出産一時金について。
今年の1月15日に2年弱勤務していた会社を退職し、5月下旬が出産予定の者です。
現在、彼とは仕事の都合上籍を入れていないので、私のみ国保に1月16日から加入しています。
出産予定日までには、籍を入れ彼の扶養になる予定ですが、
そういった場合、出産育児一時金はどこから支給されるのでしょうか?

私が務めていた会社からの場合、退職前に行わなければいけない手続きなどはあったのでしょうか?

また、失業保険延期の制度もイマイチ理解していません。
無知ですみませんが、どなたか御回答をお願いします。
出産時に加入している健康保険より出産一時金は支給されます。
ですので彼の奥様となりましたら、彼の保険証の扶養という形になりますので、そちらから出ることとなります。扶養の手続きも、出産一時金の手続きも彼の会社を通して手続きをしてください。(事前申請する場合は病院での手続きとなります。その際、手続きする時がまだ国民健康保険だったら何かと面倒ですので、彼の扶養になって保険証が手元に届いてから病院で申請されると良いかと思います。)

雇用保険の延長手続ですが、
失業給付は「仕事を探している状態」の人が受ける給付金です。
ですから出産を控えている貴女は給付金を受け取ることはできません。出産後6週間(8週間だっけ?)は働いてはいけないと法律で決まっていますし、まぁその後もすぐに仕事を探すことは無いのがほとんどですよね。
で、まず失業給付を受けるのは退職後1年以内と決まっています。
ですので退職後1か月したところで離職票をもらって職安へ行くとします。すると待機期間3か月と少し経ってから支給が開始されます。おそらく質問者さんだと90日分(約3か月)だと思います。これらの期間を合計すると約7か月となりますね。
これがもし、職安へ行くのが遅れて7か月経った時に行ったとしたら、そこから待機3か月と受給3か月、合わせて13か月となってしまいます。受給の最後の1か月は1年を過ぎてしまうのでどうやっても貰うことができません。
こういうことを防ぐために、延長制度があります。妊娠・出産の方や、その他しばらく働けない特別な理由がある場合にこの届出をすることで、1年というのが延長されます。これで安心して産後に失業給付を受けることができます。
(失業給付なんて面倒だから要らないよ、という方は申請しなくても良いでしょう。)

ということです。
分かっていただけましたでしょうか。
私は失業保険を受給出来ますか?

私は平成11年4月に正社員として就職し、平成18年1月末まで給料を支給されていました。

18年2月1日から切迫早産のため休職、4月末に出産しました。
休職中は無給で、傷病手当?を保険から支給されていました。
18年4月末から平成20年3月末まで育児休業を頂き、4月1日から数日働きましたが、育休中に妊娠した第2子が切迫流産との診断を受けたため上司から仕事を休むように言われ、
4月1日から無給で社会保険料を払いながら産休の日に入るまで休職し出産、その後二年の育児休業を頂いています。
(4月から働いたのは数日で、復帰矢先の休職で上司に申し訳ないことをしたので、4月分のお給料は支給されていませんし、それについて異議もありません。)

いよいよ今月末で二年の育児休業が終了するのですが、子供を預けようと思っていた実家の母が突然他界し、保育園の申し込みもしていなかったので当面の預け先がなく、また精神的にショックでもありやむを得ず一旦退職することになりました。

私は過去二年間、職責はありましたが働いていないので、失業保険支給対象から外れるでしょうか?
万が一対象となる場合、もう一つお尋ねします。
私は母の死にショックを受けていますが、鬱病などの診断書を貰ったわけではありません。
ただ、いますぐに働く気力がなく、しばらくしてからしか求職活動ができないのですが、
私の手元には第2子が三歳未満という証明書ぐらいしかありません。
その理由で、失業保険求職給付申請の延長?なるものが出来るのでしょうか?

私は産休や育休を頂けただけでありがたいと思っていて、厚かましい質問だと思っています。気分を害された方すいません。
失業保険はあきらめていますが葬儀費用など何かと物入りで…困っています。
すいませんが辛口はご遠慮下さい。
休職中に職籍があり、失業保険を会社がかけてくれていたら、受給資格が発生している可能性があります。このことはご自身で確認していただくしかありません。休職であろうと、実質的に働いていた期間(確か月当たりの労働日数とお給料を受け取っているという事実が必要)と、保険を掛けていた期間の二つ必要です。

うつ病は診断書があっても失業保険には関係してきません。病気で勤めることができないとしても、この場合は勤務期間中の疾病ではありませんから障害者年金にもつながらないです。
失業保険給付申請の延長は受けられそうですが、そもそも失業保険が掛かっていなければ、無理と言うことになります。

