26歳・事務女・・・派遣切りと宣告されてしまいました。。特定理由離職者の失業保険&休業手当について質問です!(長文です)
はじめまして
26歳・一般事務をしておりますが、1ヶ月半の契約期間を残し、突然打ち切りになりました。
長文で読みづらいかもしれませんが、まずは状況を説明させて頂きたいと思います。


現在で2年1ヶ月働いています。3ヶ月更新で、7~9月末まで契約を結んだばかりです。

理由としては、8月いっぴから正社員の方(今までは他部署におられた方)が配属されるので、その方に私の業務を引き継ぐとのことです。
(しかし正社員が増えるということは6月中旬には判明しており、事務がもう1名いるのですが、計3人になるため業務が増えるわけでもないのになぜ増員・・・と、みな不思議がっていた状況でした)

そして、昨日(7月13日)派遣会社の担当営業から、8月いっぴからの引継ぎが終了次第、私の契約も終了と告げられました。だいたい派遣先の意向としては、8月7日までくらいで・・・ということらしいのですが、引継ぎが長引けば次の週まででもOKというような言い方でした。

そこで『これは30日前に解雇予告を通知するということに違反しているのではないか?』と疑問を感じてしまいました。それを派遣先の営業担当に言ってみたところ、『8月14日まで働けば、違反はしていないし、何の問題もない』というような回答を得て、いまいち腑に落ちないながらも言いくるめられてしまいました。

そして失業保険のことを尋ねると、契約を結んでいた9月末までは【休業手当】をいうものが支給されるとのことでした。そして9月末の時点で次の仕事が見つかっていなかった場合は、失業保険の受給資格を得るとのことでした。
(失業保険の場合は、派遣先からの紹介を2件断った場合は、【自己都合退職】となるとも言われました。)

調べてみると、休業手当は平均賃金の6割ということで、無駄に9月まで休業状態を保つより【特定理由離職者】扱いで失業保険を貰いながら就職活動を始めたほうがいいのではないか?と思えてきました。


説明が長くなってしまい申し訳ございませんがここから質問です。

①私の場合、解雇予告手当は頂けるのでしょうか?もし支給される場合、休業手当または失業保険も合わせて受給できるのでしょうか?

②休業手当と失業保険、どちらを受給したほうがメリットがあるのでしょうか?

このようなご時勢ですぐに次の仕事の保証もなく・・・少しでも安心したいと思い質問させて頂きました。
ここまでお読み下さりありがとうございました!
わたしのここ半年強の経験を元に答えます。

まず解雇予告手当と休業手当・失保は合わせてはもらえません。だましたりして貰えることもあるかもしれませんが、リスクを考えたらやめておいた方が無難です。

で、メリットの件ですが、とにかく早く新しい仕事を見つけることが一番です。仕事が見つかり次第新しい仕事にシフトすればいいと思います。
ただでお金(保障や手当)がもらえる額が多ければ多いほどメリットとするなら、
・引継ぎを長く出来るだけする。
・その後は休業手当をもらえるだけもらう。(多分結構少ないと思います)
・その後は早急に失業給付の手続きをする。
多分、派遣会社は『とりあえず』でも仕事を紹介してくるので、自己都合での給付になってしまうと思います。
・3ヶ月待っておそらく最短で12月くらいから?失業給付をもらう。(3割って事はないと思いますが、まあそれなりに少ないです)

ただ、たくさん給付をうけようと思うのも考えモノです。現にわたしがそのように動いて今月から給付が始まったのですが、お金はもらえるけど毎日がつまらない生活です。それよりも早く仕事を見つけた方が最終的にはメリットがあると思います。

手当てとか給付とか、もらえるものはもらわなきゃと思ったのですが、あまりそれに固執すると大変なので、新しい仕事を早く探して手当などはあくまで『予備』みたいに考えた方がいいと思いますよ。私と同じ間違いをしてほしくないので。
失業保険と再就職についての質問です。
解らないことがあるので教えてください!!

12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。

今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月

で12ヵ月以上あります。

現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。

①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?

②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?

③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?

