失業保険は会社退職後、
会社都合や解雇だった場合、一ヶ月後から貰えて
自己都合だったら三ヶ月後に貰えますよね?

失業保険の手続きは離職票が届いてからしかできませんか?

自己都合の場合でも空白の三ヶ月ノビノビせず
離職票が届く前にでも失業保険の手続き申請をした方が良いですか?
手続きは出来るが、離職票が届いてから最初の説明会参加を要求され、そこからカウントされるだけのこと。

会社都合なら1週間後が最初の認定日となる。
失業保険受給期間中のアルバイトについて
『支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOK。1日当たりの失業手当とバイト日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能!

さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1334円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれないのです。』

というような内容の文章を某ブログで拝見しました。

これは退職前の月収が30万円の人の場合の計算方法で、賃金日額1万円の8割が支給されると仮定し、基本時給額8000円+控除額1334円=9334円。この9334円から基本手当日額5682円をひいた3652円までバイトが可能なそうです。

そこで質問なのですが、ここででてくる『控除額』というのはどのように計算すればよいのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、基本手当の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。

合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額

①合計額≦賃金日額×80%の場合

→基本手当を全額支給する

②合計額>賃金日額×80%の場合

→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)

③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合

→基本手当は不支給

平成20年7月以降は、「1,334円」は「1,347円」に変更されています。この数字は、物価変動を加味し、毎年7月頃に改定され、厚生労働省より発表されます。
失業保険は、雇用保険料を払っていれば、誰でも受け取れるんでしょうか?
11年11月から今の会社で働き始めました(パート・週5、
実働6時間)雇用保険は12月分の給料から引かれてます。現時点で、16か月分ですが、自己都合で、契約途中で辞めても、契約いっぱい勤務して、更新しない形で辞めても、失業保険は受け取れるんでしょうか?また、もし受け取れる場合、何割位になるんでしょうか?
12ヶ月以上の被保険者期間がありますから
途中で自己都合で辞めても失業保険は
もらえます。
勝手な理由で辞めるより、契約期間満了で
辞めたほうが、3ヶ月の給付制限
(支給開始が遅れると言うことでカットされる
意味ではありません)
は、ありません。なるべく、期間満了で
辞めることをオススメします。

受け取る基本手当は、今の賃金の日額の
6割から8割の幅内ではないでしょうか?

10年未満の勤務では、基本手当90日分が
支給されます。

(追加の質問)
期間満了で辞めた場合は、辞めた後申請すれば、すぐ受け取れる
という事でしょうか?90日分というのは、一カ月(30日)に分けて、
三回支給されるという事ですか?

(追加の回答)
そうです。辞めた後、会社から離職票をもらい(退職後2から3週間)
貴方がそれをハローワークに持参して手続をします。
その8日後から支給が開始されますが、振り込まれるのは、28日毎の
認定日から数日後です。

従って、振込みの回数は4回から5回になると思います。
今度、会社を退社します。税金、厚生年金、社会保険など変更について教えて下さい。
とりあえず半年ぐらいは休むつもりでいます。18年間会社にいいように使われ、心身共にボロボロなもので・・・。それで質問は、今まで会社が行っていた税金関係(厚生年金、社会保険等含む)をどうすればいいのかと思いまして。なんとなくはわかるのですが、とりあえず、必要なものだけに支出したいんです。あと失業保険とか、貰えるものは貰いたいです。損はしたくないなと。調子いいような事ばかり言ってますが、宜しく御願いします。こういう税金など、会社にいたので、まったく無知です。
18年という長い間お疲れ様です。会社をやめたら、厚生年金は国民年金に、社会保険は国民健康保険にでしょうか。いずれも最寄の区役所などで手続きできると思います。失業中なら、免除されたり、多少、安くなるなどいろいろあるようなので、区役所の方に聞いて見てください。
失業保険受給中の収入について。

現在失業保険受給期間中です。再来週1回目の認定日です。
明日、先月アルバイトした分の給与が振り込まれます。(今月はアルバイトしていません)
失業保険の手続きをして受給資格が決定したのが今月に入ってからです。

例え、実際に働いたのが受給資格決定日以前でも、収入が受給期間中にあればその旨を申告しなければいけないのでしょうか?
基本手当は「失業していた日」について支給されます。
対象の各日に失業していたかどうかが問題です。

9/1 失業……支給
9/2 失業……支給
9/3 就労……不支給
9/4 失業……支給
こういう考え方です。
今失業保険受給中で、
8/6に終了するのですが、就職先きまらず・・・延長受給を出来るならばしようと思ってるのですが、先日、職業訓練校の受講面接を受けてきて、8/18以降に結果が出るのですが、延長受給ができるのか、でき、もし、合格したら失業保険中は受給出来るのか。。。
説明が下手ですいません・・
私は今年の1月に退職して現在、職業訓練校に通ってます。
私が知る限りでは最低でも入校日までに1日は給付日数が残ってないと延長受給は出来ません。
法改正等で変更になってる可能性もありますのでハローワークで確認された方が確実だと思いますよ。
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