倒産 解雇の場合の失業保険について。
6月末に会社をたたむので6月末で全員解雇と、通達がありました。
そこで、失業保険について質問です。
①会社都合の解雇が理由の場合、離職票を持
ってハローワークに行ったら、7日後に給付金が受け取れるのですか?それは直接ハローワークに給付金を受取に行くのですか?それとも銀行に振り込まれますか?
②調べた所、私は失業保険を180日受け取れるそうです。主人が『失業保険給付中に仕事が決まったら、残りの日数分の失業保険は一括で貰える』と言っているのですが、これは本当でしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
6月末に会社をたたむので6月末で全員解雇と、通達がありました。
そこで、失業保険について質問です。
①会社都合の解雇が理由の場合、離職票を持
ってハローワークに行ったら、7日後に給付金が受け取れるのですか?それは直接ハローワークに給付金を受取に行くのですか?それとも銀行に振り込まれますか?
②調べた所、私は失業保険を180日受け取れるそうです。主人が『失業保険給付中に仕事が決まったら、残りの日数分の失業保険は一括で貰える』と言っているのですが、これは本当でしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
会社都合の退職の場合、7日の待期期間満了後、支給開始となりますが、基本手当日額は、失業認定期間(通常28日周期)経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理ということになり、7日後に受取れるわけではありません。
手続きから数えると、受取れるのは約1ヵ月後ということになります。
失業等給付は、金融機関振込みです。
早期に再就職された場合「再就職手当」というのがあります。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
再就職手当の支給額は、就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の50%の額
です。
ですので、残日数の全額ではありません。
つまり、事後処理ということになり、7日後に受取れるわけではありません。
手続きから数えると、受取れるのは約1ヵ月後ということになります。
失業等給付は、金融機関振込みです。
早期に再就職された場合「再就職手当」というのがあります。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
再就職手当の支給額は、就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の50%の額
です。
ですので、残日数の全額ではありません。
自己都合で辞めた場合の失業保険、支度金について質問です。
ハローワークに離職票を提出して7日間の待機期間を過ぎて、ハローワークの紹介で仕事をすれば、
支度金は貰えますか?
失業保険の残日の何割かが支度金なので、支度金を貰うには、失業保険を貰えるまで待たないといけないのですか?という事は自己都合なので3ヶ月後になりますよね?
何か読みづらい文章で申し訳ありません…。
ハローワークに離職票を提出して7日間の待機期間を過ぎて、ハローワークの紹介で仕事をすれば、
支度金は貰えますか?
失業保険の残日の何割かが支度金なので、支度金を貰うには、失業保険を貰えるまで待たないといけないのですか?という事は自己都合なので3ヶ月後になりますよね?
何か読みづらい文章で申し訳ありません…。
支度金と貴方が書いているのは、再就職手当の事だと思います。下の文章はハローワークの説明からCOPYしたものですが、『』で括った部分から判断すると、待機期間を過ぎたら、受給出来ますね。
<再就職手当について>
再就職手当は、『基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合』(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
<再就職手当について>
再就職手当は、『基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合』(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
失業保険をもらおうと思っています。1ヶ月くらい貰ってすぐに仕事が決まった時は支給中断されると思いますが、もし、その仕事も辞めてしまった時は、次はまたすぐ貰えますか?
もし1ヶ月貰っただけで、次貰うまで何ヶ月か貰えない期間があるとしたら今回はもう少し待った方がいいのか、と思ったりしてます。ご回答お待ちしてます☆
もし1ヶ月貰っただけで、次貰うまで何ヶ月か貰えない期間があるとしたら今回はもう少し待った方がいいのか、と思ったりしてます。ご回答お待ちしてます☆
>1ヶ月くらい貰ってすぐに仕事が決まった時は支給中断されると思いますが、もし、その仕事も辞めてしまった時は、次はまたすぐ貰えますか?
その際は、退職した会社に離職票(雇用保険をかける前に退職した場合は離職証明書)をもらって、安定所に再離職手続きに行けばよいでしょう。
残りの分をまた受給再開できると思います。
ただし、例えば就職した会社で雇用保険をかけてもらい半年以上勤務して解雇となった場合や、1年以上雇用されていた場合は最初から手続きしなおしとなり、残っていた日数分は貰えずに終わります。
また、例えば雇用保険をかけてもらっていなかった会社にずっと勤務していた場合も、受給期間満了日が近いと残りの分全部貰えずに終わる可能性もありますのでご注意ください。
また、すぐ就職が決まった場合は、要件はありますが再就職手当というものもあります。
残ってる日数全部ではありませんが、ある程度まとめてお金を受給できます。
ただし申請書を出して調査されたうえで(要件を満たしていると確認されてから)受給となりますから、就職してすぐすぐ受給できるわけではありません。
ご参考になさってください。
その際は、退職した会社に離職票(雇用保険をかける前に退職した場合は離職証明書)をもらって、安定所に再離職手続きに行けばよいでしょう。
残りの分をまた受給再開できると思います。
ただし、例えば就職した会社で雇用保険をかけてもらい半年以上勤務して解雇となった場合や、1年以上雇用されていた場合は最初から手続きしなおしとなり、残っていた日数分は貰えずに終わります。
また、例えば雇用保険をかけてもらっていなかった会社にずっと勤務していた場合も、受給期間満了日が近いと残りの分全部貰えずに終わる可能性もありますのでご注意ください。
また、すぐ就職が決まった場合は、要件はありますが再就職手当というものもあります。
残ってる日数全部ではありませんが、ある程度まとめてお金を受給できます。
ただし申請書を出して調査されたうえで(要件を満たしていると確認されてから)受給となりますから、就職してすぐすぐ受給できるわけではありません。
ご参考になさってください。
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