失業保険の受給資格について。
現在、契約社員として2年近く働いていますが、来年4月30日で契約期限となります。
毎回、更新することを前提に次回までの期限が記された書類を渡されていましたが、
この契約を更新しなかった場合、自己都合での退職、となるのでしょうか?
失業保険の受給資格は、自己退職、会社都合によって受給されるまでの期間に差が出るかと思います。
人によって、状況が異なり様々なケースがあるかと思いますが、詳しい方ご教示ください。
雇用期間が3年以上で、ご自身の都合で契約更新時に更新を拒否した場合、契約満了であっても自己都合退職と同じ扱いとなります。ですので、失業給付受給の際には、待機期間7日間+給付制限期間3ヵ月が経過しないと受給できません。
最後の契約の更新時にこれで最後の契約にしたいと言っておけば、契約満了での退職ということで、待機期間7日間のみ経過後受給することが出来ます。

雇用期間が3年未満の場合は、自己都合の契約満了でも会社都合の契約満了でも待機期間7日間のみ経過後受給することが出来ます。

なお、会社都合か自己都合かでは年齢等により、受給日数が変わります。
失業保険給付制限中に妊娠が発覚しました。これから3ヶ月の失業給付が始まりますがお腹が大きくなっても失業認定してもらえますか?
数日前妊娠が発覚し、現在2ヶ月です。7月から9月まで給付予定となっています。妊娠により受給期間を延長できることは知っていますが、できれば7月からもらいたいと思っています。双子を妊娠しているため9月頃はもうお腹が目立ち始めてしまうと思うのですが、働く気があるのなら失業給付は受けられますか?
残念ですが、妊娠したら受給延長手続きをするしかありません。
このまま活動を続け採用になったとしても、確実に働けなる日は訪れます。
そうなるのを知っていて採用されると思いますか?
自分が人事担当だったら…採用しないと思います。

「失業手当」給付は、再就職する意思がありすぐ働ける人に支給されるお金。
数ヶ月後に働けなくなる人に支給するほどの余裕なんてありません。
まして、もうすぐ「つわり」になるでしょうから体調不良で労働力になりません。

あえてきついことを書かせてもらいましたが、受給できるまで「甘くない」ことを知ってもらいたい。
不正受給に加担する回答はしたくありませんので・・・
3月で工場が閉鎖になりました。
去年の11月からアルバイトしていて、
雇用保険の支払いが5ヶ月しかありません。
それ以前は2年くらい別のアルバイトをしていて、雇用保険は払ってませんでした。
普通は半年以上払わないと失業保険はもらえないと聞いたのですが、
ネットでいろいろ調べて、倒産・解雇による退職の場合なら一年未満でも貰えるとありましたが、
自分の場合は失業保険はもらえるんでしょうか?

会社から貰った離職票には、
離職理由<採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職>
具体的には期間満了による離職と書いてます。

長くなりましたが、よろしくお願いします。
雇用保険の受給資格について

①自己都合退職の場合
過去2年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に12ケ月加入していること

②会社都合退職の場合(倒産や不当解雇、期間満了など)
過去1年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に【6ケ月】加入していること

が基本となります

★貴方の場合は、離職理由が【会社都合】になりますが、雇用保険の加入期間が5ケ月しかありませんから、現段階では【受給資格はありません】
また、雇用保険に加入をしていても【1ケ月11日以上の労働が無ければ無効です】が、その記載もありませんので、5ケ月が有効かどうかの判断も出来ません。

ただし、次に就職または雇用保険に加入→退職した場合で、雇用保険の加入期間が不足した場合、ある条件の下で今回の5ケ月分を足すことは可能になりますので、5ケ月分が有効かどうかの点も含めて、離職票を持参してハローワークに行ってください。
結婚に伴う転居 失業保険について

11月に結婚、県外へ遠距離の引っ越しで通勤困難のため、9月末で退職しました。
会社から雇用保険被保険者離職証明書が届きました。
離職理由の具体的事情記載欄(事業主用)が「契約期間満了」と書かれています。
会社には「結婚に伴う転居」と伝えていたのですが、
具体的事情記載欄(離職者用)に「結婚に伴う転居」と記入したらいいでしょうか?
また私のような場合、3ヶ月の待機なしで失業保険を受給できますか?
ハローワークへの手続きは現住所か嫁ぎ先の住所かどちらに行けばいいのでしょうか?
ネットでいろいろ見ましたが、ちょっとよくわからなくて、私の場合はどうなるのだろう?
と思い質問させていただきました。
よろしくお願いします<(_ _)>
1.
今の時点でするのは、2枚目の「離職証明書(安定所提出用)」への、異議の有無の記入と署名または記名押印だけです。

