7年勤めた会社を退職し、次の新しい会社を10日で辞めた場合(正社員で雇用されていた)、ハローワークにどちらの離職届けを提出したら良いのでしょうか?
5月11日で7年勤めた会社を退職し、12日~22日まで勤めた会社をパワハラで辞めざるをえなくなりました。長期的に働きたい会社だったのに、そうしても他に移動先がないので、会社の方も申し訳ないとのことでしたが、22日付けで退職になってしまいました。
Q1.この場合、離職票を提出した場合、失業保険で支給されるのは、どちらの給料で計算されるのでしょうか?(10日しか勤務していない会社の給料は低いので、悩んでいます。)
Q2.22日で退職した会社の退職理由を、会社都合にしていただけるように相談しても良いでしょうか?
この場合、7年勤めた会社は自己都合で終了しているので、どちらにしても自己都合になるのでしょうか?
7年勤めた会社も、自宅から往復3時間の場所に異動になり、睡眠時間が取れず、体調不良により転職を決意したので、それをハローワークの方に相談したらなんとかなりますでしょうか?
ややこしい例でわからないので、どうかお願いします。
5月11日で7年勤めた会社を退職し、12日~22日まで勤めた会社をパワハラで辞めざるをえなくなりました。長期的に働きたい会社だったのに、そうしても他に移動先がないので、会社の方も申し訳ないとのことでしたが、22日付けで退職になってしまいました。
Q1.この場合、離職票を提出した場合、失業保険で支給されるのは、どちらの給料で計算されるのでしょうか?(10日しか勤務していない会社の給料は低いので、悩んでいます。)
Q2.22日で退職した会社の退職理由を、会社都合にしていただけるように相談しても良いでしょうか?
この場合、7年勤めた会社は自己都合で終了しているので、どちらにしても自己都合になるのでしょうか?
7年勤めた会社も、自宅から往復3時間の場所に異動になり、睡眠時間が取れず、体調不良により転職を決意したので、それをハローワークの方に相談したらなんとかなりますでしょうか?
ややこしい例でわからないので、どうかお願いします。
結論から言えば両方の離職票を持ってハロワで手続きをして下さい。
新しい方は10日しか勤務していませんので、失業給付の算定には入りませんが、離職理由はそちらの方をとります。賃金の算定は前職を辞める前の6か月分で算定されます。
つまり、現在の所を会社都合にしてもらえば、非常にあなたにとって有利となります。が、正直退職理由としては自己都合になる可能性の方が高い気もしますが、一応会社とハロワに相談してみてはいかがでしょうか。
補足について:ハロワに手続きをしているかしていないかによって異なります。未加入であれば雇用保険上はなかったことになります。10日でも加入している場合もありますの要確認です(ハロワでもわかります)
なお、退職届を出したとのことですので、自己都合になる可能性が高いとおもいます。
新しい方は10日しか勤務していませんので、失業給付の算定には入りませんが、離職理由はそちらの方をとります。賃金の算定は前職を辞める前の6か月分で算定されます。
つまり、現在の所を会社都合にしてもらえば、非常にあなたにとって有利となります。が、正直退職理由としては自己都合になる可能性の方が高い気もしますが、一応会社とハロワに相談してみてはいかがでしょうか。
補足について:ハロワに手続きをしているかしていないかによって異なります。未加入であれば雇用保険上はなかったことになります。10日でも加入している場合もありますの要確認です(ハロワでもわかります)
なお、退職届を出したとのことですので、自己都合になる可能性が高いとおもいます。
派遣失業。国保の特定理由離職者になりますか?
大まかな退職理由は、
派遣先を契約継続の希望するも、延長できず契約満了で退職。
その後、派遣元に新たな派遣先を紹介してもらえず。
離職証明書の具体的事情記入欄には「契約満了後、次の派遣先を紹介できず」。
会社都合の退職にはなるみたいです。
トータル契約期間は3年以下です。
以上の条件で国保に加入する際、特定理由離職者になりますか?
失業保険の給付待機なし=特定理由離職者=国保減免ではないですか?
