自己都合で退職した場合の失業保険受給について質問です。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。
例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日
…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?
今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。
例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日
…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?
今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
7日間の待機期間中に4時間以上のアルバイトをしてしまうと、待機期間がその日数分先送りされてしまいます。つまり今回の例では、5/8までの間に2日間各4時間以上のアルバイトをすると、待機期間が5/10まで、となります。
待機期間満了後、3ヶ月間の給付制限期間になります。給付制限期間中は、給付制限期間内に満了するのであれば週20時間を越えるアルバイトやパート・派遣登録などもできます。ただし、実際にアルバイトや派遣が始まる前日にHWに申請する必要があります。この申請を怠ると、そのアルバイトや派遣を就職とみなされてしまう可能性があるので気をつけてください。
それと、初回を含めた認定日については、HWによって異なりますので(例えば月水金曜日しか認定日を設定していない等)厳密に初回5/28、8/20、というわけではありません。実際の認定日についてはHWに手続きに行った際に教えてもらえます。
資格を取得してから就職活動を、と考えていらっしゃるなら職業訓練受講はいかがでしょう。職業訓練を受けると、給付制限期間がなくなり訓練開始日から失業保険(+訓練受講手当+通所手当(交通費相当))を受給できますし、ほとんどの訓練では、受講中に相当の資格を取得することができます。職業訓練についてはたぶん初回説明会の際に説明あると思いますが、事前にHWの掲示を確認したり、相談してみるものよいと思います。
待機期間満了後、3ヶ月間の給付制限期間になります。給付制限期間中は、給付制限期間内に満了するのであれば週20時間を越えるアルバイトやパート・派遣登録などもできます。ただし、実際にアルバイトや派遣が始まる前日にHWに申請する必要があります。この申請を怠ると、そのアルバイトや派遣を就職とみなされてしまう可能性があるので気をつけてください。
それと、初回を含めた認定日については、HWによって異なりますので(例えば月水金曜日しか認定日を設定していない等)厳密に初回5/28、8/20、というわけではありません。実際の認定日についてはHWに手続きに行った際に教えてもらえます。
資格を取得してから就職活動を、と考えていらっしゃるなら職業訓練受講はいかがでしょう。職業訓練を受けると、給付制限期間がなくなり訓練開始日から失業保険(+訓練受講手当+通所手当(交通費相当))を受給できますし、ほとんどの訓練では、受講中に相当の資格を取得することができます。職業訓練についてはたぶん初回説明会の際に説明あると思いますが、事前にHWの掲示を確認したり、相談してみるものよいと思います。
派遣社員の休業手当と失業保険について教えて下さい。
2月末まで契約だったんですが、派遣先の都合で1月末までの勤務となりました!!
派遣会社は契約満了の2月末までの1ヶ月は休業手当の支払いをしてくれます!!
しかし、平均賃金の60%ということもあり、10万円にもなりません…
3月はお仕事紹介期間とされ、それでも仕事が見つからない場合は4月に入ってからの離職票の発行になると言われました!!
なので3月は給料なしです…
もし、休業手当を断り、離職票を発行してもらう場合は『会社都合』ですぐに発行してもらい、待機期間なしでいけるのでしょうか?
もしくは働く意志がないと思われ『自己都合』になるのでしょうか?
2月末まで契約だったんですが、派遣先の都合で1月末までの勤務となりました!!
派遣会社は契約満了の2月末までの1ヶ月は休業手当の支払いをしてくれます!!
しかし、平均賃金の60%ということもあり、10万円にもなりません…
3月はお仕事紹介期間とされ、それでも仕事が見つからない場合は4月に入ってからの離職票の発行になると言われました!!
なので3月は給料なしです…
もし、休業手当を断り、離職票を発行してもらう場合は『会社都合』ですぐに発行してもらい、待機期間なしでいけるのでしょうか?
もしくは働く意志がないと思われ『自己都合』になるのでしょうか?
