失業保険受給中の入籍について
私は昨年末会社都合により退職し、来月半ばから失業保険の受給が始まります。
結婚が決まっており、挙式を海外挙式にしたいと考えているのですが、海外挙式を申し込むにあたり入籍が条件みたいなので一緒に住み始めるのはもっと先になりそうですが、入籍だけしたいと考えております。
また、パスポートももうすぐ切れてしまうので新しい名前にしてから発行したいと考えています。

そこで、入籍しても住所と本籍地を今のまま提出することは可能ですか?
旦那さんと住所も本籍地も違うまま提出するってできるのでしょうか?

仮にできたとして、管轄のハローワークは今のままで大丈夫なのでしょうか?
国民健康保険に加入しているのですが、住所が変更なければ名前を変更してもらう手続きだけで今の役所の国民健康保険でかけ続けられますか??

質問だらけになってしまいましたが、詳しい方いらっしゃいましたらお願いいたします。。。
前の方の回答の通りですが、補足させて頂きます。
国民健康保険は、住民票がある(=住んでいる)市区町村の制度です。例え相手が国民健康保険で、同一市区町村内の別の住所へ住んでいる場合は、別の世帯になるので、国民健康保険も別々になります。
パートの失業保険について教えて下さい。
私は看護学校に通う勤労学生です。
平成8年から19年まで、看護師正社員として雇用保険をかけて働いていました。
平成19年に結婚し進学(看護学校)に通うため、午前3時間のパートとなり、扶養に入りました。
ですが、勤めている病院の規模縮小に伴い、年内でパートを解雇するという話しになりました。
そこで、来年1月~卒業の3月までの間 失業保険をもらい学費に当てようと考えていますが、
扶養に入った時から雇用保険をかけていないことが分りました。

私は失業保険受給資格がないのでしょうか?
それとも、職場の事情であれば受け取る資格はあるのでしょうか?
ちなみに、今まで一度も失業保険を受け取ったことはありません。
どうか、詳しく分る方がいましたら 回答お願いします。
おそらく受給資格は無いだろうし、貴方は既に被保険者でもないと思います。

短時間就労者は、その者の労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則・労働契約書・労働条件明示書等に明確に定められていると認められる場合であって、次のいずれにも該当するときに限り、被保険者となる。
a.週所定労働時間が20時間であること
b.6ヵ月以上引き続き雇用されることが見込まれること
(行政手引20368)

1日の所定労働時間が3時間と仮定し1週の所定労働日数を6日と仮定した場合、1週の所定労働時間は18時間となります。
この仮定のとおりならば、貴方は既に被保険者資格を喪失しているものと思われます。
失業保険について!!私は5月に1年2ヶ月働いていた会社を自己都合で退職しました。6月からアルバイトを始めました。今公務員を目指して勉強中で、現在どこかへ就職しようという気はありません。ハローワークに
行っていないと友達に言うと、失業保険が貰えるから行った方がいいと言われました。もう離職から3ヶ月以上たっていますし、週3,4ですがアルバイトをしています;今更、ハローワークに行っても、失業保険はいただけるのでしょうか?アドバイス、回答お願いします!!
もらえないでしょう。
離職票は前職で受け取りましたか?
それを持ってハロワに行き説明を受け、求職の手続きをしますが、
自己都合の場合、手当の支給まで90日の待機期間があります。
なおかつ、週にある程度バイトをしているとなると、求職しているはみなされず、
就職と判断される可能性が高く、仮に支給されたとしても、
認定日に提出する書類に勤務した日を除外して提出しないとならないため、
ほとんど手元に残らないでしょう。
とりあえず離職票を持って一度ハロワを訪れるべきでしょう。
失業保険についてお教えください。私は現在転勤により実家を離れてアパレル店店長(正社員)として働いています。


今の会社に勤めて2年と1ヶ月が経ちますが、父が体調を崩したため今秋くらいに実家に帰るので10月に退職予定ということで会社にも了解を得ていました。

しかし6月に私が受持っていた店舗の閉店が決まりまして、上司に「あなたは元々辞める予定だったから会社都合で辞めてもらう時の手当てがつかない」と言われました。

もちろん秋まで他店で働かせていただくこともできません。

お金の関係で秋くらいまでは働いて貯金してから辞めようとしていたのであと1ヶ月そこらで辞めさせられては大変困ります。

こういった場合は上司が言うように失業保険は受けられないのでしょうか?

