私には、34歳の旦那と、小2の娘、一歳の娘が居ます。

旦那の事で相談なんですが…。


旦那は現在無職で、失業保険も無く、一円も家にお金を入れてもらっていません。
生計は、私が基金訓練で貰っているお金と、微々たる貯金、子供手当だけです。

アルバイトだけでもして欲しい…と旦那に言うと、理想の仕事に就けるまでは、アルバイトはしない!と言います。
その代わりに、車を売って、生活費に当てるから、アルバイトは無理だと言います、
車は、旦那が結婚以前に、持っていたアルファードを売って、軽のワゴンRを買ってくれました。

今回、相談したのは、私には、旦那の考えが全く理解出来ない点です。

理解出来ない点
①仕事を選んでいる事
理想の仕事って何?
就職活動を頑張っていると言いますが、明らかに仕事を選んでいます。
②バイトさえしない
自分が家族を守らないといけないという責任感が感じられません。
③車は俺の物だから、私に許可なく売る
働く努力もせずに、物を売って、生計に当てようとする浅はかな考えが意味不明です。

旦那の一日は、家事もろくにせず、子供は実家に預けているので、朝から晩まで、ほとんど一人です。
数時間、就職活動をして、残りの大半は、携帯のゲーム三昧です。

働く努力もしない。子供の面倒も見ない。家事も、ほとんど出来ていない。携帯ゲーム三昧。
この何処に、父親の立派な背中が感じられますか?

私の方が間違ってますか?

意見をお願いします。
うちの夫も ほとんど家にお金を入れてくれない時期も ありましたし、転職も何度かしました。 でも、仕事は きれる暇がないくらいにしていました。転職するときも 次の仕事を決めてから前職を辞めるとか… 何らかの仕事をする気はあったので、まだ 救われました。 ご主人は理想の仕事のために 求職中なのでしょうが、人間とは 楽な生活に慣れれば なかなか抜け出せないもの。厳しいながらも 何とか生活できていることで 安心している部分もあるのでしょう。 やはり 今は バイトでもいいので、自分で稼いでお金を入れるべきですよね。 うちの夫の場合は 遊びに使っていたので、仕事自体は 必死でやっていましたよ。今は そんなことも 一切なく、全てお金は 家に入れてくれ、小遣いも使わなくなりました。私も今は 仕事をしなくてもいいようになりました。 どんな状況でも 仕事はやるべきだと思います。 楽に慣れれば慣れるほど、抜け出せなくなりますよ。 今の時代は 仕事なんか選んでいる余裕はありません。
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。

また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。

ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。

受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。

延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。

まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。

あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。

受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。

ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
失業保険について教えてください。

当方5月31日で転職のため退職という形になりました。

しかしながらなかなか仕事が見つかりません。

去年の12月1日から雇用保険に加入し、5月31日で退職となる場合
失業保険は申請してすぐにもらえるでしょうか?

就職のあてはあるのですがちょっとの間期間があいてしまい。あしなが育英会への支払い等でどうしても収入が滞るのは厳しいです。

月額手取りで約10万~13万の間で給料をもらっていたのですが、もらえるとしたらどのくらいの額をもらえるのでしょうか?

また、給付までの流れはどのようになるのでしょうか?

よろしくお願いします。
昨年12月1日以前の雇用保険加入はどうなっていましたか
現在の加入期間に算入して12月以上あれば
自己都合退職による給付制限期間経過後から受給期間に入ります

つまり現況ですと最短でも6月1日から9月7日間は受給資格がありません。
雇用保険(失業保険)について
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

というこは、
①自主退職で受給するには、雇用保険に加入してから毎月11日以上勤務して12ヶ月経過後に退職すればOKですか?
②「賃金支払いの基礎となった日数」とは有給休暇も含まれますか?
③「賃金支払いの基礎となった日数」はどうやって確認するのでしょうか?何か証明するものが必要ですか?

以上3点の回答よろしくお願いします。
①基本的にはOKです。
②有給休暇も含まれます。
③あなたが証明する必要はありません。会社が離職証明書を作成し証明します。
仕事中に鼓膜損傷

仕事中にビンタをくらい鼓膜損傷しました。
2週間ほど前なんですが土曜日に耳鼻科にいったところ一般的には80パーセントで自然治癒するのだが穴が大きすぎるから自然治癒
の可能性はかなり下がると言われました。
また仕事は移ったばかりで小さい職場なので保険、年金、労災、失業保険などなにも手続きをしておりません。
反対側も前にくらい同じ症状がでたのですが今回ほどではなくふさがった様です。ですが今回は耳鳴りと貝殻を当てた様な雑音がなり続けています。
仕事中の指示に反応が遅れたり聞こえなかったりします。
今回症状がでてからもなんとか出勤してきていたのでまったくできないわけではないのですが自分の声のトーン、大きさを把握できずにいます。

現状だとなにか保険の受けることなどは不可能なんでしょうか?
もういっそ経過をみるくらいならすぐにでも休みをとって手術をうけたいくらいなのですが…経過を見たいから休みを欲しいといってもおそらく話は通じません。
いやそれより職場をやめたいとも思っています。

狭い業界ではないのですが社長がかなり顔が広い人なのでやめた後どんな手回しをされるかわからないです。この職は続けていきたいのですが…
もちろんビンタされた事に関しては自分のミスがありました。
鼓膜にでかい穴があくほどのミスとは正直納得できませんが…
ピンキリですが職人気質の仕事です。

保険、仕事、転職など色々な点でアドバイス頂けたら幸いです。
みなさんのご意見を少しでもお願いします。
それって労災と言うより傷害事件だと思うんですが…

警察に被害届を出して相手から治療費を請求するべきだと思いますよ。
失業保険は以前までは6ヶ月以上の勤務で受給資格があった事を覚えていますが現在では1年以上勤めなければ 受給資格がないと聞きました。
また一年に満たない場合は前職の勤務期間も含めて受給資格が取れますでしょうか?ハローワークの方に問い合わせると資格があるかないか調べて頂けるのでしょうか?詳しく教えて頂けますと助かりますので宜しくお願い致します。
雇用保険の受給要件は勤務期間ではなくて雇用保険被保険者期間が重要です。
現在では自己都合退職なら過去2年間で12ヶ月以上、会社都合退職なら過去1年間で6ヶ月以上の期間が必要です。
また、前会社との雇用保険を通算するためには離職後1年以内に雇用保険に再加入することが条件です。
ハローワークでも分かりますが電話ではダメです直接行って相談して下さい。
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