派遣社員の、契約期間満了時の失業給付について
初めまして。今年1月頭から派遣社員として働いております。
契約期間は今月末迄であり、派遣先は更新を望んでいるようですが、私は諸事情(仕事が求人内容と違うetc)により今月末で終了したいと考えています。
先週、派遣元の営業と更新の意思確認の面談があり、その時はまだ迷いがあり、もう少し考えさせて下さいと返事を保留しました。
考えた末更新しない意思も固まり、近々営業担当に連絡しようと思うのですが、どの様に言えばよいのでしょうか?
私としては契約期間満了(会社都合)で、給付制限なく4月から失業給付を頂きたいのですが、言い方によっては自己都合で処理されてしまいそうで心配です。
派遣先が更新を希望しているのに、私が更新を望まない点が問題です。
営業担当にどの様に言えば、角が立たず今月末で仕事を終了でき、且つ4月から待機期間なく失業保険を受給できるのでしょうか?
※直近の雇用保険加入期間は、昨年4月頭~7月末、今年1月頭~3月末です。
初めまして。今年1月頭から派遣社員として働いております。
契約期間は今月末迄であり、派遣先は更新を望んでいるようですが、私は諸事情(仕事が求人内容と違うetc)により今月末で終了したいと考えています。
先週、派遣元の営業と更新の意思確認の面談があり、その時はまだ迷いがあり、もう少し考えさせて下さいと返事を保留しました。
考えた末更新しない意思も固まり、近々営業担当に連絡しようと思うのですが、どの様に言えばよいのでしょうか?
私としては契約期間満了(会社都合)で、給付制限なく4月から失業給付を頂きたいのですが、言い方によっては自己都合で処理されてしまいそうで心配です。
派遣先が更新を希望しているのに、私が更新を望まない点が問題です。
営業担当にどの様に言えば、角が立たず今月末で仕事を終了でき、且つ4月から待機期間なく失業保険を受給できるのでしょうか?
※直近の雇用保険加入期間は、昨年4月頭~7月末、今年1月頭~3月末です。
完璧な自己都合退職ですから、過去の加入期間でも受給資格さえありません。
自己都合ですから算定対象期間は離職日から遡って2年の内、被保険者期間は(11日以上出勤)12ケ月。
それ以前にもあるのかな?
勘違いしてませんか、有期雇用の3年未満は確かに自己の都合であるが3ヶ月の給付制限期間はありません(2d相当これも自己都合退職)。
但し、登録型派遣は該当しません。
安定所は同じ有期であっても、直契約と登録型は差別してます。
もう少し勉強した方が良いと思いますし、これを見て安定所に電話確認して下さい。
自己都合ですから算定対象期間は離職日から遡って2年の内、被保険者期間は(11日以上出勤)12ケ月。
それ以前にもあるのかな?
勘違いしてませんか、有期雇用の3年未満は確かに自己の都合であるが3ヶ月の給付制限期間はありません(2d相当これも自己都合退職)。
但し、登録型派遣は該当しません。
安定所は同じ有期であっても、直契約と登録型は差別してます。
もう少し勉強した方が良いと思いますし、これを見て安定所に電話確認して下さい。
今月末(3月)で退職、配偶者控除と失業手当について
自分で調べていても難しく、質問がかぶってしまうかもしれませんが、
どうかわかりやすくお教えいただければ助かります。
昨年6月に結婚しました。
今月末(3月)で今いる派遣先を退職します。
(自己都合/契約期間満了/勤続1年4ヶ月/手取り18万前後)
今後は、次働くまで少しゆっくりしたいので、待機期間終了後に失業保険をもらいたいというのが前提です。
ゆくゆくは扶養範囲内でパートに努めたいと考えています。
子どもはまだいないので扶養に入るのがあまり得でないならしばらくゆっくりしてから、
フルタイムの勤務というのも頭の片隅には考えております。
そこで質問なのですが、
【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
また、
【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入るメリットはありますか?という質問です。
失業手当だけで3ヶ月分合計40万くらい(多分そのくらい??)になるようだったら、
給与所得3ヶ月分(約50万)+失業手当(約40万)=約90万円、そこに
今年末までに103万円以下になるよう、パートの仕事を考えて働けば扶養に入るメリットがまだあると考えれば良いのでしょうか??