色々用語が間違ってるかもしれませんが、よろしくお願いします。
大まかな退職理由は、
派遣先を契約継続の希望するも、延長できず契約満了で退職。
その後、派遣元に新たな派遣先を紹介してもらえず。
離職証明書の具体的事情記入欄には「契約満了後、次の派遣先を紹介できず」。
会社都合の退職にはなるみたいです。
トータル契約期間は3年以下です。
以上の条件で国保に加入する際、特定理由離職者になりますか?
失業保険の給付待機なし=特定理由離職者=国保減免ではないですか?
色々用語が間違ってるかもしれませんが、よろしくお願いします。
雇用保険で「特定理由離職者」とされれば、国民健康保険では「非自発的失業者の軽減」が受けられる、という関係です。
軽減の手続きのためには、職安で手続きしたときにもらえる「雇用保険受給資格者証」が要りますから、まず職安で手続きして下さい。そうしたら分かることです。
〉離職証明書の具体的事情記入欄には
むしろ重要なのは、その上の選択肢の欄です。
質問文からは「特定理由離職者になる可能性が高い」としか言えません。
ついで
〉派遣先を契約継続の希望するも、延長できず
派遣労働者は、契約期間が満了したら、次の派遣先に移るのが原則ですから、ここで言う「更新」とは、「別の派遣先に派遣される内容での契約更新」が想定されています。もちろん、同じ派遣先での派遣が続くという内容での更新も含まれますが。
ただし、「同じ派遣先での就労継続が認められなかったので、他の派遣先への派遣は断った」という場合には、「特定理由離職者」と認められない可能性があります。
軽減の手続きのためには、職安で手続きしたときにもらえる「雇用保険受給資格者証」が要りますから、まず職安で手続きして下さい。そうしたら分かることです。
〉離職証明書の具体的事情記入欄には
むしろ重要なのは、その上の選択肢の欄です。
質問文からは「特定理由離職者になる可能性が高い」としか言えません。
ついで
〉派遣先を契約継続の希望するも、延長できず
派遣労働者は、契約期間が満了したら、次の派遣先に移るのが原則ですから、ここで言う「更新」とは、「別の派遣先に派遣される内容での契約更新」が想定されています。もちろん、同じ派遣先での派遣が続くという内容での更新も含まれますが。
ただし、「同じ派遣先での就労継続が認められなかったので、他の派遣先への派遣は断った」という場合には、「特定理由離職者」と認められない可能性があります。
解雇となり解雇予告手当をもらうのですが、ネットで調べたのですが計算が違うような・・
休み無く遅くまでの労働のわりに、安月給労基無視そんな中、前代表の不正で経営不振な状態が発覚4月に代表が代わり、同条件さらに非常にモラルに厳しく小さなミスをするとクビにする。新人を募集し古い人間は辞めさせる始末。私は遅刻をし7月中旬に8月末で辞めろ辞表を書けと言われました。
未練はないし辞職は考えてましたが、支払いが多い私は、自主退社してもすぐ就職できなかったら?就職しても1ヶ月はお金がない、失業保険は時間かかる・・と悩み、水商売でとりあえず生活をする事に。
遅刻を理由に辞めろと言われたし、生活があるので会社都合の退職(失業保険の為)を希望せざる得ないと7/31に相談しました。他代休と貰い就職活動にあたりたい旨とか
その後、一度労基に電話で相談すると、会社体制からして自主退社でも会社都合にしてもらえるかもしれないから、自主か会社都合か悩んでる旨をハローワークに相談しなさいと言われました。
ところが時遅く・・?解雇通告書が発行されてしまっていました。8月8日までの勤務とし、解雇予告手当(146,666円)で8月下旬まで働くよりいいでしょ?といった具合。撤回はできないと言われ書面を受け取りました。
ネットで調べましたが、諸手当含む総額から算出するようですが、足りないみたいです。
基本給20万+残業5万(労基無視で一律)です。調べると”諸手当含む総額”とありますが残業手当とかかれている項目は入らないのですか?支給額からすると基本給の20万で計算(22日分)されてます。
経理に夜間違ってませんか?と言いましたが、本人わかっていなくて(系列会社から作成指示)税理士の先生がいる中での作成だから間違ってないと言われてます。
法律の事わからないし、時間ないし、先が不安で焦ってます。
明細の項目は残業手当となっている5万分はこの場合含まれないのでしょうか?またもし間違っていたとしたら、書面を訂正してもらえますか?8日までに。それとも後日、内容証明とか?