辛口はご遠慮下さいでは物事は解決できません。経済的に困って給付金に頼りたいお気持ちもわかりますが、癖になるなど、繰り返して当にしたくなることもあります。それは避けた方がよいです。

お母様が国民健康保険に加入されていたのでしたら、市町村別に葬祭費に対しての給付金が設定されている場合があります。厚生年金や共済年金でもあるようですね(わたしも詳しくはわかりません)。全部ひっくるめて、納税滞納などになる前に市町村の福祉課(係)で相談してみましょう。そうだん窓口が違うという場合は紹介していただきましょう。

それと、いろいろと一時的なショックを受けているようですけれども、文章を見る範囲ではうつ病の方とは違うと思いますよ。少し安心する、必要以上に甘えないでいれば大丈夫だと思います。もちろんお医者さんのご指示には従うようにしましょう。
今春に結婚する予定です。
失業保険等について質問させてください。
今、1年契約で仕事してますが3月で期間満了になります。

・新居が県外の為、失業手続きは引っ越し先になると思いますが失業手当てはすぐに受け取れるのでしょうか?
・失業手当て受給期間は旦那さんの扶養に入れないのでしょうか?
・国保、国民年金に加入しないといけないでしょうか?
あと、入籍時に気をつけないといけない事があったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
本人に働く意思があるにも係わらず「雇用期間満了」を理由に離職を余儀なくされた場合などでは「特定理由離職者」と認められる場合があり、この場合には、失業給付の申請後に受給となりますが、単に自己の都合による退職とみなされた場合には、4ヶ月後の受給となります(3ヶ月は給付制限)。

健康保険の被扶養者資格を継続しながら失業給付を受給することができる要件は失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下の場合に限ります。3,612円以上の場合は、被扶養者とは認められません。

失業給付を受ける場合は、国民健康保険および国民年金保険の被保険者となります。
失業手当延長中のバイトについて。
2歳と1歳の2人の子供のママです。一人目の出産を機に仕事を辞め、失業手当の延長の手続きをしました。
延長の期限も迫り、そろそろ就職活動をしたい+失業手当が欲しいと思って
いるのですが、2人目の出産前に9ヶ月間週3日程度バイトをしていました。1年以上前になるのですが、申告しなければ分からないのでしょうか?バイト代は合計で50万円ほどの収入になると思いますが、申告した場合、失業保険はもらえないのでしょうか。分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。ハローワークに行くのがとても怖いです。
受給期間の延長手続は、働く事が出来ない状態にあるため、延長手続が出来たのであって、働ける状態になった時には、延長期間を解除する必要があります。

延長期間中に就労する事は、本来の趣旨に反しています。

就労時間は関係なく、働ける状態であるか、また求職活動ができるか、できないかということになります。

その就労の事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)就労を始めた初日から当初の1年間の受給期間に変わります。

つまり、就労を始めたのが1年以上前ですと、既に受給資格は喪失しています。

また、その事実を隠して申請した場合、不正受給となります。

不正受給が発覚するかしないかですが、行政は縦割りなので情報は共有していないと言えば共有してないし、共有していると言えば共有しているということになります。

市町村と税務署は、住民税・国民健康保険等の関係上繋がりがあることはご存知かと思います。

次にハローワークと税務署の繋がりですが、税務署は全国民の所得を把握しています。

しかし、それは個人情報ですから、正当な事由無しでは外部に持ち出せません。税務署は、税金の徴収業務にしかその情報は利用できません。従って、ハローワークには正当な事由なしで、その情報は伝わりません。

一方ハローワークは、当然、不正受給の防止と摘発には全力を注ぎます。そのため、必要となれば税務署の協力を得る事になりますが、その際の事由が個人情報管理との関係で、法律で定められた正当事由であるかどうかの判断となります。

つまり、それが正当事由と判断されれば、ハローワークは情報を得ることができ、不正が発覚します。
失業保険について教えて下さいm(_ _)m 今年7月15日に自己都合により退職します。その後、失業保険の手続きをしますが受給される3ヵ月間は夫の扶養に入れて、
受給開始前に国保に入る事はできますか?
また、7月までの給料が130万以内でないと扶養には入れないのでしょうか?
そうだとしたら、今年の1月~7月までの給料(賞与も?)と考えるのですか?任意で社会保険を続けるのとどちらがいいのかわかりません。無知ですいません。。。。。
>受給される3ヵ月間は夫の扶養に入れて、受給開始前に国保に入る事はできますか?
できます。そのようになさってください。

>7月までの給料が130万以内でないと扶養には入れないのでしょうか?
退職以前の収入は関わりありません。
被扶養者となる時点において、その後の1年間に得るであろう収入が130万円未満であれば被扶養者となります。
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