質問事項を変えて別途質問させていただきます。
退職が決まり、希望退職枠で退職が出来るということで
会社都合ということで辞めます。
働く意欲はありますが
躁鬱、自律神経など精神的な疾病ですぐに就労するのは難しいです。

その場合、失業保険の受給延長で基本手当から傷病手当に切り替えられるという話を聞きました。

色々調べているうちに情報が豊富すぎて混乱してしまっているので教えていただきたいのですが

受給延長で傷病手当としてもらうにはいつの時点で申請すればよいのでしょうか?
退職後失業保険申請時?申請後?

また、その場合、どのように話を持っていくのがいいのでしょうか?

治すまで受給がストップしてしまうと
通院代などがかかるので生活が苦しいです。

退職するのも初めてで初めてなことばかりで分からず
ハローワークに聞くべきことなのかもしれませんが
お役所の人はどうしても信用できなくて、コチラに質問させていただきました。
雇用保険の傷病手当は受給期間延長中に貰うものではありません。
退職後、基本手当受給中に傷病にかかった場合に基本手当の代わり支給されるものです。
あなたはまだ在職中ですか?現在仕事を休んでいますか?今の仕事には1年以上勤めていましたか?
この条件に当てはまれば、退職後も健康保険の傷病手当金を受給できる可能性があります。健康保険の傷病手当金は最大1年半受給することができ、雇用保険の傷病手当より金額も多く手厚い保障となっています。
まだ在職中でしたら、現在持っている健康保険証の保険者のホームページで傷病手当金の受給方法を調べることをお勧めいたします。
会社が倒産しました。失業保険について教えて下さい。

男性32歳、勤続年数6年、今までの給料は以下の通りです。
基本給875.000円→税金等控除を除いて手取り702.000円、扶養3人です。
(役員等ではありません)
通常の失業保険は手続きしてから3ヶ月後ぐらいから振り込まれると思うのですが、
会社が倒産した場合はたしかすぐにもらえますよね?

・手続き後いつから(どのぐらいで)受け取れるのしょうか?
・上記給料の場合毎月いくらぐらい振り込まれますか?
・期間はどのぐらいもらえるのでしょうか?

全く無知なもので色々具体的に教えてもらえると助かります。
宜しくお願い致します。
>・手続き後いつから(どのぐらいで)受け取れるのしょうか?
7日間の待機期間の後、失業給付金の受給期間が開始します。

>・上記給料の場合毎月いくらぐらい振り込まれますか?
受給金額は下記の計算となります。

給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

貴方の場合は、1日あたり「7,030円」となります。

>・期間はどのぐらいもらえるのでしょうか?
32歳で6年の加入期間なら「180日」の受給となります。
失業保険について


4年2ヶ月勤めていた会社を退職しました。
その後失業保険を受給せずに次の会社に就職しました。
その会社も3ヶ月で退職します。

失業保険は受給できるでしょうか?
4年2か月の会社を辞めてからどのくらいの日数経過してますか?
その会社を辞めて1年経過(もしくは受給中に1年経過しても期限切れ)
してたらもう受給資格ありません

3カ月の会社の書類では受給申請できません

ただし4年の会社で雇用保険支払っていた場合だけど
扶養について。
お付き合いしている彼と入籍することになりました。

そこでわからないことがいくつかあるので皆さんの知恵をかして下さい。

今年の3月まで正社員で月平均で22万ほど収入がありました。
1ヶ月間失業保険をもらい、5月よりアルバイトをしています。(会社都合退職でした。)
アルバイトの1ヶ月の収入は16~18万ほどあります。

そこで皆さんに教えていただきたいのですが、入籍後すぐに会社員の彼の扶養に入れるのでしょうか?
入籍後は103万以内の収入でパートタイマーとして働こうと考えています。
現状だと去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
現状の収入が103万を越えていても入籍後の収入が103万越えない見込みであればすぐに扶養に入れるのでしょうか?
その場合、今のアルバイトをそのまま継続で続けるつもりでいたのですが一度退職をして無職の状態になれば収入なしとみなされ扶養に入れるのでしょうか?

彼の扶養に入り厚生年金は3号被保険者にはなれるのでしょうか?

