失業保険について。

現在、出産のため延長手続きをしていますが、そろそろ再就職を考えています。

手続きについてですが、7月1日に申請に行った場合のその後の流れを教えていただきたいです。待機期間は7日間で、その後2週間後に説明会、認定日はその2週間後、という感じですか。
また最終的にいつまでに就職を決めたらいいのでしょう。
初心者で全く解らないのでご指導よろしくお願いします。
申請から初回認定日までの予定は、書いていらっしゃる通りでほぼ合っているでしょう。
認定日から5営業日以内に基本手当日額×待機期間翌日~認定日前日までの日数分が指定口座に振込がされます。
2回目以降の認定日には28日分×基本手当日額になります。

再就職手当を受給するつもりであれば、就職日の前日時点で所定給付日数の支給残日数が1/3以上残っていれば受給が可能になります、但し受給要件として1年以上の雇用が見込まれ雇用保険への加入が必要になります。

所定給付日数が満了になるまでに就職が決まればいいですね、育児・求職活動共に頑張ってください。
出産手当・失業保険受給についての質問です。
2012年4月11日出産予定日、現在一般企業に契約パート(勤続5年)在職中、3月末退職予定(現在有休消化中)
もちろん勤務先で雇用保険・社会保険に加入しています。
3/31付退職後の手続きについてですが、

・失業保険受給延長手続き→主人の扶養へ→出産後に失業保険を受給できる環境が整ってから、扶養を外れて国民健康保険へ加入→失業保険受給手続き

・現在職の会社の社保を任意継続??

※出産手当金については、支給対象になるであろうとのことで、現在の勤務先の総務担当に請求書類等はご準備いただける手はずをとっています。

※3/31退職にあたっては、関係あるのかはわかりませんが、会社側の手続き上はあくまで契約期間満了での再更新なし退職(1年契約更新パート)で、出産のための自己都合退職ではないようです。

当方、まったくの素人で自分で調べるのに限界を感じています。どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ご回答お願いします。
出産手当金を受け取るのでしたら、雇用保険の失業給付を受給延長しても産後56日を経過するまで扶養には入れません。(出産手当金は収入にあたるため)ご自分で国保に入るか任意継続しないといけません。
健康保険に聞けば保険料を教えてくれますので、国保と任意継続と保険料の安い方で手続きするのがよろしいと思います。
失業保険を受けることになりました
お手伝いくらいの作業でも賃金が発生する場合は申告しないといけないと 説明会で言われました
8月に7回で 3~4000円程度の お仕事をしたのですが 私はパートだった為に日額2800円の支給です
この場合 いくら引かれるのでしょうか?
1日あたり、600円いかないということですよね?当然4時間未満ですよね

基本手当日額が2800円というのは、賃金日額は3500円ぐらいでしょうか

基本手当日額+(賃金額-定額)が賃金日額の8割を超えると超えたぶんが基本手当額から減額されます
この定額は1300円ぐらいなので、質問者さんの場合は、日額で1300円を超えると超えた部分が減額されることになります

なのでその程度の収入であれば引かれないと思います

認定日の申告はきちんとしてください。それで問題はありません

心配でしたらハローワークで聞いてみてください
(いくらまでなら減額されないか、と聞くより、このお仕事の仕方だと減額されるのかどうか?のような聞き方のほうがいいみたいです。それであれば割りとちゃんと親切に教えてくれます)
今月、退職予定です。社会保険料、年金等のことで相談です。
もうすぐ出産のため今月末日で退職予定です。退職後は夫の扶養に入れてもらうつもり(1月からの年収は103万は超えていますが140万以下です)です。先日友人から、末日退職はソンだよと教えてもらいました。末日退職→社会保険料が引かれる、末日前日退職→社会保険料は引かれないとのことです。それなら末日の前日に退職しようかと思うのですが、厚生年金はどうなるのでしょうか?ウチは15日締めの25日支払いなんですが、夫の扶養に入る(10月1日付けで入れるように手続きするつもり)までの数日間は未加入になるのでしょうか?
出産のため、失業保険は出産後にもらえるよう延長手続きをします。
旦那さんは健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)の加入者という事ですね?

9月30日退職だと、健康保険と厚生年金の資格喪失日は10月1日になります。

9月末日には被保険者資格があるので、9月分の保険料を払わなくてはなりません。

10月25日に支給される最後の給与から差し引かれます。

ご友人の言うように9月29日退職だと、9月30日が資格喪失日となり、9月分の保険料は給与から引かれません。

そのかわり、①国民健康保険・国民年金の加入者として保険料を納付するか、②旦那さんの被扶養者として保険料をタダですませるか、です。

②旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる日付を10月1日ではなく9月30日とすればOKですね。

退職する会社から「社会保険資格喪失証明書」といった書類を貰って、被扶養者届(旦那さんの会社から貰います)と一緒に旦那さんの会社へ提出して下さい。

旦那さんの会社で加入している健康保険が「○○健康保険組合」の場合、それまでの収入が多すぎるから今年は被扶養者になれない、といけずを言う可能性がゼロではありません。
その場合は、現在加入している健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入するかになります。
任意継続は資格喪失後20日以内の手続き、保険料は今までの倍額。
国民健康保険は市・区役所で手続き、保険料は自治体ごとの計算によるのでここでは判りません。
国民年金は「国民年金第3号被保険者該当申立書」を提出することで、第1号被保険者にならずに済みます。
妻を扶養に入れる基準は?年収130万円、年収103万円はいつから数えるの?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。

妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合

①社会保険の扶養に入れる場合
 妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
 1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
 ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
 しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
 扶養に入れるみたいですね。
 さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
 確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
 90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
 このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
 
②税制上の扶養をとる場合
 税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
 今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
 また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
 しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
 何か手段はありませんでしょうか?
失業給付は、再就職を目指す人の手当てだからじゃないでしょうか。

基本的な考え方として、失業給付を受けている間に次の仕事先を見つけるだろうと
思う日数が、給付日数になっているんですよね。
だから、若い人とか、雇用条件の良さそうな人ほど、給付日数が短い。
それが現実に則しているかはともかくとして・・・



多分、その質問をなさった方は再就職の意思が、ないですよ。
雇用保険を受取らずに扶養に入るといいと思いますね。

ただ、10月1日に出産予定で9月末日退職の場合は
産休手当てが受取れる可能性が高いです。
その場合もやっぱり扶養になれない。
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