お願いします、失業保険の給付について教えてください。
以前会社を平成19年8月に自己都合で退社(正社員、在籍期間1年8ヶ月です)をしました。
失業保険の給付の為、離職票などを持ってハローワークに手続きに行きました。
自己都合の退職でしたので、給付制限期間がありましたが、
その給付制限期間内に平成19年9月に再就職しました。
…しかし再就職先の会社の仕事に不満を持ち、今年の4月15日付けで自己都合で退職します(正社員、在籍期間約8ケ月です)
次の就職先が決まっていないので、退職日以降に離職票など会社から書類が届いたら
またハローワークに手続きに行こうと思いますが、今回も自己都合という事で給付制限などはあるのでしょうか?
あと給付日数も教えていただけると助かります。
おわかりになる方、ぜひご回答お願いします!
以前会社を平成19年8月に自己都合で退社(正社員、在籍期間1年8ヶ月です)をしました。
失業保険の給付の為、離職票などを持ってハローワークに手続きに行きました。
自己都合の退職でしたので、給付制限期間がありましたが、
その給付制限期間内に平成19年9月に再就職しました。
…しかし再就職先の会社の仕事に不満を持ち、今年の4月15日付けで自己都合で退職します(正社員、在籍期間約8ケ月です)
次の就職先が決まっていないので、退職日以降に離職票など会社から書類が届いたら
またハローワークに手続きに行こうと思いますが、今回も自己都合という事で給付制限などはあるのでしょうか?
あと給付日数も教えていただけると助かります。
おわかりになる方、ぜひご回答お願いします!
8月に会社を辞めた際手続きされたのであれば、その時安定所から貰った受給資格者証と今回辞める離職票を持ってすぐ安定所へ再求職の手続きに行ってください。
今回辞める会社の分では新たに失業保険の手続きはできないと思われます。
去年の10月に雇用保険法の改正があり、原則離職前2年以内に雇用保険を1年以上かけていることが必要となりました。(それ以前は雇用保険を6か月以上かけていれば手続きできたんですけどね。)
ただ、あなたの場合は去年手続きした時の受給資格があり、そちらで受給が可能だと思います。
1度給付制限に入っていたのであれば、新たに給付制限がかかることもありません。
なるべく早めに今の会社から離職票を貰って手続きに行ってください。
再求職(再離職)の手続きした日から受給対象になるはずです。
所定給付日数は、受給資格者証にも印字されていると思いますが、90日のはずです。
ただし、受給期間満了日までにもらい終わらなかったり、途中で就職が決まればその限りではありません。
(受給期間満了日も資格者証に書いてあります。離職日から1年後の日付が印字されていると思いますが。)
今回辞める会社の分では新たに失業保険の手続きはできないと思われます。
去年の10月に雇用保険法の改正があり、原則離職前2年以内に雇用保険を1年以上かけていることが必要となりました。(それ以前は雇用保険を6か月以上かけていれば手続きできたんですけどね。)
ただ、あなたの場合は去年手続きした時の受給資格があり、そちらで受給が可能だと思います。
1度給付制限に入っていたのであれば、新たに給付制限がかかることもありません。
なるべく早めに今の会社から離職票を貰って手続きに行ってください。
再求職(再離職)の手続きした日から受給対象になるはずです。
所定給付日数は、受給資格者証にも印字されていると思いますが、90日のはずです。
ただし、受給期間満了日までにもらい終わらなかったり、途中で就職が決まればその限りではありません。
(受給期間満了日も資格者証に書いてあります。離職日から1年後の日付が印字されていると思いますが。)
失業手当について教えてください。
今年3月に派遣契約を解除され、失業保険の申請をしたら
240日の給付期間を認定されました。
今年の12月いっぱいです。
7月から無事、再就職に就いたのですが、こちらの会社も
下期の予算無いからという理由で、9月末で契約終了になります。
そこで困ったのは、今回の3ヶ月は会社は雇用保険に加入してくれたのですが、
雇用保険は6ヶ月以上加入しないといけない事。
私の場合は、前回の12月末までのは再び有効となるのでしょうか?
ご存知の方が居たら教えてください。
お願いします。
今年3月に派遣契約を解除され、失業保険の申請をしたら
240日の給付期間を認定されました。
今年の12月いっぱいです。
7月から無事、再就職に就いたのですが、こちらの会社も
下期の予算無いからという理由で、9月末で契約終了になります。
そこで困ったのは、今回の3ヶ月は会社は雇用保険に加入してくれたのですが、
雇用保険は6ヶ月以上加入しないといけない事。
私の場合は、前回の12月末までのは再び有効となるのでしょうか?