また、社宅(?)としてレオパレスを借りてるのですが、自主退社された方はいくら実家から転勤先が離れていたとしても退去する際にかかる費用(清掃費・引っ越し代等)は全額自己負担だったそうですが、私の場合も普通は私が負担するべきものなのでしょうか?

全くの無知なのでとても不安です、よろしくお願いいたします。
上司が言う「あなたは元々辞める予定だったから会社都合で辞めてもらう時の手当てがつかない」
については、退社理由は、会社都合ではなく、自己都合です。と言っているのではないでしょうか?
会社都合で辞めた人がいると、会社は助成金が貰えなくなったり、ブランド力が低下する可能性があるかららしいですね。
権利があれば、どちらも、給付がありますが、自己都合だと、給付までの期間が約4ヶ月近くなります。
また、自己都合で退職しても、ハローワークで会社都合に値する正当な理由があったと認められれば、
給付制限を解除出来る場合もあるらしいですね。

父親か母親の死亡、もしくは病気で扶養するために、
退職せざるおえない場合は特定受給資格者にあたるとような気がします。
それに、離職の経緯は個人的にですが、会社都合になっても、おかしくないような気もしますし。

職安では、申請日に、「自己都合」に同意するかを確認されます。
そのときに、実は・・・・と話て、職安が調査するのだと思います。
いずれにしても、証拠等が必要になりうるかと思いますので
早めに、職安や専門家に相談する事をオススメします!

社宅の退去の件は、個人的に、「払うの~??」とか思いますが
面倒がらずに、キチンと確認して、解決する事をオススメします。

泣き寝入りしなくて、良いものも、きっとありますよ。
不安もあると思いますが、頑張って下さい。
確定申告について。
去年の5月まで正社員として働いており、それ以降無職です。失業保険を貰っている間は主人の扶養に入れないと言われ、
給付終了後の12月に扶養に入りました(社会保険、年金)

昨年の給与所得は121万で、源泉徴収税額が26220円と書いてあります。

12月に扶養に入ったので、確定申告すると還付ではなくお金を余計に払わなければいけない、ということはないでしょうか?

初の確定申告なので、質問させていただきました。無知すぎてすみません。
12月に扶養に入ったとは、健康保険と年金だけで、税制上は平成21年からですよね?
また、給与『所得』121万円ではなく、給与『収入』121万円ではありませんか?
所得と収入は違います。

上記で正しければ、あなたが確定申告すれば少なくとも17,220円の還付金が発生します。
社会保険料控除もできるので、源泉徴収票記載の社会保険料等の額と失業給付受給中に自身で支払った国保・国民年金も控除申告してください。
それらを申告すれば、おそらく26,220円全額還付じゃないかと思います。
平成21年度の住民税もたいしてかからないでしょう。

ただし、12月から税制上も扶養と勘違いして、ご主人があなた分の配偶者控除を受けていた場合、それは間違いです。
(12月の扶養が「社会保険、年金」と書いてあるので大丈夫かと思いますが、念のため)
あなたの給与収入が103万円を超えているので配偶者控除は対象外です。
配偶者特別控除には該当します。(ご主人の合計所得が1000万円以下であれば)
この場合、ご主人も確定申告をする必要があり、ご主人側で少し納税しなくてはならなくなります。

ご主人側で配偶者特別控除を受けられるのに申告していなければ、確定申告で修正できます。
この場合は、ご主人側でも少し還付を受けられます。

また、121万円が本当に給与『所得』ならば、社会保険料などの所得控除にもよりますが、2~3万円の納税が発生します。

還付の場合の確定申告(還付申告)は、今日じゃなくても大丈夫です。
期日は平成25年12月までありますので、焦らないでください。
でも、納税の場合の確定申告は、今日が期日です。
最低限でも、今日中に修正して発生した納税額を納付し、2週間以内に申告書を提出しなくてはなりません。
期限後でも申告はできますが、期限後申告となり無申告加算税などがかかります。
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