離職証明書の会社への返送→会社から職安への提出→職安からの離職票の発行→会社からあなたへの送付
という手順になります。

自分の考える離職理由は、離職票を提出する際に「離職票-2」に記入してください。


2.
〉会社には「結婚に伴う転居」と伝えていたのですが
会社としては、離職時点でまだ結婚・転居していない以上、そのようには書けません。
現実に結婚・転居してからでないと職安にも認められません。

※ちなみに、ポイントになるのは「結婚に伴う転居」ではなく「結婚に伴う転居による"通勤不可能または困難"」という点です。


3.
本当に期間満了で更新しなかったのなら、原則として「結婚に伴う転居による通勤不可能または困難」になりません。
更新が1回以上かつ雇用期間が3年以上なら、認定される対象になりますが。


4.
退職から引っ越しまでがおおむね1ヶ月以内であることが条件です。
会社側の都合で退職時期を年末、年度末等としたような場合は別ですが。

また、「通勤不可能または困難」となるのは、
・往復の通勤時間が乗り換えを含めておおむね4時間以上
・通勤時間帯に利用できる鉄道やバスの便がない
というときです。
無職ですが住民税の支払いはどうすれば?
昨年12月まで社員で働いていましたが退社しました。すると最近、住民税がきました。年8万です。
失業保険をもらい、それが終わったら親の扶養にはいる予定です。すると住民税は免除になりますか?

今は支払い義務ありますが収入が今後はありません。

いい方法教えてください。
同じような質問が、この時期たくさんあります。
読んでいますか?

住民税は、あくまで昨年の所得によって算出されたものです。
ですから、今年の状況は何も関係ありません。

>年8万です。
ということは、平成21年に約180万~200万円ぐらいの収入があったということなのでしょう。


当然ながら、免除になるわけはありません。
しかし、納付期限までに納付することが困難なら、市町村の住民税担当の部署へ行って、分割払いの相談をしてください。
放っておくと滞納扱いになり、最悪は差し押さえ処分を受けることになります。
去年8月に退職して、今は保険のついていないアルバイトしてます。以前の会社では、保険のついたアルバイトで5年半働きました。お店がなくなり解雇になって、ハローワークに行って手続きすると失業保険をもらえると
去年8月に退職して、今は保険のついていないアルバイトしてます。以前の会社では、保険のついたアルバイトで5年半働きました。お店がなくなり解雇になって、ハローワークに行って手続きすると失業保険をもらえると言われたのですが、すぐに仕事を見つけるつもりだったので、ハローワークには一度も行ってません。厚生年金から国民年金への切り替えをまだしていなくて、今日区役所へ行ってきたのですが、年金手帳と印鑑と資格喪失証明書を持ってきてくださいと言われました。そして、ハローワークで雇用保険受給資格者証をもらってきて?書いてきて?(忘れてしまいあやふやですいません。。)と言われました。ほんとに知識がなくて全然わからなくて、、。今とりあえずアルバイトしてるので、ハローワークには行かなくていいんでしょうか??雇用保険受給者資格証ってなんですか?? とにかく切り替えをしたいのですが頭悪いのでさっぱりわかりません!!わかりやすく教えてください!!
区役所で、国民年金と国民健康保険加入手続きをされる場合、あなたが現在会社で厚生年金と健康保険に加入をされていないと言う、「退職証明書」で証明をすることができます。
しかし、前職解雇時の「離職表」がお手元にあれば、それで代用ができるのではないかと思いますので、区役所で確認をして見てください。

ハローワークで失業手当受給手続きをされる場合には、雇用保険被保険者証、離職表―1.-2、印鑑、手当振り込み用の通帳が必要です。
そうして、受給資格が認められた場合には「雇用保険受給資格者証』が交付されます。

ちなみに、今の働き方では雇用保険に未加入ですので、今まで加入をされた5年半が無駄になる恐れがあります。
①前職退職の翌日から1年以内に、雇用保険に加入ができる会社で勤務されたら、今までの5年半と通算ができます。(+再就職先の雇用保険加入期間)
②または、退職の翌日から一年以内に失業手当の給付申請ができます。
その場合、会社都合退職ですので、七日間の待期期間【働いてはならない→無職であることを確認する期間】ののちすぐに失業手当90日間だと思いますが、受給できます。

失業手当を受給されるつもりが無い場合には、せめて雇用保険に加入ができる会社で勤務された方が良いです。

複雑ですが、あなたのご理解であっています。
とりあえず、ハローワークで相談をして見られたらいかがでしょう。
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