶ月後から申請可能なのと、定期的に入ってくるわけではありません。会社がいつ手続きをしたか?に左右されます。
育児休業給付金の場合は雇用保険に加入していて、さらに月11日以上勤務している日が直近2年のうちに12ヶ月以上あること、さらに復職できることが前提です。

仮に産休や育休をもらえず、退職する場合は産休期間が終わるまでは失業給付金はもらえません。ハローワークへ需給期間延長の届けをおこなうことになります。

育休を取得したけど、諸事情により復職しなかった場合でも悪質でなければ変換しなくて大丈夫です。虚偽の申請なら返還を求められる可能性は否定しません。
口頭で金額や条件面含めた雇用の約束をしましたが、事情により採用不可能になってしまった人に対して慰謝料として支払う金額の算出方法等あれば教えていただきたいのですが?
当時私はAという会社の本部長をしており、AはBという会社と業務提携を結んでおりました。私はこの先の事業拡大を見据え当時アルバイトであったC君に3ヶ月後の契約社員としての採用を約束しました。しかし、会社Bの代表取締役Dが不法行為により逮捕されニュースでもその模様が流されました。私どもの会社はそれにより事業所の閉鎖、撤退に追い込まれ採用どころではなくなりました。結局Dは起訴猶予処分で釈放されました。Dは資産家であることも付け加えておきます。

業務提携の契約書の中には、「それぞれの責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害の賠償を請求することができる」という文言も明記されていたので、会社Bに対して損害賠償請求を求め、その内容にC君に対する賠償を含めれば良いことなのですが、Aの社長は損害賠償請求をBに対してはしませんでした。Aの社長は他にも会社Eを経営しており、この不景気で傾きかけているのでCから個人的な仕事を回すから損害賠償請求はしないという方向で話はまとまったようです。
ちなみに私は会社を身軽にするため3月に退職し失業保険をもらいながら就職活動を続け今は別会社に勤務しております。
また、会社Aは先月9月に倒産手続きをし、今は管財人(弁護士)が資産管理をしています。
道義的責任において、C君に対して出来ることはしてあげたいのでどなたかアドバイスお願いします。
むずかしいと思います。
基本的に労使間の雇用問題は労働者側が保護される立場にありますが、(解雇予告手当など)
働きだして14日以内の解雇などは賃金以外の保障をしなくてもいいと言う使用者側が有利な事もあります。
ましてA君の場合、まだ働いていない訳ですし、かなりむずかしいと思われますが!
確実に保障が貰えるのであれば、訴訟でもいいと思いますが、、、
一度、労働基準監督署に相談されては、監督署で あっせん
と言うお金がかからないシステムがあります、
まぁ、決定権の無い仲裁みたいな物ですけど、A社が両親的な社長であれば、多少はなんとかなるかも?
どちらにしてもA社は倒産手続きをし、管財人までいるのですから、むずかしいと思います。
休職・傷病手当・失業保険について
現在、うつ病の為に休暇を取っております。

職場の規定により90日間は給与が満額支給されていたのですが、
91日目以降は給与が半額となる為、休職を勧められました。12/15より休職となる予定です。
また職場との契約任期が来年の3/31なので、それをもって退職する予定です。
その後1年間程度、慎重に先々の事を決めて行きたい考えております。

そこで、退職後の収入について心配をしております。

漠然と、退職後に父親の扶養家族となり、失業保険の手続きをしようと考えていたのですが
休職となると傷病手当が関係してくる事を知りました。(退職後も傷病手当が支給されるようなことも、、、?)

私のような場合、退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
雇用保険は5年以上支払っております。現在は共済保険です。
国民健康保険や任意継続保険、扶養家族になった方が良いのか?、などの関係も含めて教えていただけると大変助かります。

何卒、宜しくお願い致します。
在職中の傷病手当金は、次の全ての条件を満たすことです。

1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2以降で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4. 共済組合の組合員であること。

給与が50%支給される場合は、傷病手当金日額より、給与日額をひいた差額が傷病手当金として支給されます。

退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たす場合に支給されます。

1.退職日に1年以上継続して共済組合の組合員であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

>退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?