ご存知の方が居たら教えてください。
お願いします。
まず、9月末で契約終了になったら離職票を貰ってください。
3月に退職して失業保険の手続きをした際に受給資格者証を貰ったと思いますので、退職したら離職票と受給資格者証を持って安定所へ再離職の手続きに行ってください。
所定給付日数240日の方で、残日数分を再び受給開始となるでしょう。
9月で退職する会社の離職票は、離職したという書類として安定所の職員さんが写しを取って返してくれると思いますのでご自分で1年程度は保管しておいてください。
(受給資格者証については、もし失くしてしまった場合は再発行可能ですが、顔写真が1枚必要です。再発行手続き時には印鑑も忘れないようにしてください。)
それと、受給期間満了日は来年3月まででしょうから(退職した翌日から1年間)、その間に残日数分をまた受給ということになりますが、所定給付日数の多さと途中で仕事していた期間が入ったことを考えると、多分残日数分すべてを3月末までに貰い終わることはできないのではないかと推測します。
もしそうであれば、退職後の手続きが1日遅れれば貰える失業保険が1日分ずつ減っていくことになりますので、退職したらできるだけ早めに再離職手続きに行くことをお勧めします。
会社の人からできるだけ早く離職票を貰ってください。
なお、再離職手続き前に新しい仕事が決まったり、受給途中で仕事が決まった場合は、当然ながらこの限りではありませんので念のため。
3月に退職して失業保険の手続きをした際に受給資格者証を貰ったと思いますので、退職したら離職票と受給資格者証を持って安定所へ再離職の手続きに行ってください。
所定給付日数240日の方で、残日数分を再び受給開始となるでしょう。
9月で退職する会社の離職票は、離職したという書類として安定所の職員さんが写しを取って返してくれると思いますのでご自分で1年程度は保管しておいてください。
(受給資格者証については、もし失くしてしまった場合は再発行可能ですが、顔写真が1枚必要です。再発行手続き時には印鑑も忘れないようにしてください。)
それと、受給期間満了日は来年3月まででしょうから(退職した翌日から1年間)、その間に残日数分をまた受給ということになりますが、所定給付日数の多さと途中で仕事していた期間が入ったことを考えると、多分残日数分すべてを3月末までに貰い終わることはできないのではないかと推測します。
もしそうであれば、退職後の手続きが1日遅れれば貰える失業保険が1日分ずつ減っていくことになりますので、退職したらできるだけ早めに再離職手続きに行くことをお勧めします。
会社の人からできるだけ早く離職票を貰ってください。
なお、再離職手続き前に新しい仕事が決まったり、受給途中で仕事が決まった場合は、当然ながらこの限りではありませんので念のため。
11月末に会社を退職し、離職票もらいました。
勤務期間が一年未満だったため失業保険が出ず、離職票をそのまま手元にもっています。
2月に入り、旦那の扶養に入る手続きをしている途中なので
すが、ハローワークに出して無い会社からの届いただけの離職票を旦那の職場に提出して大丈夫なのでしょうか?
失業保険が出るかどうかに関わらず、ハローワークに行き手続きをしておくべきだったのでしょうか…
詳しい方、教えてくださいm(_ _;)m
勤務期間が一年未満だったため失業保険が出ず、離職票をそのまま手元にもっています。
2月に入り、旦那の扶養に入る手続きをしている途中なので
すが、ハローワークに出して無い会社からの届いただけの離職票を旦那の職場に提出して大丈夫なのでしょうか?
失業保険が出るかどうかに関わらず、ハローワークに行き手続きをしておくべきだったのでしょうか…
詳しい方、教えてくださいm(_ _;)m
離職票は雇用保険(失業保険)を受給する場合にハローワークに提出するもので受給しないのであれば関係ありません。
その離職票はご主人の会社に出してください。
ただし、もしあなたが失業保険を受ける場合に原本が必要ですからコピーでいいかどうか確認して出してください。
その離職票はご主人の会社に出してください。
ただし、もしあなたが失業保険を受ける場合に原本が必要ですからコピーでいいかどうか確認して出してください。
4月末で8年勤めた会社を自己退職しました。失業保険の手続きをして9月からもらえる予定です。先日、前の会社の同僚から電話があり『あなたの変わりにきたパートさんが辞めることになったので8月から
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
こんにちは。
まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。
そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。
そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。
ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。
これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。
補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。
また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。
その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。
よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。
そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。
そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。
ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。
これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。
補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。
また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。
その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。
よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
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