国民年金の加入について。
私は今年の8月末に正社員で働いていた会社を退職し、その後は主人の扶養に入りました。


今日、失業保険受給のための説明会を受けた時に、国民年金の加入についての書類をもらってきました。

それには、『第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も第1号被保険者への変更の手続きが必要です』と書かれていたのですが、これって私も該当するのですよね??

私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので、どういうことかよくわからず質問させていただきました。

詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
妻が会社を辞めた後、夫の扶養に入れば、3 号として保険料は免除されます。
しかし、その後雇用保険を受給している期間は、その受給金額(※)が多いと扶養から外れます。
この場合、受給期間が終了すれば、再び 3 号になることができます。

(※)日額で3611円以下であれば、扶養のままです。

扶養を外れる期間ですが、待機期間は扶養のままで構いません。
受給開始後と、受給終了後に、雇用保険受給資格者証のコピーを夫の会社に提出してください。
(計2回)
日額と受給期間を確認し、扶養の抹消と、扶養の認定の手続きをしてくれます。
失業保険を受給するので扶養から外れる手続きをしたいのですが、どのタイミングで行えばよいでしょうか?
現在、給付制限中です。給付制限日までは扶養に入っていられると思うのですが、その翌日から抜けるのか支払い開始されてからでよいのか、わかりません・・・。
それから、国民健康保険と国民年金に加入する場合いつから保険料をはらうのでしょうか?
例えば・・4月25日まで給付制限。5月10日失業保険支払日・・だとした場合。
月の半分まで社会保険の扶養・・・月の半分から国民健康保険・・となった場合ダブッて支払わなければいけないのでしょうか?
抜けるタイミングは扶養になっている保険者の基準によっても異なると思いますが、支払開始されてからでよいと思います。
開始されないことには、日付が分かりませんので。

日付としては、支給日か支給開始日かどちらかだと思います。保険者に確認してみてください。

国保加入日は、扶養の抜けた日からになりますので、抜けた日の属する月からの保険料支払いとなります。
社会保険の扶養期間は、扶養家族には保険料はかかっていませんので、保険料がダブることはありません。
失業保険と扶養について教えて下さい。

現在、妊娠五ヶ月です。後二ヶ月ぐらいしたら退職する予定です。
そこで旦那の扶養に入ろうと思うのですが失業保険をもらっている間は扶養には入れても健康保険には入れないそうなんですが失業保険をもらいながら健康保険や地方税をはらったらほとんどなくなってしまいます。仕事が出来なくて困るから失業保険があるんじゃないんですか?
ちなみに健康保険は日通健康保険です。
今の職場は産休などがありません。

このような事が詳しい人教えてくださいお願いします。
日通健康保険の被扶養者規定を確認してください、
規定が受給中も扶養を認めるとしてあれば外れる必要はありません

追記
雇用保険の受給期間延長期間中は基本手当ての
支給がありませんから扶養に入れますよ
退職時点で妊娠7ヶ月になりますから、出産の時期を考えますと
受給期間を延長したほうがよろしいかと思われます
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