派遣社員の場合は派遣会社が1ヶ月間以上、次の派遣先を紹介しないため離職した場合は解雇等になり会社都合になりますが、それが待てず離職すれば貴方の都合で自己都合になります
派遣社員の場合は派遣先の期間満了は離職ではありませんから離職理由になりません
雇用主である派遣会社を辞めた時が離職になります
派遣社員の場合は派遣先の期間満了は離職ではありませんから離職理由になりません
雇用主である派遣会社を辞めた時が離職になります
産休期間中の健康保険、年金のしはらいの免除について教えてください。
このたび、妊娠をきに退社することとなりました。
出産予定日が8/11日で7/1日より産休に入りましたが、契約社員のた
め8/20日付けで退社となります。
退社後10/6日までは産休期間でそれ以降は失業保険を受けながらシゴトを探したいと思いますが、8/20日以降10/6日までの健康保険と年金はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険と国民年金に入る手続きをすると保険料免除の枠からはずれてしまうのでしょうか?
主人の扶養に入ればよいのでしょうか?
わかりやすくおしえていただきたいです。
よろしくお願い致します。
このたび、妊娠をきに退社することとなりました。
出産予定日が8/11日で7/1日より産休に入りましたが、契約社員のた
め8/20日付けで退社となります。
退社後10/6日までは産休期間でそれ以降は失業保険を受けながらシゴトを探したいと思いますが、8/20日以降10/6日までの健康保険と年金はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険と国民年金に入る手続きをすると保険料免除の枠からはずれてしまうのでしょうか?
主人の扶養に入ればよいのでしょうか?
わかりやすくおしえていただきたいです。
よろしくお願い致します。
退職したら社会保険ではなくなります。厚生年金でもなくなります。
国保と国民年金に変わりますので当然免除ではありません。
失業給付を受けている間は扶養にも入れませんので自分で負担する必要があります。国保と年金の手続きに行ってください。
8月中退職ならば8月から国保加入、産休後すぐ失業手当を申請すれば8~1月前半までは国保で1月の途中から扶養に入れます。
国保と国民年金に変わりますので当然免除ではありません。
失業給付を受けている間は扶養にも入れませんので自分で負担する必要があります。国保と年金の手続きに行ってください。
8月中退職ならば8月から国保加入、産休後すぐ失業手当を申請すれば8~1月前半までは国保で1月の途中から扶養に入れます。
失業保険についての質問です…
自分は6月に仕事を辞めて、7月に失業保険の申請を出しました…
3ヶ月の待機期間があるため失業保険の支払いが10月の26日(明日)からと言われてました
ですが、9月から就職が決まり、
再就職手当ての手続きをしようとしたのですが、
会社側が書類を書いてくれずに、
しかも9月いっぱいで解雇になりました…
このことをハローワークに相談したら、
失業保険を再開すればお金を貰えると言われたのですが…
お金が入るのは、明日から再開だから次の認定日の11月22日と言われました…
とても待てる状態じゃなく、明日貰えると思っていたのでショックだったのですが…
知人に、『明日普通にハローワークに行って、さも働いてなかったかのようにしてればすぐお金貰えるんじゃない?』といわれたのですが…
それって可能なんでしょうか?
甘い考えかもしれませんが…
知恵をおかしください。
ちなみに雇用保険に加入はしたようなんですが…
実質9日くらいしか働いていません。
自分は6月に仕事を辞めて、7月に失業保険の申請を出しました…
3ヶ月の待機期間があるため失業保険の支払いが10月の26日(明日)からと言われてました
ですが、9月から就職が決まり、
再就職手当ての手続きをしようとしたのですが、
会社側が書類を書いてくれずに、
しかも9月いっぱいで解雇になりました…
このことをハローワークに相談したら、
失業保険を再開すればお金を貰えると言われたのですが…
お金が入るのは、明日から再開だから次の認定日の11月22日と言われました…
とても待てる状態じゃなく、明日貰えると思っていたのでショックだったのですが…
知人に、『明日普通にハローワークに行って、さも働いてなかったかのようにしてればすぐお金貰えるんじゃない?』といわれたのですが…
それって可能なんでしょうか?
