雇用保険について詳しい方にお尋ねいたします。

私はH25/3/25~H26/3/20まで、契約社員として働く予定ですが、期間満了のH26/3/20まで働いたとして、1年に満たないのですが、契約満了による支給の対象になるの
でしょうか?
ちなみに、職業安定所で上記の件を尋ねたところ、ひと月に11日以上の労働日があれば支給されるかもしれないとの事だったのですが、4月より3か月分の失業保険が支給されるのでしょうか?
失業保険という保険はありません。
また、雇用保険の中に失業保険が含まれているわけでもありません。
失業した場合に受給できるのは、雇用保険の求職者給付です。。
また、退職後4月なったら支給されるものでもありません。
受給資格のある人が、受給要件すべてに該当したときだけとなります。すべての手続きをして始めて支給されますので、お間違いのないようにしてください。。。

なお、退職日から1ヶ月ずつ区切っていき、端数月がでたときは、
その期間が15日以上であり、かつ、賃金支払基礎日数(有給休暇、休日出勤を含む)が11日以上であるときはその期間を1/2ヶ月としてカウントします。
失業保険について質問します。 体調不良で通院しなくてはいけなくなり、九月末で退職しました。
会社からハローワークに出す書類として離職票が届きましたが、先日退職した会社は転職してからまだ半年。雇用保険はまだ4ヵ月しか払っておらず、こんなんで貰えるのか心配です。治療費など出費が多いので貰えるものは貰いたいのですが。 雇用保険って一年くらい払わないといけないんですよね?転職前に働いてたところの離職票もまだ一年以内なので持ってます。それも一緒に持っていけば手続きできますか?前の会社は4年半働いてました。回答お願いしますm(__)m
あれ?

普通雇用保険は、

A社から転職でB社へ移った場合

B社へA社で入っていた雇用保険の書類を提出して

「雇用保険継続」の形で入るものだと思いますが・・・

ですから、貴方の場合は、A社を辞めた時点で

雇用保険を受給していないのであれば、双方の期間を合わせた期間が

被保険者であった期間となるはずです

A社を辞めた時点で雇用保険を受け取っていたのであれば

期間はクリアされてしまいますが・・・

あと、体調不良だと受給要件に合致しないので、本来ならば雇用保険を受給できません

●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。

実態は、妊婦で働けない人でも育児で働けない人でも体調不良で働けない人でも、
「働けるし、働きたい!」と窓口で言い張って、受給している人が多いみたいですね・・・
まぁ、お金がないと生きていけないわけですから、体調不良でも働かないと食べていけないのは事実であると感じます

一度も雇用保険を受給されていないのであれば、

9末で退職した会社の事務処理担当の人に

前々職の雇用保険と前職の雇用保険の取り扱い方法について聞いてみてもいいかもしれないですね

それでだめなら、職安でどうすれば良いか聞いても良いと思います

何度も言いますが、A社を辞めたときに雇用保険を受け取っていたなら

期間はクリアされて、4ヶ月があなたの期間となり、今回は受給できないと思います
失業手当・産休手当
手当ての金額等について質問です。
H24.3.1に今の会社に勤めました。
只今臨月です。
育休が受けられないため産休後復帰することは難しく、退職を考えております。
また母子家庭となった為、金銭的にも厳しく頂ける手当て等はできるだけ多く頂けたらとても助かるので、ご教授頂きたいです。
(お金にめざといと思われるかと思いますが、お腹の子以外にも2人子供がおりますので、死活問題なのです・・・勝手ではありますが批判や偏見は抜きに知識だけお分けいただければ幸いです。)

■今の会社に勤める1ヶ月前に、1年近く雇用保険に加入していた会社があります。
いろいろ調べたところ、失業手当を頂く資格には問題ないかと思うのですが、間違いないでしょうか?
(間の離職の期間が1年を超えていない為)

■産休後に退職をした際の失業保険の金額は産休手当てを含めての計算でしょうか?
(もちろん、受給期間延長の手続きはします。)
それだと産休中は頂ける金額が2/3との事なので、失業手当ての金額を考慮して産休を取らず退職した方がいいのかと・・・。

■助産制度を使用しての出産を考えているのですが、今の会社の社会保険では一時金との併用は不可と言われ、退職後すぐに国保に戻りますので、まず80200円を支払い、一時金(産科医療制度の3万円は除く)39万円との差額の約31万円を頂く事になります。
要は、今の会社の社会保険のままで頂く金額(産休手当て・失業手当)と、会社を辞めて国保にて頂く金額(助産制度使用時・失業手当)、どちらが多いでしょうか?

