失業保険について
理由は、怪我で3ヶ月ほど会社を休んでます。給付をもらっています。
1年経ちますが退職して給付金をもらっていても失業保険ははいるのでしょうか?
理由は、怪我で3ヶ月ほど会社を休んでます。給付をもらっています。
1年経ちますが退職して給付金をもらっていても失業保険ははいるのでしょうか?
基本的にまず、
自己都合は、一年
会社都合は、半年
これを満たしていないと雇用保険は、でません。
あなたの場合、5月に入社して、正社員になったのが10月。
5月~10月は、試用期間だと思われます。
なので、多分ですが、雇用保険には、加入してない確率が高いです。
なので、正社員~考えると半年は、有りそうですが、一年は、ありません。
自ら辞めれば、現状の加入期間では貰えません。
また、現状の給付というのは、傷病手当てかと思われますが、現状、ケガの為に休んでいる。
辞めた理由がケガによる働けないから辞めたとなれば、ケガが回復して働けるまで貰えません。離職理由が離職票に記載される可能性もあります。
雇用保険の延長申請すれば、医者の診断書で可能となれば貰えますが。
ただ、この場合やむを得ず自ら辞めたら、特定理由資格者に該当するかと思われます。
ハローワークに相談してみるといいですよ。
自己都合は、一年
会社都合は、半年
これを満たしていないと雇用保険は、でません。
あなたの場合、5月に入社して、正社員になったのが10月。
5月~10月は、試用期間だと思われます。
なので、多分ですが、雇用保険には、加入してない確率が高いです。
なので、正社員~考えると半年は、有りそうですが、一年は、ありません。
自ら辞めれば、現状の加入期間では貰えません。
また、現状の給付というのは、傷病手当てかと思われますが、現状、ケガの為に休んでいる。
辞めた理由がケガによる働けないから辞めたとなれば、ケガが回復して働けるまで貰えません。離職理由が離職票に記載される可能性もあります。
雇用保険の延長申請すれば、医者の診断書で可能となれば貰えますが。
ただ、この場合やむを得ず自ら辞めたら、特定理由資格者に該当するかと思われます。
ハローワークに相談してみるといいですよ。
現在、うつ病で休職中です。いずれ退職予定です。傷病手当申請しようと思います。
①退職した後も傷病手当はもらえますか?
②申請は会社がやりますか?自分でやらないといけませんか?
③失業保険と合わせて傷病手当支給も、もらえますか?
④再就職した場合、再就職した会社に傷病手当もらっていたことがバレますか?
①退職した後も傷病手当はもらえますか?
②申請は会社がやりますか?自分でやらないといけませんか?
③失業保険と合わせて傷病手当支給も、もらえますか?
④再就職した場合、再就職した会社に傷病手当もらっていたことがバレますか?
① 継続して1年以上健康保険に加入していたのなら、退職後も受給できます。
② 離職したあとは、自分で手続きします。
③ 雇用保険の失業給付は、働く意志があり、働く事の出来る健康状態で、働ける環境にあって、だけど仕事がない人に支給されます。
傷病手当金は、傷病のために働くことが出来ず、賃金が支払われない場合に支給されます。
つまり、両方を同時に受給することは出来ません。
④ それはないでしょう。
② 離職したあとは、自分で手続きします。
③ 雇用保険の失業給付は、働く意志があり、働く事の出来る健康状態で、働ける環境にあって、だけど仕事がない人に支給されます。
傷病手当金は、傷病のために働くことが出来ず、賃金が支払われない場合に支給されます。
つまり、両方を同時に受給することは出来ません。
④ それはないでしょう。
失業保険の特定理由離職者について
2年半働いた会社が専門職だったのですが仕事に支障が出る病気になった為に退職しました。
失業保険の手続きに行こうと思うのですが離職票の退職理由は自
己都合になってます。
いつ完治するか、または完治するかどうかもわからない病気です。
1.病気で辞めた事は特定理由離職者に当てはまりますか?(診断書はDr.に頼めば書いてもらえると思います)
2.病気で働けないというと失業手当が出ないと聞きました。病気で辞めた事は言わず、働ける事にした方が確実に手当がもらえるでしょうか?
毎月病院に通院してるので病院代の為にも収入が無いのは厳しい状態です。
2年半働いた会社が専門職だったのですが仕事に支障が出る病気になった為に退職しました。
失業保険の手続きに行こうと思うのですが離職票の退職理由は自
己都合になってます。
いつ完治するか、または完治するかどうかもわからない病気です。
1.病気で辞めた事は特定理由離職者に当てはまりますか?(診断書はDr.に頼めば書いてもらえると思います)
2.病気で働けないというと失業手当が出ないと聞きました。病気で辞めた事は言わず、働ける事にした方が確実に手当がもらえるでしょうか?
毎月病院に通院してるので病院代の為にも収入が無いのは厳しい状態です。
「仕事に支障が出る」という病気の程度の問題があります。
病気に罹っているから、ではなく、その「病気のために労務に就けない」という条件で考えてください。
実際に、病気で働くことができないから退職したというのなら、特定理由離職者と認められることは可能でしょうが、だとしても、今度は、その労務不能な病気から、労務が可能になるまで回復しなければ、雇用保険の受給手続きそのものができません。
反対に、「いや、病気ではあるけれど、働くことはできる」というのであれば、退職は病気のせいではなくて、自己都合であり、雇用保険は3か月の給付制限期間付き、ということになってしまいます。
で、その他の手当としては、健康保険の傷病手当金がありますが、これは、(すでに退職した)会社で、傷病によって労務不能のために休んでいたことが必要です。
今の段階で、必要なら医師の診断書は取れる、ということは、いままでは病気で診断書をとるようなことではなく、仕事に支障はあるけれど、休んでいるわけではなかった、と推察します。
病気で休まなければならなかった(もちろん医師の証明が必要)というのでもなければ、ただ、身体の不調であったというだけなら、手当も何もないです。
今は、何かの手当をもらえないかを考えるより、出来る限り病気折り合いをつけて就職して賃金を得るしかないのでは?