1.退職後も私傷病により労務不能状態が続くようなら、退職後の傷病手当金を受給する。退職後、労務可能なら、ハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)受給申請手続きをとる。

2.退職後傷病手当金を受給している場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上なら家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。同様に、失業保険を日額3,612円以上受給中は、家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。

3.健康保険の被扶養者になれない場合は、国民健康保険または任意継続被保険者になる必要があります。両保険とも保険給付の内容はほとんど同じなので、保険料の安い方を選択します。国民健康保険の保険料は、市町村役場に、任意継続保険の保険料は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は○○健康保険組合に電話で聞けば、教えてくれます。
確定申告方法について質問します。
昨年2月に夫は退職。失業保険を受給していました。
私の派遣収入が主でしたが、年末に夫が保険解約しました。
夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?
2月で退職した夫の収入は約44万円。
失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。
(そうすると私の扶養配偶者にもなりますよね)

ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、
そうするとこれは課税対象ですか?

課税なら夫の所得が発生するので、夫も確定申告が必要ですか?

夫が自分で確定申告して住宅ローン控除を受ければ問題ないですが、
そうでなければ、私の確定申告で控除できたらと思うのですが、無理でしょうか?
現実に昨年1年は私の収入でローンを払っていた訳ですから。
ただ私の収入でどれだけ払ったかなどを証明できるものはありません。


あと、医療費も2人合わせると10万を僅かに超えますが、
これも私の確定申告で控除にする事は可能でしょうか?

よろしくお願い致します!
どこから答えましょうか・・・

>夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?

ご主人が組んだ住宅ローンであればご主人しか控除は受けられません。医療費は奥さんの所得から医療費控除してもかまいません。

>2月で退職した夫の収入は約44万円。失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。

給与収入が44万円であれば給与所得控除をすると給与所得金額はゼロになります。したがって課税所得はゼロです。源泉徴収されていればその分確定申告書を作成して税務署に提出すれば、税金が戻ってきます。


>ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、そうするとこれは課税対象ですか?

解約金は一時所得ですから、入金された200万円から保険料として払い込んだ金額を差し引いて、50万円の特別控除を引いた金額がプラスであれば課税対象ですが、いまどきの保険で、そんなに利率のいい保険は無いと思います。(よく調べてみてください。わからないときは保険会社に聞いてください。)
仕事を辞める時期をいつにしようか悩んでおります。(知ったこっちゃないって感じですが;)
6月のボーナスを貰ってから辞めたいと思っていたのですが・・・

辞めたい原因は次の通りです。
・上司が寝ている(うつ病)
・うつ病の主任?は野放し状態で仕事放棄、休んでばかり
・↑そんな上司の下で働くのが嫌だった
・入籍を期に辞めたい

辞めたら扶養に入りつつバイトか失業保険をもらうつもりでした。

しかし、悩む原因があります。
・年間の収入が130万円を超すと、所得税の扶養はおろか社会保険の扶養にも入れない
・6月の時点でボーナス含め130万を超しているはず
・となると7月以降の社会保険のお金は・・・自分で?

このような感じです。

皆さんならどうされますか?

12月のボーナスまで頑張って働きますか?
コトブキ退社します、といばって辞められるのは人生で一度だけでしょうから、やってみれば?

もっとも昨年同僚が、再婚します、といって辞めたけど。


税制上の扶養:
あなたの1~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超え141万円未満だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。

社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険+厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの「これから先」の年収が130万円未満の見込み=交通費を含めた月収で108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

あなたが雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中は被扶養者ではいられません。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら上記のようになりますが、○○健康保険組合だと組合によっては、あなたの過去の収入を問題にして○月までは扶養認定しないとか、失業給付受給中は金額の多寡に係らず認定しないとか、給付制限中でも認定しないなど、きびしい事を言い出す可能性があります。



雇用保険の離職票の離職理由(会社が記入する)によって、退職後にすぐ失業給付が受給できるか、3ヶ月の給付制限後の受給になるかが分かれます。
上司と主任がうつ病でやってられないから辞める、という離職理由では、会社の都合というよりは、自分の都合と記入されてしまうでしょうね。 コトブキ退社も自分の都合です。
あなたは退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養にしてもらい、ハローワークに求職の申し込みをしておく。
3ヶ月の給付制限中はそのまま被扶養者でいて、失業給付の受給が始まったら被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入し保険料を払う。
受給が終わったら、再度扶養の手続きをしてもらい、国民健康保険証を役所に返却する。
と、こんな流れになります。
国民健康保険料と国民年金保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多くなりますから、面倒がらず手続きをしてください。
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