また、退職後国民保険に加入して一括で保険料を支払っているのですが、扶養に入れた場合多く支払った分の保険料は返還されるのでしょうか?

彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?

本当に無知で申し訳ありませんが皆さんのお力をかして下さい。
宜しくお願いします。
前提として
・「入籍」とは、「婚姻」のことで良いんですね?

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者とは、それぞれ別の制度です。
基準も手続きも別です。
あなたは違う制度の基準をごっちゃにしているから混乱しているのです。

・厚生年金保険に加入している夫に扶養されている妻は「国民年金の第3号被保険者」です。厚生年金保険には入りません。

・「国民保険」という制度は存在しません。なんのことでしょう?

1.税の控除対象配偶者の基準は、(収入が給与だけである場合)「その年の給与額が103万円以下」です。
今年、ご主人の税額計算上、あなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの源泉徴収票の「支払金額」が103万円以下であったかどうかによります。
※雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。

2.健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の基準は、「収入の日額・月額を年額に換算して130万円未満」です(さらに「原則として収入が夫の半分未満」という条件もある)。

判定の時点で、所定月収が「10万8333円以下」なら、原則として被扶養者・第3号被保険者になれます。
ただし、ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」という条件を付ける場合もあります。

〉彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?
被扶養者については、ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。保険者に聞いて下さい。
※保険者名は保険証に書いてあります。

4.
・前納した国民年金保険料は、第3号被保険者になった月分以降が返還されます。
・国民健康保険料/税は年額です。「今年度の額は何円」という計算です。
あなたが属する世帯の国保加入者があなただけなら、今年度の国民健康保険料/税総額は加入月数に比例したものになります。
脱退の手続きをすると年度の保険料/税額が再計算され、納付済みの額との精算がされます。



・「知恵」と「知識」は違うものです。
・〉去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
「収入」と「所得」は違うものです。
・〉収入なしとみなされ
「みなす」という言葉の意味を間違えているようです。
★失業給付金のタイミングと手段★
はじめまして。派遣で営業の仕事をして1年が経ちました。現在、精神的ストレスで
仕事を退職しようかと検討しております。営業には自身があり、これまでも契約を
とっておりました。問題は、今月から上司が変わり売る商品も更なる深い知識が必要となりました。
一生懸命やっているつもりですが、従来通りの営業のスタイルでは駄目だとダメ押しをくらっております(~o~)
100歩譲って了解したとしても、社員の嫌味も気になるところです。
(余談ですが、この部署では社員とウマが合わず派遣が3ヶ月ともたず辞めていたそうです)
⇒それはそうと1年が経過し、レベルがアップしているのに同条件のまま働いております。
また自身の営業スタイルを全面的に否定され精神的に辛いので、
派遣会社に相談の上、双方に迷惑のない形で業務を終了したいと思っております。
------------そこで、失業保険に関する質問がございます--------------
①失業保険手続きにあたり、自己都合となるのか、どのような都合となりますでしょうか。
②失業保険の支給開始時期
③自分が働かない限りいつまで貰えるのか
④6割程度が支給されると聞いているが、どの時期の6割程度か。
⑤失業中は扶養の範囲内で働けるのでしょうか
--------------------------------------------------------------
以上

回答頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。 ★thanks in advance!♪
①自己都合です、但しストレス等で精神的疾患(医師の診断書等が必要)があると認められれば「特定理由離職者」として認定され、給付制限期間(3ヶ月)ナシで、手続きから7日間の待機期間翌日からが支給対象期間になります。

②離職後、会社から離職票を受取りハローワークで雇用保険受給手続き等を行います。
自己都合の場合は手続き後3ヶ月半後ぐらいに最初の基本手当が振込になります。
「特定理由離職者」等は手続き後約1ヶ月後に最初の基本手当が振込になります。

③働く意思がなければ受給は出来ません、28日ごとの認定日の間に2回以上の求職活動が必要です。

④離職前6ヶ月間の賃金合計から、基本手当日額を算出します。
算出式は下記
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額=離職直前の6ヶ月間の賃金合計÷180

⑤雇用保険受給中は扶養には入れません、また働ければ雇用保険は受給できません。
受給できるのは、あくまでも失業者のみです。
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