失業保険と傷病手当金についてご教授下さい。昨年の8月から11月の期間うつで会社を休職しました。症状は休職の半年ほど前から夜になると激しい動悸がし、夜中に何回も目が覚め日中はほぼ仕事にならない状態でした。
休養と抗うつ薬、睡眠誘発剤の服用で何とか3ヶ月で職場復帰しましたが、5月現在またまたどうにもならない状態です。職場の仲間、妻からは私の様子をみかねてか再度の休職を勧めています。しかし今度休職すると、再度の職場復帰はもう出来ないだろうというのが私の本音です。でも今の状態は本当につらく、日に日に自殺念慮が強くなっています。退職しすべてリセットするのが良い判断なような気もします。とはいっても辞めた後の生活を考える不安で不安で。。。
30代後半、子供2人、住宅ローンまだまだあります。勤続15年目。転職経験もない私はどうしたらよいのか。心療内科の医師に相談しても薬で治す方針なのか薬の話ばかり。。。
気持ちを切り替えて相談です。
①昨年の8月から11月の期間、傷病手当金が支給されましたが、再度休職する場合それは1年半継続されて支給されるものであるため私の場合、復職期間も含めると今年の12月で満期となることと思います。その期間中で復帰の目処がたたなければどうなるのでしょうか?
②退職も考えております。その場合傷病手当金は支給されず、通常の失業保険120日間の給付となるのでしょうか?
お金絡みのご相談になりますが何か良い案があればご教授ください。とりあえず安心材料がほしいです。
補足です。

傷病手当金の受給対象期間内での退職の場合は、
その時点で1年以上連続して保険料を払っていれば、
任意継続の申請をすることで、退職後も継続受給が
可能です。

また、精神障害者手帳があれば、失業手当金の300日給付が可能です。
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。

入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。

求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
今回の退職だけなら、新しい受給資格は得られないでしょうから、そのまま普通に退職しても元の資格で再開です。その場合は延長の候補のままだと思います。実際に延長されるかどうかまではわかりません。所定給付日数に対する応募回数が満たされていて、ハローワークからの指示などを特段の理由なく断っていなかったりすれば大丈夫だと思います。

取り消しは資格取得の2週間以内であれば可能だったと思いますが、取り消せたところで雇用保険の履歴がなくなるだけで就職した事実は変わりません。取り消せない場合は再離職の手続きをするのに最終的に離職票が必要になるという程度で、退職後に離職票がない状態で再離職の手続きをしても仮の手続きは可能な「はず」です。それでもおそらく離職証明書などの「離職しましたよ」と言う証明書類は必要だと「思います」。再離職の手続きなどの細かいことはハローワークに聞きましょう。しおりに書いてあるかもしれません。

雇用保険は適用条件を満たす、変更がある、適用しなくなったなどがあれば事業所は届け出ることが必要で、届け出ないと違法です。労働者本人が任意で加入を断れるものではないので「強引に」という話は忘れましょう。
失業保険の受給について質問です。
本日、失業保険の説明会に行ってきました。
説明会の中で不正受給についての話があったのですが、これは不正受給になりますか?

会社退職が12月25日。失業保険の申請をしたのは1月28日です。
会社を退職してすぐにアルバイトが決まりました。といっても常勤ではなく、月に1週間~10日ほどのバイトです。
失業保険の申請をした時に一ヶ月のうち数日バイトに行くと言う話も担当された方に言ったのですが、かまいませんよ、詳しくは説明会で話します。とだけ言われただけでした。
が、今日説明会を受けて帰ってきてからもしかして不正受給なんじゃないかと不安になってきました。
初回認定日は2月19日です。それまでにバイトが3日~4日ある予定です。
月のうち、10日ほどですがアルバイト契約みたいなのをしていて在籍はしています。
不正受給になるなら早く申請を取消したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
週5日とか、よほど高給のバイトでなければ問題ないはずです。
説明会で認定日の書類の書き方の説明がありませんでしたか?
前回認定日~次回認定日の間で働いた日と賃金を申告すれば問題ないはずです。
その場合、支給対象日から働いた日数分の受給が引かれることになるでしょう。
引かれるといっても後ろ倒しになるだけで、総受給資格日が減る訳ではありません。
逆に、働いたのに申告しないと不正受給になる可能性があります。
わからないことがある場合は、ちゃんと窓口で確認した方が良いです。
失業保険妊婦。現在妊娠8ヶ月後半の妊娠です妊娠をして5ヶ月で会社を退職しました。すぐにハローワークに行き働く意思がありましたので7月3日が認定日で給付がはじまりま
すが妊婦で8月6日が出産なので8週前には給付が一旦止まり延長をかけて下さい。との事でしたが現在主人の扶養家族で健康保険に入っていますが失業保険をもらう人は外さないといけないですか?7月に失業保険を頂いても前後8週間は頂けないのでこのまま扶養に入っていても大丈夫でしょうか??
基本的に、健康保険の扶養は「積極的に扶養される意思がある人」しか入れないので
「失業給付を受けている=働く意思があり、扶養される意思がないひと」は
たとえ給付額が「どう計算しても扶養控除の上限額を超えない小額」のケースでも入れないことが多いですが
今まで失業給付の手続きをして待機しながらもご主人の扶養に入り続けていた、ということですか?

法的にどうなのかはわからないですが、私が妊娠中に受給延長をして夫の扶養に入っていたときには
健保組合に「離職票など、失業給付の申請に必要な書類一式」を取り上げられた形になっていて
扶養の保険証と引き換えにしないと、ハローワークで失業給付の手続きをすることができず
「失業保険を貰いながら夫の扶養でいる」ことはできませんでしたが・・・。

失業給付を貰う手続きをしながら夫の扶養に入っていたことがばれると
あとで健保組合から「本来加入できないはずの、失業給付の手続き後~脱退まで」に病院でかかった
健保適用分の医療費(健保が負担してた7割分)の返還を求められかねないです。
受給延長をする=その時点でご主人の扶養に入りなおす手つづきとなり、短期間に出たり入ったり面倒ですが
早急に脱退の手続きをして「実は今まで失業給付の手続きをして待機期間中だった」ことも
正直に話しておいたほうがいいですよ。
失業保険の個別延長について
再度の質問で申し訳ありません。

来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。

ということです。

延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。

また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。

給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。

出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
何日までが通常の支給最終日で
何日からが個別延長対象になるということなのでしょうか

個別延長決定時に内定している場合には、個別延長をする意味が無いので延長にならないですが
そのあたりはハロワの裁量になると考えられますので、なる場合もあるしならない場合もあると思われます。もちろん、決定にたいして不服・異議申し立ては可能なはずです。

賃金が低いことだけが理由であれば、就業しつつまた転職活動をしたらいいいのでは?
その賃金より失業手当のほうが高いということでしょうか?

個別延長対象となるというだけで、かなり就業は厳しい状況と思われますので内定辞退はオススメできないですね
個別延長はたった60日ですから、仕事をしたほうがよろしいのでは。2ヶ月なんてほんとにあっという間です
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