こんばんは。前回ご回答頂いたものですが、また質問させて頂きたいです(>_<)
前回の質問,回答が重複してるヵ所もあるかもしれませんが、
お時間があるときで構いませんので、わかる範囲でお答え頂けたら幸いです。

年内に退職を考えています。勤務期間は4年数ヶ月です。

いくつか質問なのですが、、、

①扶養家族になると雇用保険(失業保険)をもらえないので、雇用保険をもらい終わったあと扶養家族になるのがいいのですか?

②親の扶養と、夫の扶養で控除等違いはありますか?
前回の回答で夫の扶養なら保険料はかからないとかいてありましたが、親だとかかりますか?また、年金は扶養家族になっても支払いますか?
親は去年退職しましたが、健保に入っています。

③扶養で保険上の扶養と所得税の扶養がよくわからないです(>_<)

④退職後の順序としては、
退職→ハローワークで手続き→3ヶ月後も無職の場合、雇用保険支給→90日間(3ヶ月分)受け取れる→雇用保険を受け取り終わったら親の扶養家族手続き。これでいいでしょうか?

⑤四年半働いた場合、雇用保険は月いくらくらいもらえますか?ちなみに会社で雇用保険は毎月約15000円支払ってます。

⑥退職後、雇用保険を受け取り終わるまでは週1などでバイトするのもだめですか?

⑦今年退職で、国保だと来年から安くなり、健保は期間が2年なら、国保に入った方が得ですか?

たくさん質問してしまいすみません(>_<)文が読みにくいかもしれませんが、ご回答できるときがあればよろしくお願いします。
こんばんわ。
①なのですが、社会保険の扶養でも、所得税上の扶養でも受給出来ますよ、ただ、社会保険の扶養は、失業日当日額が3612円以上ですと、御主人(又は親)の扶養から一旦外れます、また外れる期間は、各健保組合により、大きな差がありますので、御確認下さい。
これは、失業日当は非課税ですが、収入になるからです、3612円×30日×12ヶ月は130万超になります、130万以上の収入見込み者は社会保険の扶養になれません。

②親でも同様です、親の3号扶養に入れます。

③簡単に言えば、社会保険は130万、所得税は103万です、パートの方が103万を越えないよう、時間を調整して働きますよね。
所得税がかからない為です、社保は130万以上の収入で、自分で社会保険に加入します。
(簡易な回答です、所得税は、本来所得額から求めます)

④ハイOKです、ただ先程申し上げましたが、健保組合には確認下さい。

⑤これは桁が違うのでは、雇用保険料は、本人負担0.6%です、100万の給与で6000円です。
もし給与が250万なら15000円です、ゴメンナサイ、ただ世の中には高所得者は沢山いますので。

⑥良いですよ、週20時間未満、1日4時間未満のバイトは制限がありません、4時間以上の場合は、その日の日当が受給出来ないだけで、繰り越して受給出来ます。

⑦今後の就職によります、国保は昨年所得から求めます、今年の収入により来年度は安くる場合がありますね、社会保険の任意継続は、原則2年間脱退で来ませんし、保険料も2年間同じです、御自身で決めて下さい、こればかりは、質問者様の今後の就職活動によります。
役員を辞任するのですが、社員の時に加入していた雇用保険で失業手当はもらえますか。
2005年より現在所属している会社で役員をしています。今年12月に辞任後以前支払っていた雇用保険で失業手当はもらえますか。
詳しく役員になった経緯から説明します。

現在の会社(小さな会社です)に2000年に入社し2005年に社員から役員になりました。
社員だった当時は社会保険・残業代・時間外など一切なく唯一雇用保険と労災のみ加入してる会社でした。

役員へなった当時私は24歳で何もわからず、「ここに判子を押して」といわれ役員になりました。
小さな会社なので役員就任時も社員のときの退職金の支払いなどはありませんでした。
(ちなみに現在でも退職金制度はありません)

