失業保険の記録について
過去に失業保険を受け取った記録というのは、転職先が雇用保険や社会保険の手続きをする際にわかってしまうものなのでしょうか?
過去に失業保険を受け取った記録というのは、転職先が雇用保険や社会保険の手続きをする際にわかってしまうものなのでしょうか?
おそらく職業安定所に登録されている情報は
会社がお給料の面でちょっと調べればって言うか調べなくても分かることだと思われます。
会社がお給料の面でちょっと調べればって言うか調べなくても分かることだと思われます。
失業手当を遅らせたいです。
3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。
しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。
そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)
質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?
しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。
質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?
現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。
しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。
そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)
質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?
しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。
質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?
現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険の給付を遅らせるのは、簡単です。ハローワークへの認定を遅らせれば良いのです
3月末で自己都合離職をされたとの事なので、来年3月までの一年間のうちに失業保険が貰えるのです。
しかし、knappsack31さんは自己都合離職をしていますので、最初にハローワークに行って受給資格決定を受けた後、最初の認定日では失業保険を貰えません。12週後の認定日(三ヶ月後)に認定をされて初めて失業保険が貰えることになります。この三ヶ月を給付制限と言います
自己都合の離職なので、雇用保険の加入期間が7年(10年未満)なので給付日数は90日になります。
ハローワークの職員が「半年と半月前に来て下さい」と言ったのは、
来年3月の受給期間満了日から逆算して、
「給付の90日」と「給付制限の三ヶ月」を含めた期間を加味しての事と認識します
問題は、妊娠です
失業保険とは以下3つの条件全て満足している人に給付されます
1)現在働いていない事
2)働ける状態であること
3)働く意欲(就活をしている)があること
妊娠をすると、「働けない状態」と認定される可能性があります。
「年内に妊娠したい」との事ですが、1月〜3月に失業保険を貰うには、働ける状態である事を証明してもらう必要があります。
産婦人科と相談して下さい
どうしても、失業保険を貰う時になって働けない状態になっても、受給期間の延長ができます。
最大3年間延長ができます。この期間はあくまでも受け取れる期限を後ろにするだけで、給付日数が増えることではありません。ご注意下さい
受給期間の延長をするには、申請をする必要があります。
職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となった時、30日目の翌日から一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出して下さい。一ヶ月ほどで審査され、延長されます
この受給期間の延長は3歳未満の育児をする場合にも延長が可能です。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険の給付を遅らせるのは、簡単です。ハローワークへの認定を遅らせれば良いのです
3月末で自己都合離職をされたとの事なので、来年3月までの一年間のうちに失業保険が貰えるのです。
しかし、knappsack31さんは自己都合離職をしていますので、最初にハローワークに行って受給資格決定を受けた後、最初の認定日では失業保険を貰えません。12週後の認定日(三ヶ月後)に認定をされて初めて失業保険が貰えることになります。この三ヶ月を給付制限と言います
自己都合の離職なので、雇用保険の加入期間が7年(10年未満)なので給付日数は90日になります。
ハローワークの職員が「半年と半月前に来て下さい」と言ったのは、
来年3月の受給期間満了日から逆算して、
「給付の90日」と「給付制限の三ヶ月」を含めた期間を加味しての事と認識します
問題は、妊娠です
失業保険とは以下3つの条件全て満足している人に給付されます
1)現在働いていない事
2)働ける状態であること
3)働く意欲(就活をしている)があること
妊娠をすると、「働けない状態」と認定される可能性があります。
「年内に妊娠したい」との事ですが、1月〜3月に失業保険を貰うには、働ける状態である事を証明してもらう必要があります。
産婦人科と相談して下さい
どうしても、失業保険を貰う時になって働けない状態になっても、受給期間の延長ができます。
最大3年間延長ができます。この期間はあくまでも受け取れる期限を後ろにするだけで、給付日数が増えることではありません。ご注意下さい
受給期間の延長をするには、申請をする必要があります。
職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となった時、30日目の翌日から一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出して下さい。一ヶ月ほどで審査され、延長されます
この受給期間の延長は3歳未満の育児をする場合にも延長が可能です。
大阪に住んでいて、失業保険受給しているのですが、受給完了まで大阪にいなければならないのですか?
