是非、早急に教えていただきたいのですが・・・
退職して、失業保険の手続きに行き、しおりをもらい、まだ、説明会・第一回の認定日も受けてない状態ですが、主人の海外赴任先で一緒に生活することになって、扶養に入るので、手続きを取り消したいのですが、そういうことはしてもらえるのでしょうか?取り消してもらう理由として「海外で生活することになり、扶養に入るため」とそのままハローワークにいって伝えればいいのでしょうか?
ちなみに受給期間延長の手続きはできるのか?と聞いたところ、生活を共にする正確な日ひちから帰国する日にちがわからないと、手続きできないといわれました。納得がいきませんでした・・・
取り消しは問題ありません。

ただ、扶養にはいるなら受給期間延長というのは無理では?海外に住むことは働けない理由になってません。
派遣 解雇されます
只今派遣として5年半働いてきたものです
来月9月末で解雇になりました

実を言うと4月末出産予定です

今現在解雇になったとして
新しい仕事を探そうとも思っていますが
体調の事を考え、もう仕事をしないで出産を迎えようかとも思ってます


そこで質問ですが私が取るべき行動はどうしたらいいでしょうか…

せっかく5年半も働いたので最初は育児休暇をもらおうとおもったのですが
ここで解雇となるともらえないんでしょうか?
また出産もあるので失業保険延長申請をしたら出産後に受け取ることができるんですか?

一応今の派遣で入っている「はけんぽ」を任意継続すれば
出産手当金はこちらの保険でいただけると思います…

ちなみに旦那は自営業のため国民保健に入っています
私は勤続中ずっと雇用保険は支払ってきました。

これから先どうするのがベストなのかイマイチわからないので
助言お願いいたします…
確認ですが、派遣とのことですが今回契約が切れるのは派遣先とですか?それとも派遣元とですか?
単に派遣先との契約が切れるのであれば、派遣先とあなたには雇用契約はありません。あくまで所属は派遣元です。
派遣元との今後の話はどうなっていますか?
派遣元が次の派遣先を短期でもいいので雇用保険に加入できるだけのところを紹介してくれたら、そのまま雇用保険は継続です。そのうえで、育児休業できたらいいのですが。
そのあたり派遣元といろいろと交渉してみてはいかがですか?

補足について:お気持ちはわかりますが、今までの実績があるわけですし、出産後再就職したいという事などで育児休業手当を取得できるよう是非交渉はしてみましょう。それでも無理なら、必ず会社都合として離職票を作ってもらって下さい。退職後最長で4年延長できます。5年以上加入期間があるなら、会社都合だと受給期間が一般よりながいですから。
失業保険について教えてください。

二週間前に会社を退職しました。
以前の会社ではフルタイムでパートで働いていて、会社で年金保険も入っていました。


そして現在は、週3日4時間だけ
パートに行っています。
年金保険は会社では入れないので国民健康保険に入っている状態です。

4時間以内の勤務であれば失業保険がもらえるとネットで書いてあったのを見たので、実際どうなのかおしえてください。
>4時間以内の勤務であれば失業保険がもらえるとネットで書いてあったのを見たので

それは無理です。
手続きをして7日間の待期期間は完全失業状態でなければなりません、しかしあなたはもう働いているのですから失業状態ではありません。
待期期間を過ぎて給付制限期間に入ればある程度働くことは認められるということで、その目安が4時間です。
失業保険の延長について。
今年の1月20日に妊娠発覚でつわりが酷いため退職しました。
最近5ヶ月に入り、やっとつわりも落ち着いて来たので失業保険の延長に行こうとしましたが、退職後30日、さらに一ヶ月経
たないと申請できなかったのですよね?
しかし、今は3月30日。
今から早くて月曜日の4月1日に行こうと思ったのですが、これは期間を超えているので延長の申請は断られますか?

それと、今はまだ実家なのですが、家計がキツキツなので、今すぐにでも働きたいのですが、延長じゃなしに普通に失業保険の申請も妊婦は出来ないでしょうか?
現在妊娠5ヶ月で出産予定日は9月2日、いまから申請したら、自己退職扱いになるので、3ヶ月の待機もありますよね?それから、3ヶ月間の受給になるので出産後に被る期間があります。

どなたか教えてください。

短期のもの、在宅勤務の仕事をさがしているのですが…。
失業手当の延長ってどういう意味でしょう?
既に失業手当を受給していて求職活動を行っているが、それでも仕事が見つからない場合に申請して、認められれば延長受給ができることがありますが・・・・・・
1月20日に自己都合で退職されて、その後はつわりのためハローワークには行っておられないのですよね?
1月に退職された会社に勤務される前に失業手当を受給されていて、勤務中は受給停止になっていたということですか?
それなら退職直後に受給再開手続きを取らないといけなかったはずです。
ご質問の文章からは、状況がよくわかりません。

普通に失業手当の受給手続ということであっても、できれば退職直後に手続に行かれたほうが良かったです。
受給資格期間は退職から1年以内なので、自己都合での退職で90日分の受給と仮定した場合、来年の1月19日までに受給完了していなければ、残りの部分はカットということになります。
受給を申請してから1週間は待機。その後、自己都合であれば、さらに3カ月の待機です。
会社都合の場合は待機期間はなしですが『失業状態で、かつ求職活動中である』という認定を受けるのは28日後ですし、認定を受けてから手当が振り込まれるまで約1週間かかります。
つまり、すぐさま手続きをしたとしても、自己都合であるならば4カ月間は収入はありませんし、会社都合であっても退職翌日に申請したとしても1ヶ月強は無収入です。
1月20日に自己都合での退職ということであれば、まだ間に合いますが、早く申請するにこしたことはありません。

とにかく月曜日になったらハローワークに出向くか、それが無理なら電話をして、今まで働いてきた経緯と現状を説明の上、きちんと自分の失業手当受給はどうなるのかを確認なさるのが一番よろしいかと思います。
自分の思い込みで手続をせず、失業手当をもらえるチャンスをふいにするなんてもったいないです。
きちんと雇用保険を何年も払ってきたのであれば、失業手当を受給する権利はありますが、ルールに従わない限り権利を主張することはできません。
私達のような一般人はルールを知らないのは普通のことですので、あまり勝手に思い込まず、一番ルールを知っているハローワークの職員に確認を取ってください。
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