社員から役員へになっても仕事内容はまったく変わらず、役員になれば残業代・休日手当など
払わなくてもすむ。という社長の考えからそのほか数名同じく役員になりました。

その後、労務に関して勉強しその時初めて役員は労災・雇用保険に加入できないことを知りました。
ですがそれなりのやりがいは感じていたので、辞めるつもりもないため私の中でそれ程重要視していませんでした。

今回諸事情があり会社役員を辞任することに決めました。
この場合以前加入していただろう雇用保険(役員就任時雇用保険の控えをもらっていないので)
を適用して失業保険の受給資格はあるのでしょうか。

わからないので教えてください。よろしくお願いします。
ご指摘のとおり“原則として”役員(取締役)は、雇用保険・労働保険の対象外ですが、兼務役員(取締役営業部長など)は、規定の手順を踏んで届け出ることによって対象となることができます。それはさておき、5年間焼き印であった人が役員を辞任して即雇用保険の失業給付金を受給することはできません。少なくとも2年間のうち1年間は雇用保険の被保険者でなくてはなりません。
失業保険がもらえるまで待つ「給付制限期間」中には、どれぐらい働いてもいいのでしょうか。
自己都合で退職したので、失業保険が貰えるようになるまで、3ヶ月間待たないといけません。

失業保険給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。

この条件は、給付制限期間中でも同じなのでしょうか。
それとも、給付制限期間の3ヶ月の間は、生活のために一時的なバイトをするぐらいなら、
仮にそれが週5日のフルタイムであったとしても、特に制限は無いのでしょうか。
週の所定労働時間が20時間以上且つ雇用期間に定めの無いアルバイトは給付制限中と言えど就職の扱いになります。雇用保険に加入要件を満たしているので
給付制限中と言えど、ハローワークに無職ですだから失業給付下さいと申請しているのですから
ただ安定所もそこまでは鬼ではありません
給付制限中も週に20時間未満の仕事ならしても構わない、だけど必ず失業認定申告書に記載をし報告しなさいと言う事になっています
勿論収入の有無は問われません
だが気を付けて欲しいのは、短期や日雇いのアルバイトばかりをしており
求職活動をする意思がない、働く気が無いと安定所に認定されれば失業給付は受給出来ません
ですのでアルバイトをしてもいいが程ほどにしなさいと言う事です
失業保険について教えてください。平成20年の5月から平成21年の8月に退職するまで正社員で働いていた為雇用保険に加入していました。
平成21年の8月から平成23年の4月までパートで働き雇用保険には未加入でした。現在求職活動中ですが失業保険は受給出来るのでしょうか
先に回答があった通り、平成21年8月に退職した件については有効期間1年間を過ぎていますから受給はできません。
ただ、受給の可能性としては平成23年4月までしていたパートですが、雇用保険に加入していないということでも、週20時間以上働いていれば遡って2年間は加入することができます。
その場合はあなた個人では出来ませんから会社に話をして会社で申請してもらってください。会社としても週20時間以上であれば加入の義務があったのです。ただし、双方に保険料の負担がありますが大した額ではありません。
もし、週20時間未満であれば受給は難しいでしょうね。
失業保険の延長手続き後、体調が回復して働けるようになってからの失業保険給付について
失業保険の延長手続き後、体調が回復して働けるようになってからの失業保険給付について

失業した後、病気などの理由ですぐに働けない場合、

失業保険の延長手続きをすると思いますが、

例えば一般受給者で、6ヶ月の延長手続きを行って体調が回復して働ける状態になった場合、

体調が回復して働ける状態になってからさらに3ヶ月の給付制限を受けて、失業保険が受給できるようになるのでしょうか?
私は病気の為1年半延長し、現在失業保険を受給してます。

延長届を提出した際にもらった書類の中に「医師の診断書」がありますので、
病気で延長した際は、この書類に医師からサインをもらいます。
それをハローワークに提出すると、待機日は修了したものとし説明会の日にちを案内されました。

お大事になさってくださいね。
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