このおかしな会社に対して何かしたいけど・・・今まで社員を奴隷のように扱い、金がらみの事件は理由きかず全額社員負担(過去500万負債を抱えた社員も)、同僚は4ヶ月給料なし(労働者本人自らの同意はなし)こんな会社からいち早く出たいですが、2・3万でも貰えるものは貰わないと納得できません。
どなたか助けて下さい。ダラダラと経緯をお話してすみませんがよろしくお願いします
休み無く遅くまでの労働のわりに、安月給労基無視そんな中、前代表の不正で経営不振な状態が発覚4月に代表が代わり、同条件さらに非常にモラルに厳しく小さなミスをするとクビにする。新人を募集し古い人間は辞めさせる始末。私は遅刻をし7月中旬に8月末で辞めろ辞表を書けと言われました。
未練はないし辞職は考えてましたが、支払いが多い私は、自主退社してもすぐ就職できなかったら?就職しても1ヶ月はお金がない、失業保険は時間かかる・・と悩み、水商売でとりあえず生活をする事に。
遅刻を理由に辞めろと言われたし、生活があるので会社都合の退職(失業保険の為)を希望せざる得ないと7/31に相談しました。他代休と貰い就職活動にあたりたい旨とか
その後、一度労基に電話で相談すると、会社体制からして自主退社でも会社都合にしてもらえるかもしれないから、自主か会社都合か悩んでる旨をハローワークに相談しなさいと言われました。
ところが時遅く・・?解雇通告書が発行されてしまっていました。8月8日までの勤務とし、解雇予告手当(146,666円)で8月下旬まで働くよりいいでしょ?といった具合。撤回はできないと言われ書面を受け取りました。
ネットで調べましたが、諸手当含む総額から算出するようですが、足りないみたいです。
基本給20万+残業5万(労基無視で一律)です。調べると”諸手当含む総額”とありますが残業手当とかかれている項目は入らないのですか?支給額からすると基本給の20万で計算(22日分)されてます。
経理に夜間違ってませんか?と言いましたが、本人わかっていなくて(系列会社から作成指示)税理士の先生がいる中での作成だから間違ってないと言われてます。
法律の事わからないし、時間ないし、先が不安で焦ってます。
明細の項目は残業手当となっている5万分はこの場合含まれないのでしょうか?またもし間違っていたとしたら、書面を訂正してもらえますか?8日までに。それとも後日、内容証明とか?
このおかしな会社に対して何かしたいけど・・・今まで社員を奴隷のように扱い、金がらみの事件は理由きかず全額社員負担(過去500万負債を抱えた社員も)、同僚は4ヶ月給料なし(労働者本人自らの同意はなし)こんな会社からいち早く出たいですが、2・3万でも貰えるものは貰わないと納得できません。
どなたか助けて下さい。ダラダラと経緯をお話してすみませんがよろしくお願いします
解雇手当は、労働基準法に明記されています。
解雇通告する日の前3ヶ月の支払総額を日数(歴日数)で割った平均額に日数を掛ける
事になっています。
すなわち、時間外手当も含み税金等の控除をする前の「支給総額」が対象です。
解雇通告する日の前3ヶ月の支払総額を日数(歴日数)で割った平均額に日数を掛ける
事になっています。
すなわち、時間外手当も含み税金等の控除をする前の「支給総額」が対象です。
今失業保険をもらっていますが、今月の26日に満了になります。9/2に最後の認定を受けに行くのですが、9月から始まる職業訓練を受けるとしたら、その受講期間は何か手当がもらえるのでしょうか?9/2が認定日でも、8/26日に満了になるので、手当の対象外となるのでしょうか?手当は失業保険の延長や交通費があると聞きましたが、本当なのでしょうか?お詳しい方、教えて頂きたいです。。。
あなたの場合、職業訓練に通っても給付延長はありません。給付日数が残っている状態で入校しないといけませんので。
8/26に入校だったらもらえたんですけどね。
8/26に入校だったらもらえたんですけどね。
来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
まず、失業給付の受給資格は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。
ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)
対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。
失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。
先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。
ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)
ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。
また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)
通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。
前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。
具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。
また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。
ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)
対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。
失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。
先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。
ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)
ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。
また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)
通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。
前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。
具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。
また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
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