病気に罹っているから、ではなく、その「病気のために労務に就けない」という条件で考えてください。
実際に、病気で働くことができないから退職したというのなら、特定理由離職者と認められることは可能でしょうが、だとしても、今度は、その労務不能な病気から、労務が可能になるまで回復しなければ、雇用保険の受給手続きそのものができません。
反対に、「いや、病気ではあるけれど、働くことはできる」というのであれば、退職は病気のせいではなくて、自己都合であり、雇用保険は3か月の給付制限期間付き、ということになってしまいます。
で、その他の手当としては、健康保険の傷病手当金がありますが、これは、(すでに退職した)会社で、傷病によって労務不能のために休んでいたことが必要です。
今の段階で、必要なら医師の診断書は取れる、ということは、いままでは病気で診断書をとるようなことではなく、仕事に支障はあるけれど、休んでいるわけではなかった、と推察します。
病気で休まなければならなかった(もちろん医師の証明が必要)というのでもなければ、ただ、身体の不調であったというだけなら、手当も何もないです。
今は、何かの手当をもらえないかを考えるより、出来る限り病気折り合いをつけて就職して賃金を得るしかないのでは?
思春期からうつ病等で病んでる人が自殺以外で亡くなる場合、どんな病気が一番多くて平均寿命は健常者より何歳低いですか?
私は39歳で16歳から様々な病名を経て30歳の頃にやっとボーダーと診断されましたが、ここ1年失業保険生活したりして仕事がないより自分が世間から望まれない絶望感に襲われて、それによって食欲不振になったり腰痛になったりしましたが、今日エコー検査したら肝臓にも疑いがある様なこと言われました。
私は39歳で16歳から様々な病名を経て30歳の頃にやっとボーダーと診断されましたが、ここ1年失業保険生活したりして仕事がないより自分が世間から望まれない絶望感に襲われて、それによって食欲不振になったり腰痛になったりしましたが、今日エコー検査したら肝臓にも疑いがある様なこと言われました。
死因は分かりませんが、精神的な病気の人は薬のせいで新陳代謝が悪くなって糖尿病や高脂血腫などになりやすいと聞きました。私の通院している心療内科にいる人達は妊婦より大きい お腹をした人が多いです。ほとんどが統合失調症の方々です。私はパニック障害ですが私も いつかお腹があーなるのかと不安です。でも私の勝手な想像ですが精神的な病気の人は自殺以外では長生きするんじゃないかと思っています。
度々ご質問させて頂きましす、11日17付でうつにより自己都合で退職になりました。17日の日に会社の方(人事ではない直属の上司と別の方二名)が会社に退職手続きに行けない
為、自宅の最寄り駅迄来て下さり、退職の手続きをしました。その際に向こうが作成した退職願に自筆で退職日と名前、押印しました。離職票には本人都合により退職とのみ書いてあり、離職理由欄にはチェックは何も書いていませんでした。10月末までは派遣で働き、11/8から派遣元に契約社員で雇用され保険も継続されてました、10月初めからうつがひどく欠勤状態で派遣元に雇用されて、初日しか出勤できず、結局退職という形になり10月分は医師に傷病手当を申請していました。先日退職後でも要件を満たしていれば10月分の申請とご回答頂きました。今回は失業保険の件で、退職後(11月)以降も傷病手当を申請中です。そこでご質問ですが、失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?暫くは休むべきと言われていますが生活もあり、金銭面でやはり焦りもあるので、乱文、長文で失礼いたしますが、ご回答よろしくお願いしますm(__)m
為、自宅の最寄り駅迄来て下さり、退職の手続きをしました。その際に向こうが作成した退職願に自筆で退職日と名前、押印しました。離職票には本人都合により退職とのみ書いてあり、離職理由欄にはチェックは何も書いていませんでした。10月末までは派遣で働き、11/8から派遣元に契約社員で雇用され保険も継続されてました、10月初めからうつがひどく欠勤状態で派遣元に雇用されて、初日しか出勤できず、結局退職という形になり10月分は医師に傷病手当を申請していました。先日退職後でも要件を満たしていれば10月分の申請とご回答頂きました。今回は失業保険の件で、退職後(11月)以降も傷病手当を申請中です。そこでご質問ですが、失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?暫くは休むべきと言われていますが生活もあり、金銭面でやはり焦りもあるので、乱文、長文で失礼いたしますが、ご回答よろしくお願いしますm(__)m
>失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?
退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」手続きをとって下さい。
医師の診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑等を持参して下さい。
>その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?
離職理由が病気のためとなっていませんので、特定理由離職者になることはありませんが、受給期間延長申請をすれば、3か月の給付制限期間は課されません。
退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」手続きをとって下さい。
医師の診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑等を持参して下さい。
>その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?
離職理由が病気のためとなっていませんので、特定理由離職者になることはありませんが、受給期間延長申請をすれば、3か月の給付制限期間は課されません。
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