初めて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。

私は今、失業保険を
受給中です。(来週が最後の認定日になります。)

今まで就職活動として

色々なお店に電話して
「募集していません」と
言われ続けていたのですが
電話をしただけでも就職活動になるということなので
認定日はそれで乗りきっていました。
しかし最後の認定日を目前にして不安が出てきました。

それは、今まで電話したお店に自分の名前を言っていないことです。

もしハローワークから調査が入り私がお店に名前を言っていないので就職活動していないってことになり不正受給みたいな扱いになったらどうしようと思いました。

お店の担当者の方の名前も
今までは認定書に書いていなかったんですが(ハローワークからも特になにも言われずそのまま受理されてました)色んな方の質問を見たら担当者の名前も必要と知り今更になって不安がどんどん出てきました。

私のやり方だと不正受給になってしまうのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
ハローワークが確認しようがないですから就職活動とは認められないでしょう。それがいいのならみんなやってなくてもやったと嘘を言って通ってしまうでしょう。
ハローワークもいい加減ですね全く。
失業保険の事で聞きたいのですが、基本手当が5294-で、給付日数が90日で、
自己都合の為3ヶ月後からの受給だと言うことなんですが、失業の認定をしてもらう為に、4週間の間に2回ほど面接に行くなど、就職活動をしないといけないといわれました。自分的には、以前やっていた仕事を個人でたりたいと思ってるんですが、
そういう場合だと形だけ面接に行くわけにもいかず、失業保険も貰えなくなっちゃうのかな~とか考えています。余裕もないし、できれば失業保険は貰いたいのですが、詳しい方がいたらどうすればいいのか教えて下さい。
「失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。

※ さらに、基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。

なお、ハローワークの紹介窓口で「求職活動計画」の交付を受けた方は、これに沿った求職活動実績が必要となります。

☆ 「求職活動計画」とは、ハローワークが計画的な求職活動への支援が必要であると認めた方に交付する計画書のことをいいます。


※ 求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
・求人への応募
・ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
・許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
・公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
失業保険給付中の者です。
認定日カレンダーを確認したら、給付最終日が認定日になってます。
認定日~認定日前日分が28日分として支給されるので、
最終日の一日分は、来月になるのでしょうか?
それとも後に
一週ずれて29日分として支給されるのでしょうか?
その通りです、翌月になります。
日の巡り合せが悪かったのですね、1日の給付の為に、また2回の求職活動をしてください。
「失業保険を受給する」のと「扶養に入る」のとでは・・
どちらが金額面でいいのでしょうか?

①失業保険を受給をして夫の扶養に入らずに、
保険・年金等は自分で全額払う

②失業保険をもらわずに夫の扶養に入る

①と②では金額面ではどちらがいいのでしょうか??
受給額がいくら以上だったら・・とか境がありますか?

ちなみに、受給期間は「3ヶ月」で日当「5500円」程度だとしたらいかがでしょうか
1.の場合に、あなた(世帯主)が払うことになる国民健康保険料/税が分からないんだから答えようがありません。
市町村のサイトでも見て、調べてください。

〉受給期間は「3ヶ月」
違う。
「所定給付日数」が「90日」。

「受給期間」とは、「受給資格がある期間」の意味です。
その期間中に、所定給付日数の支給があるわけです。

基本手当は、本来、毎日失業認定を受けてその日の分の手当を受け取る、という制度です。
面倒なので28日に1回にまとめているだけで。
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