引越しする時とかの手続きも教えて下さい。
引越しする時とかの手続きも教えて下さい。
求職の申込みを済ませているのであれば、雇用保険の受給のしおりを貰っていると思います。
そのなかに、「住所や氏名に変更があった場合は」という項目があり、
住民票等により、変更の事実があったことの確認を行います。
また管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要なことがありますので、前もってはローワークに申し出てください。
と書かれています。(大阪の雇用保険のしおり)
現在の住所地管轄の職安の区域外に住所を変更することになるということなので、転居先の安定所に「受給資格者氏名・住所変更届」(様式第20号)を提出する必要があります。
が、あらかじめ用紙を貰う必要はなく、受給資格者証と住民票と認印を持っていけばいいです。
転居先がわかっているのであれば、今の住所地の職安に連絡してはどうですか。
転居先の管轄のハローワークがどこになるのかを調べてもらってもいいと思います。
又転居先のハローワークにあらかじめ連絡を取ったほうがいいです。
いついつが認定日になっていますが、どう手続きとったらいいですか?
もしその認定日に来てくださいという返答があれば、その認定日に行けばいいだけです。
そのなかに、「住所や氏名に変更があった場合は」という項目があり、
住民票等により、変更の事実があったことの確認を行います。
また管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要なことがありますので、前もってはローワークに申し出てください。
と書かれています。(大阪の雇用保険のしおり)
現在の住所地管轄の職安の区域外に住所を変更することになるということなので、転居先の安定所に「受給資格者氏名・住所変更届」(様式第20号)を提出する必要があります。
が、あらかじめ用紙を貰う必要はなく、受給資格者証と住民票と認印を持っていけばいいです。
転居先がわかっているのであれば、今の住所地の職安に連絡してはどうですか。
転居先の管轄のハローワークがどこになるのかを調べてもらってもいいと思います。
又転居先のハローワークにあらかじめ連絡を取ったほうがいいです。
いついつが認定日になっていますが、どう手続きとったらいいですか?
もしその認定日に来てくださいという返答があれば、その認定日に行けばいいだけです。
失業保険を申請するのにすぐ申請しないと申請資格がなくなりますか?
しばらくしてから申請に行っても可能ですか?
詳しく教えて下さい
しばらくしてから申請に行っても可能ですか?
詳しく教えて下さい
離職して1年間が受給可能期間です。
ただし、受給日数が90日の場合は申請~受給完了まで7ヶ月くらいかかりますから、離職して5ヶ月目には申請をしないと期限が切れた場合は受給中でも1年を過ぎた部分は無効になってしまいます。
ただし、受給日数が90日の場合は申請~受給完了まで7ヶ月くらいかかりますから、離職して5ヶ月目には申請をしないと期限が切れた場合は受給中でも1年を過ぎた部分は無効になってしまいます。
失業保険について質問させてください。
契約社員として働いていました。
本来であれば2月いっぱいまでという契約期間だったのですが、そのときの上司に
「契約は2月末だけど、他に仕事見つかったらもっと早くに辞めてもらって構いません」
というふうに言われ、こちらもムカっ腹が立ってしまったので2月の頭でその会社を辞めてしまいました。
そのときには既に派遣会社で仕事が見つかっていて、2月12日から就業開始という話になっていました。
ですが、派遣会社と就業予定の会社との連絡がうまく行っていなかったらしく、直前になってその話が立ち消えになってしまいました。
その後も派遣会社からの仕事の紹介を受けてはいるのですが、なかなか条件にあったお話が無く、現在に至るまで「自宅待機」
という形になっています。
私としてはすぐに就業できると思っていたので、失業保険を受ける準備を全くしていなく、今日まで過ごしていました。
会社都合での失業なら1ヶ月、自己都合での失業なら3ヶ月、支給されるまで期間があると聞いていましたので。
ですが、私としても生活があるので、いつまでも自宅待機はしていられないし、かといって派遣会社からは「電話にはなるべくすぐに出てください」
といわれています。
アルバイトで繋いでおくということも考えたのですが、それだと電話にも出られない→仕事にありつけない。と思ってしまい、今に至っています。
前置きが大変長くなってしまったのですが、ここから質問です。
退職してから約2ヶ月経ってしまいましたが、これからでも失業保険の手続きをとった方が良いのでしょうか?