また、これは別件なのですが、
【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
たくさんの質問で申し訳ないのですが、
どうぞよろしくおねがいいたします。
また文中に間違った言い回し、誤解してる部分などがあるかもしれませんが、
申し訳ございません。
自分で調べていても難しく、質問がかぶってしまうかもしれませんが、
どうかわかりやすくお教えいただければ助かります。
昨年6月に結婚しました。
今月末(3月)で今いる派遣先を退職します。
(自己都合/契約期間満了/勤続1年4ヶ月/手取り18万前後)
今後は、次働くまで少しゆっくりしたいので、待機期間終了後に失業保険をもらいたいというのが前提です。
ゆくゆくは扶養範囲内でパートに努めたいと考えています。
子どもはまだいないので扶養に入るのがあまり得でないならしばらくゆっくりしてから、
フルタイムの勤務というのも頭の片隅には考えております。
そこで質問なのですが、
【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
また、
【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入るメリットはありますか?という質問です。
失業手当だけで3ヶ月分合計40万くらい(多分そのくらい??)になるようだったら、
給与所得3ヶ月分(約50万)+失業手当(約40万)=約90万円、そこに
今年末までに103万円以下になるよう、パートの仕事を考えて働けば扶養に入るメリットがまだあると考えれば良いのでしょうか??
また、これは別件なのですが、
【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
たくさんの質問で申し訳ないのですが、
どうぞよろしくおねがいいたします。
また文中に間違った言い回し、誤解してる部分などがあるかもしれませんが、
申し訳ございません。
①待機期間中だけ扶養に入り、受給開始となったら扶養を外れることは可能です。
②扶養に入れば年金と保険が免除なので支払が減るので手間はかかりますがお得です。
失業保険の給付は非課税なのでそれは入れなくて良い
③扶養に入っても住民税は変わりません。
②扶養に入れば年金と保険が免除なので支払が減るので手間はかかりますがお得です。
失業保険の給付は非課税なのでそれは入れなくて良い
③扶養に入っても住民税は変わりません。
結婚した後の仕事を始めるタイミングについて
結婚を機に4月に会社を辞めまして、11月に結婚式を予定している26歳です。
辞めた当初は金銭面のこともあり、失業保険の給付を待たずに(私の場合、給付制限は3か月です。)ハローワークから給付される『再就職手当』の取得を視野に入れ正社員・契約社員での募集をしている企業の面接を複数受けて積極的に就職活動を行ってきましたが、なかなか条件に合うところに巡り合えず今に至っています。
けれど、最近になって結婚式の費用の面で親からいくらか費用負担してもらえるとの話になり、金銭面に少し余裕ができました。そうなると今後のワークライフバランス(家事との両立)を考えると『再就職支援』をもらうために無理に今『社員』と名のつく雇用形態で就職するよりはパートでも十分かと考え、また来月にはもう『失業保険』の給付が始まるのでそれをもらうことも視野に入ってきました。
結婚式が11月なので来月から失業給付をもらえればちょうど式までなんとか生活はできます。なので失業保険をもらい、式が終わったらしっかりとパートなり社員なりで仕事に就こうかなと考えるようになりました。主人も、今まで4年間仕事しかしてこなかったんだから少し休めば?式が終わってから仕事に就いたほうが精神的にもいいんじゃない?と言っています。
実は私の今の状況は少しイレギュラーで入籍してから4ヶ月経ちますがまだ主人と一緒に住めていません。夫婦仲が悪いという意味ではなく、社宅の関係で色々と問題があって住めていないだけなのですが、それもうまくいけば来月には一緒に住めそうです。そうするとこれから新生活の準備をしたりするのにもきっと労力を使うのだろうと思いますし、私の性格上一つのことに情熱を注ぐタイプなので新生活の準備が始まったらまずはそれをきっちりやりたいと考えると思うんです。
式が終わってから再就職するとなると、何もしていない期間(主婦の状態?)が7カ月になってしまうので再就職時ハンデはあると思いますが、社員での再就職でなければそのあたりはあまりマイナスにはならないかなと感じていますし、就職できなかった理由として「式の準備が終わってからしっかり仕事に就こうと思った」となれば少しは理由にはなるかなと考えているのですが…。仕事をしない期間が長いと、再就職する際に『やる気』がでるかどうかも多少不安ではありますが。
私のこの考え、皆さんはどう思われますか?
