3月で定年退職するのですが、その後は、主人の扶養に
入ろうと思っています。でも、すぐに入ると失業保険が出ないと聞いたのですが本当でしょうか?
その場合どのようにすれば良いのでしょうか 宜しくお願いします。
失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

3,612円以上の場合、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間に含まれるかどうかは、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
婚約中の失業保険の受給について…。

現在婚約中で、9月に結婚する予定です。
タイミングが悪いことに、仕事先の契約満了のため無職になってしまいました。
求職の為ハローワークへ通ってい
るんですが、講習で専業主婦になり、働く意思が無い方は受給出来ないと言っていました。
そこで少し気になったんですが…。
現在結婚準備が忙しいので、正直な所フルタイムで働くのは厳しいです。
無職は流石に厳しいので、週3~4日ぐらいで働きたいと思ってます。
結婚後も出来ればその職場でこのペースで働き続けたいと思っているんですが、これはハローワークにその旨伝えても大丈夫でしょうか?
そもそも、週3日程度でしか探してないと言うこと自体働く気が無いように取られないか心配です。
周りには言わない方が良いと言われるのですが、働く意思が無いわけではないので言った方が活動しやすいなぁと思っております。
認定日に出す書類に、職安からの紹介があれば直ぐ就業できるか?みたいな事を書く欄があって、そこには例で結婚準備の為不可って書いてるんですよね。
周りの人の話を聞いてると、それを書いてしまうと失業保険が受給出来なくなるんじゃないかと心配になります…。
どうなんでしょうか…。
詳しい方教えて下さいm(__)m
働く意思がないというのは就職する気がないということであって、パートでもアルバイトでも構いません。むしろ今までの勤務形態がこれからの生活に合わないから退職して、次を探しているのですから、特に問題になることはありません。

>こには例で結婚準備の為不可って書いてるんですよね。

これはダメです。
失業保険についてお聞きしたいのですが

「直前3か月間に月45時間以上の時間外労働が行われ、又は
健康障害が起きる可能性を労基署、職安等から指摘されたにも
関わらず、改善の措置を講じなかった場合」
については自己都合で辞めても3ヶ月の待機期間を待たずに
失業保険の給付が受けられると言う事を聞きましたが、今も
それは変わっていないでしょうか?

いろいろ調べてみましたが、古いページが多く今も適用されて
いるのか分かりませんでした。
宜しくお願いします。
雇用保険法に定めがある一定の条件による離職によっては、質問者さんの見解通の取り扱い、かつ、所定給付日数が延長される適用があります。それを特定受給資格者と申しますが、その条件に一致してます。雇用保険法第34条、35条に記載されてます。
半社会人?


こんばんは。実は私の友人の社会的立場についてお聞きしたいことがあったので質問させていただきました。



私の友人は現在ある小売業界でアルバイトをしております。しかし、アルバイトといっても週五日、一日に7~8時間ほど働いておりまして、その会社の社会保険(雇用保険、失業保険、厚生年金など)に加入しております。また、アルバイトの中でもリーダー的な役職を与えられており、新人指導や商品発注など準社員的な仕事をしているそうです。そういった生活をもう7年程続けております。


しかし、彼はあくまで自分はアルバイトと言っています。


やはり、社員や契約社員として入社しなければ社会保険に入ってどれだけ働いても、社会的には職歴にはならないのでしょうか?


彼は今まで独り暮らしをしながらある資格試験を上記のような生活をしながら目指していたのですが、この度諦めて就職活動することにしたそうです。


傍目でずっと彼を見ていたので、もし彼の経歴が就職をする際になにも評価もされないのなら、ちょっとやりきれないなと思いまして質問させていただきました。


私なりに調べてみたのですが、正直よくわかりませんでした(>_<)


どなたかお分かりになる方いらっしゃいましたら知恵を貸していただけるとありがたいです。


よろしくお願いします。
お気持ちは分かります。

しかし、質問者様も書かれているように、アルバイトとして働いている以上「アルバイト」です。これは雇用形態についてで、社会人かどうかは関係有りません。

何も評価されないことはないと思います。

上述されている内容を、面接で話せば良いことです。
質問です。現在2年間勤めている会社が12月で倒産してしまうため職業訓練に通うことを考えています。

しかし今の会社の失業保険の給付では生活ができないため失業保険金をもらわず2月から6ヶ月の期間工に就職しようと考えています。(給料が今の会社より少し良いため)

この6ヶ月の期間工が終わってから失業保険の給付をもらった場合失業保険の給付計算は期間工での6ヶ月になりますか?それとも前の会社の6ヶ月の計算になりますか?

わかりにくい文章ですがどうかよろしくお願いします。
miraigaarimaskaさん、就職祝金と言う言葉ですが、内容も間違っています。
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当受給には、1年以上の雇用または契約が見込める事と雇用保険加入が条件です、半年だけの契約では支給されません。

ところで本題ですが、雇用保険手当の計算は直近の離職前6ヶ月の賃金合計から計算されます。
12月で倒産の場合は、会社都合等で手続きの翌月から支給が始まるのですが、6ヶ月だけの期間工としての契約で、最初から6ヶ月だけの契約で契約更新が見込めな居場合には、自己都合退職になる事があります、その場合は雇用保険受給手続きをしてから7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間がつき、手当の支給が始まるのは、手続き後3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
妊婦の解雇(パート・フルタイム:勤続2年)長文です。

去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。

会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。

私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。

その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。

現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)

私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。

もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
気になったところだけ

③会社ではパートに産休・育休は設けていない

ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。

また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。

もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。

会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。

しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
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