説明等わかりずらいかと思いますが、無知な為お教え頂きたいです。
宜しくお願いいたします。
一番良いのは退社して助産制度使用、出産手当金、産後に失業給付を受ける。

予定日から6週間前(いわゆる産前)を過ぎてからの退社であれば社保に加入している限り出産手当の条件をクリアします。
その場合退社しても貰えます。

なので有給などを使ってでも産前6週前より後に退社→出産手当を貰えるようにする。国保に加入して助産制度使用。
延長手続きをしておいて落ち着いたら失業給付。
出産手当は出産してからでないと貰えません。

出産手当の金額は雇用保険には含まれません。
失業給付について教えて下さい。
2009年の1月末に会社都合で失業し、翌月から失業手当を貰っていました。
4月から3ヶ月契約の短期のアルバイトが決まったので3月末で一旦失業給付を止めてもらいました(残り約50日)
そのアルバイト先で社会保険の加入した際、雇用保険・厚生年金も同時に加入しなければならないと言われ、その両方に加入しました。3ヶ月の契約では雇用保険が無駄になると分かっていましたが厚生年金・社会保険の加入が必要だったため、雇用保険には仕方なく加入しました。
しかし、本来6月末までの契約のはずが、その後も仕事があるので引き続き契約を延長してほしいといわれ
、今もその会社で仕事をしています。ただ、長期契約というわけではなく1ヶ月ごとの契約更新が繰り返されている状態で、現在
雇用保険加入期間は5ヶ月目で、来月の契約延長も一応確定しています。

そこで質問なのですが、仮に

①このまま来年の1月末まで(失業給付の有効期限)仕事が続いたとして、1月末で契約が切られた場合、現在かけている失業保険で失業手当てがもらえるのでしょうか?
(前回給付を受けた時期から何年間かは次の給付を受けることが出来ないとの噂をきいたことがあります。。。)

②12月末で契約が切られた場合、(①が可能な場合)どちらの失業給付を受けることができますか?
1.
〉前回給付を受けた時期から何年間かは次の給付を受けることが出来ないとの噂をきいたことがあります。。。)
それは再就職手当の話。
基本手当の話ではないです。

2.
特定理由離職者・特定受給資格者なら、賃金支払基礎日数が11日以上ある『月』が6ヶ月以上で受給資格が得られます。
(失業保険に関する質門)
上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことに...(失業保険に関する質問)

31です、別な会社への転職について考えております。現在製造派遣をやっており職場では良くしてもらっておりますがもう2年近いというのに契約の更新が31日、多くて2ヶ月と31の時は眠れない夜もありました。担当営業者には31日更新は日雇い30日のボーダーで派遣法的には問題ないし大丈夫だろう。といわれましたがバイトでも3ヶ月更新とかがあるのに人道的、労働者的に考えて著しい冷遇ではないかと思います。

この場合契約期間終了で自己退社すると失業保険は事由を説明した場合すぐ降りるでしょうか?
すでに2年を超えての派遣契約なので、このままずーっと契約更新が続くとお考えですよね?
社会保険・厚生年金には加入しておられますよね?

ご自身の派遣会社の営業担当に半年更新、せめて3カ月更新にしてもらえるよう
掛け合ってもらいましょう。
だめなら、ダメな理由を聞いてきてもらいましょう。

時給は上がっていますか?

お辞めになるときは、ある程度ご自身がこういう条件で今後も仕事をしたい。
ということを明確に伝え、その条件が合わなかったのでやむなく契約満了で
辞めたという形式を作りましょう。
ハローワークでキチンと話せるように。

また、2年もお勤めであれば下記の努力義務が派遣元に課されます

有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置
派遣労働者が無期雇用になるための機会が少ないことなどから、派遣会社は、有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の希望に応じ、以下のいずれかの措置をとるよう努めなければなりません。

[1]無期雇用の労働者として雇用する機会の提供 [2]紹介予定派遣の対象とすることで、派遣先での直接雇用を推進 [3]無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施

これも、派遣元に聞いてみればよいかと思います。
今の派遣先が短期の契約を繰り返すのであれば、他の派遣会社に紹介予定派遣を
依頼するのも一つの手です。
1カ月更新の月には、翌月から、2か月更新の時には翌々月からと
有給を使って登録や面接に行かれることをお勧めします。
運よく決まれば、その次の契約更新の際「契約更新しません」と言えばいいんです^^
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