失業保険の7日間の待機期間と初回認定日について

7日間の待機期間を過ぎましたが、初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?
ちなみに僕は自己都合で前職を退職しました。
まだ説明会にも初回講習にも参加は出来ていませんが、4月2日から就職することが決まっています。
初回認定日は4月4日になっています。
この場合、働き始める前日までの失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もらえるとして、振り込まれるのはやはり4ヶ月後になるのでしょうか?

詳しい方いましたら宜しくお願いします。
初回認定日の4月4日は給付制限3ヶ月が終わった最初の認定日ではなくて給付制限期間中の認定日ですよね。
その認定日は支給のための認定日ではありません。この認定を受けないと待期期間7日間が終了したことにならないものです。
そうだとすれば、基本手当は支給されません。
普通は職が決まれば「再就職手当」が支給されますが、あなたの場合は給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月以内に職が決まったようですね。
その場合はハローワーク若しくは厚労省が認定した職業紹介事業所の紹介につくことが必要でした。
そうでないのなら何も受給できるものはありません。
雇用保険の期間を次に持ち越しましょう。
失業保険の給付資格についておしえてください。
今年3/15付で会社を寿退社しました。
失業保険給付のための書類は揃えていたのですが、
体調が悪かったため、職安に行けず、現在に至ります。

1)今から失業保険の給付はしてもらえますか?

2)就職できない(病気)状況の場合、給付ができないと記載があるのですが、
 完治後に給付はしてもらえるのでしょうか。
 だとしたら、通院履歴など証明するものが必要ですか?

3)給付してもらえなかった場合、私の払ってきた雇用保険は
 このまま給付してもらえないままなのでしょうか。
 (主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが…)

いくつもお聞きして申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。
1)今から失業保険の給付はしてもらえますか?
3/16から来年の3/15まで受給期間となりますので大丈夫です。

2)就職できない(病気)状況の場合
働ける状態になるまで受給期間の延長を申請しておき、その時がきたら医師に就労可能の証明をもらい、職安に提出し
求職の申し込みと失業給付の手続きをします。
延長申請をするとその期間分が上記の期間にプラスされます。最大で3年ですので合計4年間となります。
尚、退職理由と延長理由が同一の場合は退職の翌日以後30日を経過した翌日から1ヶ月以内が申請期限となります。
離職票と延長理由を確認できる書類および印鑑を持参して受給期間延長申請書を提出します。

3)給付してもらえなかった場合、私の払ってきた雇用保険はこのまま給付してもらえないままなのでしょうか。
アルバイトしなくても上記の手続きをしておくと給付されます。
職場から、依願退職を言われそうです。しかし、私としては職場のパワハラもあるし、会社都合の退職=解雇にしたいです。
失業保険申請となると、6ヶ月以上雇用保険が必要ですよね。
今の職場は9月~10月にされそうです。
前職場は今の職場からお誘いがあり、退職しました。5月~8月在職です。
9/15~採用なのですが、失業保険申請できますか?
それ以前も仕事はしてて雇用保険も入っていました。
失業給付金を受けず、保険料を支払った期間が6ヶ月以上であれば給付資格は有りますよ。

但し、あなたが勝手に会社都合の「解雇」扱いにしたいと言っても会社はしないと思います。会社自体の解雇事由は次回の人員募集の際にも障害になりますが、あなた自身も履歴書に「解雇」と言う項目が付いて回るというのは非常に不利ではないかと思います。
次に受けようと言う会社面接で履歴書に「解雇」の文字があったら、面接官は絶対警戒しますからね。例えば解雇された会社がマスコミなどで取り上げられたような会社ならそれも仕方ないかなと思いますが、普通の会社で解雇されたとなると幾ら社員の方がそれを説明しても相手が本気で信じてくれるとは思えません。
面接官はあなたの言い訳ぐらいにしか受け取らないと言う事です、あなたがパワハラなどで不利なことをされたとしても裁判でも起こさない限り一個人としては非常に不利な立場なのです。
私も経験が有りますが、どんなに腹が立っても此処は有る程度妥協して自己都合で退社と言う形も止む無しと言う事でしょう。

次の会社がまともな会社である事をお祈りいたします。
失業保険の延長について


失業保険の延長を申請する場合、健康保険や年金の支払いはどうなるのでしょうか?
主人の扶養に入ることは出来ますか?



同じような質問もあると思いますが、よろしくお願いします。
一般的には受給中以外は扶養に入れる場合が多いですが、そのあたりの判断は扶養者の所属する保険組合によって判断が異なります。まれに、延長中でも不可のケースがあるようです。その場合離職票そのものを会社に提出させてしまうケースが多いようですので、ご主人の会社に確認してもらってください。

補足について:延長手続きをするためには離職票が必須です。ご主人の会社に延長する場合はどうするのか確認してもらって下さい。
派遣の契約満了で ...
はじめまして。
約2年くらい勤めていた派遣先会社から、更新継続なしといわれ
今月に退職しました。
2年間勤めたので保険証も貰っていたのですが、
それを返却し離職票が届くのを待っている状況です。
退職後も派遣元には仕事を紹介してもらう様にはお願いしました。

離職票や健康保険証などを貰う事が初めての仕事だったので、
どうしたらいいのか今になって不安になりました。
今の所 ...
・国民健康保険に加入する。
・収入がないから国民年金の窓口に行かなければ ...
・離職票が着き次第、ハローワークへ行き失業保険の手続きをする。ぐらいしか思いつきません。

これらの事は離職票等が届いてから行っても問題ないのでしょうか?
それとも他に必要な手続きがありますか?
回答をお願いします。
こんばんは。

問題ありません。
纏めてあります。
お読みください。
--
■退職者の手続き
○前職に返すもの
・健康保険カード(健康保険を任意継続しない場合、下で説明)
○前職から受取るもの。
・年金手帳、雇用保険被保険者証(ご自分で保管している場合有り)
・退職日までの「源泉徴収票」
・離職票→失業保険を貰う場合
・健康保険資格喪失証明書→国民健康保険の手続きで使用

○次の会社に提出するもの
・源泉徴収票
・年金手帳、雇用保険被保険者証

○保険について(次の会社に就職するまでの間)
国民年金→市区町村の窓口で国民年金の手続きが必要です。
市区町村の窓口で手続きをします。
「年金手帳」又は「基礎年金番号通知書」を添付して提出します。

○国民健康保険に関しては、以下の3通りの方法があります。
・ご自身が、国民健康保険に加入する→お住まいの市区町村へ。
・被扶養者になる場合、あなたの扶養者になる人の健康保険組合等へ。
・会社の健康保険組合を継続する→これまでの会社の保険に入り続けるということですね。
今まで使っていた保険のカードが継続して使えます。→ 全国健康保険協会
関連する情報

一覧

ホーム