甘い考えかもしれませんが…
知恵をおかしください。
ちなみに雇用保険に加入はしたようなんですが…
実質9日くらいしか働いていません。
辛いことが続かれて大変でしたね。
お辛いとは思いますが…失業給付は、恐らくハローワークの方の言う通りにはやめに手続きなさるのが良いかと思います。
解雇になった会社で一旦雇用保険に加入されたということですので、向こうは全部把握しています。ハローワークでは雇用保険の被保険者について全国統一で番号管理しているから、職歴や期間など窓口でも調べればすぐにわかることです。
また、失業給付金は、収入のない期間に給付されることが大前提で、給付を受けている期間中にも単発バイトなどした収入は毎月の「認定日」に報告しないといけないです。不正受給は裁かれます。気をつけて下さい。
お辛いとは思いますが…失業給付は、恐らくハローワークの方の言う通りにはやめに手続きなさるのが良いかと思います。
解雇になった会社で一旦雇用保険に加入されたということですので、向こうは全部把握しています。ハローワークでは雇用保険の被保険者について全国統一で番号管理しているから、職歴や期間など窓口でも調べればすぐにわかることです。
また、失業給付金は、収入のない期間に給付されることが大前提で、給付を受けている期間中にも単発バイトなどした収入は毎月の「認定日」に報告しないといけないです。不正受給は裁かれます。気をつけて下さい。
なぜ?
今日、ハローワークに行って、失業保険の手続きに行ってきました…が、日数が足りないので受給資格がないと言われました。任期満了で27日に離職しました。
賃金支払い基礎日数
2月28日 3月27日 19日
1月28日 2月27日 22日
12月28日 1月27日 16日
11月28日 12月27日 20日
10月28日 11月27日 21日
9月28日 10月27日 20日
8月28日 9月27日 20日
7月28日 8月27日 24日
6月28日 7月27日 19日
5月28日 6月27日 23日
4月28日 5月27日 19日
4月 4日 4月27日 16日
どうしてダメなのか教えて下さい。
今日、ハローワークに行って、失業保険の手続きに行ってきました…が、日数が足りないので受給資格がないと言われました。任期満了で27日に離職しました。
賃金支払い基礎日数
2月28日 3月27日 19日
1月28日 2月27日 22日
12月28日 1月27日 16日
11月28日 12月27日 20日
10月28日 11月27日 21日
9月28日 10月27日 20日
8月28日 9月27日 20日
7月28日 8月27日 24日
6月28日 7月27日 19日
5月28日 6月27日 23日
4月28日 5月27日 19日
4月 4日 4月27日 16日
どうしてダメなのか教えて下さい。
私も詳しくは無いのでもしかしたらですが…
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
という条件があります。
この「12ヶ月以上」というのに引っ掛かったのかも知れません。
あなたの場合、正確には「4月4日から翌年の3月27日まで」なので「11ヶ月と23日」と12ヶ月未満になってしまうのではないかと。
実際に1日足りなかっただけでも貰えなかったと言う話を聞いたので…
ただ、仕事始めである4月4日以前の一年間に雇用保険を払っている期間があり、その時の離職票があれば今回+前回と日数が加算されるはずです。
平成21年3月31日の法改正で離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりましたが、これは受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となってしまいます…
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
という条件があります。
この「12ヶ月以上」というのに引っ掛かったのかも知れません。
あなたの場合、正確には「4月4日から翌年の3月27日まで」なので「11ヶ月と23日」と12ヶ月未満になってしまうのではないかと。
実際に1日足りなかっただけでも貰えなかったと言う話を聞いたので…
ただ、仕事始めである4月4日以前の一年間に雇用保険を払っている期間があり、その時の離職票があれば今回+前回と日数が加算されるはずです。
平成21年3月31日の法改正で離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりましたが、これは受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となってしまいます…
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