また、もしこれから失業保険を受けられる。ということになった場合、
・すでに2ヶ月経っているのであと1ヶ月待てば受けられる
のか、
・手続きしてからそれから3ヶ月待機
になるのか、教えてください。
働く気はマンマンなので良いお話があった場合すぐにでも働きたいとは思っています。
契約社員として働いていました。
本来であれば2月いっぱいまでという契約期間だったのですが、そのときの上司に
「契約は2月末だけど、他に仕事見つかったらもっと早くに辞めてもらって構いません」
というふうに言われ、こちらもムカっ腹が立ってしまったので2月の頭でその会社を辞めてしまいました。
そのときには既に派遣会社で仕事が見つかっていて、2月12日から就業開始という話になっていました。
ですが、派遣会社と就業予定の会社との連絡がうまく行っていなかったらしく、直前になってその話が立ち消えになってしまいました。
その後も派遣会社からの仕事の紹介を受けてはいるのですが、なかなか条件にあったお話が無く、現在に至るまで「自宅待機」
という形になっています。
私としてはすぐに就業できると思っていたので、失業保険を受ける準備を全くしていなく、今日まで過ごしていました。
会社都合での失業なら1ヶ月、自己都合での失業なら3ヶ月、支給されるまで期間があると聞いていましたので。
ですが、私としても生活があるので、いつまでも自宅待機はしていられないし、かといって派遣会社からは「電話にはなるべくすぐに出てください」
といわれています。
アルバイトで繋いでおくということも考えたのですが、それだと電話にも出られない→仕事にありつけない。と思ってしまい、今に至っています。
前置きが大変長くなってしまったのですが、ここから質問です。
退職してから約2ヶ月経ってしまいましたが、これからでも失業保険の手続きをとった方が良いのでしょうか?
また、もしこれから失業保険を受けられる。ということになった場合、
・すでに2ヶ月経っているのであと1ヶ月待てば受けられる
のか、
・手続きしてからそれから3ヶ月待機
になるのか、教えてください。
働く気はマンマンなので良いお話があった場合すぐにでも働きたいとは思っています。
加算して12ヶ月以上あるので大丈夫ですね。
3ヶ月の給付制限期間というのは
申請してからの期間なので今から3ヵ月です。
あと1ヶ月で受給できるわけではないです。
特にバイトをするつもりもないなら
とりあえず申請しておいても損することはないと思いますよ。
3ヶ月の給付制限期間というのは
申請してからの期間なので今から3ヵ月です。
あと1ヶ月で受給できるわけではないです。
特にバイトをするつもりもないなら
とりあえず申請しておいても損することはないと思いますよ。
失業保険について。
失業保険についてです。
あまり調べずにやってしまった自分が悪いのですが、失業保険に週20時間以内という期限があると知らずにバイトを受けてしまいました。
今週の金曜日(19日)からバイトを始めます。
まだ働き始めてはいないのですが、週3日以上8時間の勤務のバイトです。
その時点で既に最短で働いても24時間となり、20時間を超えてしまいます。
失業保険は受け取りたいのですが、なんとか働きながら受け取ることはできないでしょうか?
失業保険についてです。
あまり調べずにやってしまった自分が悪いのですが、失業保険に週20時間以内という期限があると知らずにバイトを受けてしまいました。
今週の金曜日(19日)からバイトを始めます。
まだ働き始めてはいないのですが、週3日以上8時間の勤務のバイトです。
その時点で既に最短で働いても24時間となり、20時間を超えてしまいます。
失業保険は受け取りたいのですが、なんとか働きながら受け取ることはできないでしょうか?
バイトの時間を減らすか、辞めるか、フルで働かせてもらい失業保険貰わないかのどれかです。
じゃないと、就業とみなされ、失業保険は貰えません。
じゃないと、就業とみなされ、失業保険は貰えません。
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