結婚を機に4月に会社を辞めまして、11月に結婚式を予定している26歳です。
辞めた当初は金銭面のこともあり、失業保険の給付を待たずに(私の場合、給付制限は3か月です。)ハローワークから給付される『再就職手当』の取得を視野に入れ正社員・契約社員での募集をしている企業の面接を複数受けて積極的に就職活動を行ってきましたが、なかなか条件に合うところに巡り合えず今に至っています。
けれど、最近になって結婚式の費用の面で親からいくらか費用負担してもらえるとの話になり、金銭面に少し余裕ができました。そうなると今後のワークライフバランス(家事との両立)を考えると『再就職支援』をもらうために無理に今『社員』と名のつく雇用形態で就職するよりはパートでも十分かと考え、また来月にはもう『失業保険』の給付が始まるのでそれをもらうことも視野に入ってきました。
結婚式が11月なので来月から失業給付をもらえればちょうど式までなんとか生活はできます。なので失業保険をもらい、式が終わったらしっかりとパートなり社員なりで仕事に就こうかなと考えるようになりました。主人も、今まで4年間仕事しかしてこなかったんだから少し休めば?式が終わってから仕事に就いたほうが精神的にもいいんじゃない?と言っています。
実は私の今の状況は少しイレギュラーで入籍してから4ヶ月経ちますがまだ主人と一緒に住めていません。夫婦仲が悪いという意味ではなく、社宅の関係で色々と問題があって住めていないだけなのですが、それもうまくいけば来月には一緒に住めそうです。そうするとこれから新生活の準備をしたりするのにもきっと労力を使うのだろうと思いますし、私の性格上一つのことに情熱を注ぐタイプなので新生活の準備が始まったらまずはそれをきっちりやりたいと考えると思うんです。
式が終わってから再就職するとなると、何もしていない期間(主婦の状態?)が7カ月になってしまうので再就職時ハンデはあると思いますが、社員での再就職でなければそのあたりはあまりマイナスにはならないかなと感じていますし、就職できなかった理由として「式の準備が終わってからしっかり仕事に就こうと思った」となれば少しは理由にはなるかなと考えているのですが…。仕事をしない期間が長いと、再就職する際に『やる気』がでるかどうかも多少不安ではありますが。
私のこの考え、皆さんはどう思われますか?
逆に結婚=妊娠による退職や長期休暇すると思われるので、就活による状況は、変わらないと思いますよ。
間があるから、いいやだと、ハマる確率大です。
間があるから、いいやだと、ハマる確率大です。
失業保険について教えてください。
去年3月に出産しましたので去年の2月から会社を休業し育児休業手当を今年の3月まで貰っていました。
会社には去年の10月には復帰する予定だったのですが…会社の経営が難しいとの事で引き延ばしにされている状態のまま…
今回5月末でそのまま退職という形になりました。
そこで質問なのですが…
3月末に妊娠が発覚し現在妊娠4ヶ月です。
①この状態で退職届けを出して失業保険は貰えるのでしょうか???
②育児手当を貰っていたのに復帰しないのは大丈夫なのでしょうか??
③失業保険をもらえるならばいつからいつぐらいの期間でどのくらいなのでしょうか??
詳しい方がおられましたら教えて下さい!!
去年3月に出産しましたので去年の2月から会社を休業し育児休業手当を今年の3月まで貰っていました。
会社には去年の10月には復帰する予定だったのですが…会社の経営が難しいとの事で引き延ばしにされている状態のまま…
今回5月末でそのまま退職という形になりました。
そこで質問なのですが…
3月末に妊娠が発覚し現在妊娠4ヶ月です。
①この状態で退職届けを出して失業保険は貰えるのでしょうか???
②育児手当を貰っていたのに復帰しないのは大丈夫なのでしょうか??
③失業保険をもらえるならばいつからいつぐらいの期間でどのくらいなのでしょうか??
詳しい方がおられましたら教えて下さい!!
①雇用保険受給には過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者であることが必要です。
ただし、1ヶ月に11日以上勤務している月を1ヶ月と数えます。
つまり、昨年の2月から今年の5月まで全く働かないわけですよね。ですから、昨年の2月から一昨年の5月までに雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給はできます。
②育児手当をもらっていて復帰しなくてもも関係はありません。むしろ会社の経営が苦しいからと延ばされていたのでしょう。
③あなたに働く意思と肉体的に働けることが条件です。働けない状態の人には支給されません。妊娠4ヶ月でも働いている人はいます。
ただ、妊娠、出産、育児が一段落するまで受給を延ばすことができます(受給期間の延長)
これは母子手帳と離職票をHWに持っていって申請します。この場合は特定理由離職者に該当しますから働けるようになって申請すれば、給付制限3ヶ月はなくて申請から1ヶ月くらいで90日の支給日数で受給できます。
特定理由離職者になれば雇用保険期間は6ヶ月以上あれば受給資格ができます。
ただし、1ヶ月に11日以上勤務している月を1ヶ月と数えます。
つまり、昨年の2月から今年の5月まで全く働かないわけですよね。ですから、昨年の2月から一昨年の5月までに雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給はできます。
②育児手当をもらっていて復帰しなくてもも関係はありません。むしろ会社の経営が苦しいからと延ばされていたのでしょう。
③あなたに働く意思と肉体的に働けることが条件です。働けない状態の人には支給されません。妊娠4ヶ月でも働いている人はいます。
ただ、妊娠、出産、育児が一段落するまで受給を延ばすことができます(受給期間の延長)
これは母子手帳と離職票をHWに持っていって申請します。この場合は特定理由離職者に該当しますから働けるようになって申請すれば、給付制限3ヶ月はなくて申請から1ヶ月くらいで90日の支給日数で受給できます。
特定理由離職者になれば雇用保険期間は6ヶ月以上あれば受給資格ができます。
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