失業保険の申告期間?について。
別の質問者様の回答も拝見しましたが不明な点がありましたのでお聞きします。
来月10月の締め日で会社を退職します、会社都合で失業保険を申請予定です。

ですが、すぐに就職活動を再開するのではなく、2ヶ月ほど短期留学に行こうと思います。
過去に海外がらみの仕事をしていたので、また出来れば海外とつながりのある仕事がしたいです。
ですが、個人の渡航目的ですのでこの間失業保険を受給するのは無理だと思います。

認定日にもハローワークに行けるか分からないので、出来れば帰国後に失業保険の手続きをしたいのですが。。。
これは不正にはあたりませんか?(もちろんその間は自分の貯金で生活します)
帰国後は、もちろん再就職したいので、きちんと就職活動をします。
自分に合うものが有れば職業訓練校にも行きたいです!

その場合に
1、この方法は不正受給になるのか?
2、退職後すぐに手続きしなければペナルティやハローワーク側から注意を受けるか。
(1年間受給資格がある事は調べました。)
3、来年の1月から手続き予定として、職業訓練校はどの期間まで有効(受ける資格がある)でしょうか?

不正なやり方であれば考えを改めるつもりです。
もしアドバイス等あれば宜しくお願い致します。

それではご回答宜しくお願い致します。
不正ではないと思いますよ。

私は失業j保険のお世話になるつもりではなかったので申請が1が月ほど遅くなりました。(就職先が決まっており、就職したのですが2日で退職したりしていたため)

申請までの期間は定められており、1年くらいだったかな?(確認下さい)特例で延長が認められることもあります。(病気ですぐに就職ができない、出産などで…)

どちらにせよ、2ヶ月くらいでは期限は来ません。

理由は聞かれるかも知れませんが、適当に聞こえが良いことでも言えば大丈夫でしょう。(なんとか保険のお世話にならず就職を模索していたとか)なんとなく会社都合の退職で私用で海外とは言いにくいと思いますので。でも、今後のスキルアップの為、語学留学とかでもオッケーだと思いますけど。

3の回答は受給期間が90日であれば残り1日残っていれば受講可能です。待機期間が7日間ありますが、1月の初めに手続きをすれば1週間後からの受給になり、3月初めの訓練校までは行けます。(細かい日数は計算してくださいね)

悪知恵ですが、余裕があるならもう1カ月ほどずらしてみてはいかがですか?3月開校の訓練より4月開校の訓練の方が期間も長く、より充実した訓練が開校されることが多いです。(もちろん、地域などで絶対ではありませんけど、平均的に4月、10月が訓練数が多く、6か月コースの訓練が多い様子です)

質問者様の場合、誠実そうな方なので、率直にハローワークで聞かれる方がいいと思います。

頑張って下さい。
失業保険についての質問です。妊娠を機に仕事を退職し、23年7月31日づけで延長手続きをしました。23年11月に出産をしたので26年の今年11月で3歳になります。仕事はいつから始めても構いません。保育園
も探しています。いつから始めてもいいのですが、できるだけ受給できる延長期間ぎりぎりくらいで就活を始めたいのですがいつ頃からハローワークに行けば良いでしょうか?延長した1年プラス3年なので来年27年の7月31日まで猶予はあるのでしょうか?
延長期間の期限は退職日の翌日から四年以内に受給を終えなくてはいけなかったです。
なので、27/7/31では遅いです。
手続き終えたのが7/31なら退職日の はそれより一ヶ月以上前ですよね、退職日翌日から四年間です!
それを過ぎたら一円ももらえなくなってしまうと思います。

年齢や勤務年数によりますが、最低でも90日分は受給できるはずなので、逆算したらいいと思います。
受給日数が長ければもっと逆算して早くいかないと受給できなくなりますよー。
さらにピンポイントで計算してこの日と決めて行っても、待機期間が一週間(通常は三ヶ月間)あったりハローワークの都合ですべて日時が決まるので、受給も希望しているならあまりギリギリまで粘っているのも危険な気もします!
ハローワークに問い合わせするとそのあたり詳しく説明してもらえますよ!私の印象ではハローワークへの問い合わせの対応って良くないですけどね。
お金も発生する大切なことなので個々で問い合わせするのが一番かと。
失業保険について。
今回、会社都合で派遣を切られました。でもまた直ぐに次の職場に行くので失業保険はもらいません、もし次の職場を自己都合退職した場合、失業保険は自己都合分しか貰えないのでしょうか?
きちんと雇用保険に加入していて
保険料も納めていたとして

その場合でも
自分から辞める・・と言った場合
自己都合での退職

会社が
「会社都合により解雇」という書類を書いてくれない限り
通常通りの取り扱いでしょう

申請して
認定日に必ず行って
3か月の待機期間の後の給付
失業保険受取中の妻に、給料を出すには?
自営業者(正確には有限会社)です。

2012年12月いっぱいで、婚約者が仕事を辞め
2013年3月に、入籍を予定しています。

失業保険ですが、自己都合での退職なので
3ヶ月の待機時間があり、2013年4月1日から
90日間、1日辺り5000円強となるようです。

失業保険受給中も、会社の手伝いに入ってもらい
1ヶ月辺り8万円程度の給料を出したいのですが
注意すべきことは、ありますでしょうか?

ご教示いただければ、幸いです。
あくまでもアルバイトとしてですよね。週20時間以上になると就職したことになりますので。
受給中のアルバイトの基準を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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