12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…

ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
まず、失業保険は必ず全部貰えるというものではない、ということをよく理解してくださいね。

もし、初回認定日より前に就職となった場合ですが、就職日前日に必ず安定所に就職の届け出に行ってください。
前日が日曜などであればその前の週の金曜日に行ってください。
就職の届け出に行くと、手続きした日から失業の状態の確認をされます。
7日間の待期が取れれば、その翌日分~就職日前日(就職の届け出に行った日)の分まで失業の状態が確認されれば受給可能です。
実際は振り込みなので、その日から4日~6日程度してからの振り込みとなります。(はっきり、いつ振込、というのは安定所の方も分かりません。銀行次第です)
所定給付日数の残りの分(残日数)は、通常はそれで終わり。パアとなりますが、再就職手当や就業手当に該当する方は申請書を申請期限内に提出すれば一時金が貰えることがあります。
ただし、要件がありますから、全員が必ず貰えるわけではありませんし、残日数全部が貰えるわけではありません。


では、再就職手当や就業手当を貰ってもなお残日数が残っている、若しくはそもそもそういった類のものが該当せず残日数が残っているという方が1年以内で退職した場合はどうなるでしょうか。

例えば派遣会社に就職し3カ月で退職した場合、会社都合だろうが自己都合だろうが、派遣会社で3カ月しか雇用保険をかけていなければ新たに失業保険の手続きはできません。
しかし、残日数が残っており、受給期間満了日(前の会社を退職した翌日から1年後)まで、まだ期間が相当数残っている場合は残日数が残っている分を再び受給できる可能性があります。
その場合、3カ月で退職した派遣会社から離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)を貰い、前職退職時に手続きした際貰った受給資格者証も持って安定所へ再離職手続きへ行ってください。
再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
ですから、派遣会社を退職したらすぐ離職票等を貰えるようにお願いをしておくことが重要です。
また、受給期間満了日があまりに近い場合や、再び就職が決まった場合等は残日数分が全部貰えるわけではありません。
手続き前に新たに就職が決まった場合も再離職手続きはできても残日数の受給はできませんのでご注意ください。
(ただ、就業手当や再就職手当をもらわず、残日数が相当数残っている場合は、新たな就職先で該当する場合もありますから、そのような場合は安定所へ相談に行くことをお勧めします。)
なお、就職の手続きは代理ではダメです。必ず本人が安定所に行く必要があります。
急に就職が決まった場合も、例外は認められませんので、必ず企業に事情を説明し安定所へ届け出に行く時間をもらってくださいね。

さて次に、就職した会社に半年以上(もしくは1年以上)在籍して退職した場合ですが、
会社都合の場合は6カ月以上雇用保険をかけていれば、自己都合の場合は1年以上雇用保険をかけていれば、新たに雇用保険受給の資格が発生します。
つまり、最初から手続きしなおしとなり、前回手続きした際に貰わなかった残日数はパアということになります。
たとえ受給期間満了日まで間があったとして、前の分は貰えません。

雇用保険は、あくまで掛け捨ての保険という受け取り方をし、かけていたのだから全部貰えるべきという考えは捨ててください。
そういう趣旨のものではありませんので・・

何か状況が変わったら、できればその都度安定所に確認してみる方がよいと思います。
もちろん、受給は強制的なものや義務ではありませんから、受給を放棄したいと言うならばそれはそれでも構いません。
その場合は安定所に行かなければよいだけです。


ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
派遣期間終了と離職理由の内容ですぐに失業保険はもらえるか
10月に足の手術をした高齢の親がいるのですが定期的にリハビリに通わないといけない為、派遣期間終了後に地元に帰って仕事を探したいのですが、失業保険はすぐに受給が可能なのでしょうか
満期の理由として将来のことを考えて高齢の親がいるので地元での仕事を探したい為。
情報お願いいたします。
登録型派遣の場合は会社が仕事先を紹介してそれを断った場合は給付制限3か月がありますからすぐにはもらえません。
会社が紹介できなかった場合は1か月ほどでもらえます。
更新契約がなくて期間満了なら自己都合だが給付制限はないと思います。
春で私の母が定年です。父はいません・65歳まで厚生年金はもらえないので7万ほど。厚生年金受給になったら今までのも入れて全部で13万ほど年金の予定。
65歳までが苦しいので春からは職安で失業手当の申請してその間にへルパー2級でも受講しようかな?と思ってるようです。ヘルパーのパートで年金だけで足りない分稼ぐ予定(祖母の介護をじっくりするようなのでフルでは働かずに月に5.6万ほどパートで稼げればなんとか細々とやっていけれるかな?と考えているようです)
で、ここからが質問ですが、私の主人の扶養に入らせるのに(国民年金は月々高くて母は払えそうにないので)失業保険をもらいながら扶養はだめですか?失業保険をもらわなくても月々年金とパート入れて13万ほどということでは扶養に入れますか?どのくらいから入れるのでしょうか?扶養に入れると年末調整は母の年金分も収入ということで我が家税金の額がだいぶ上がるでしょうか?
質問内容のキモを一番に書くのがマナーですよ。
それに、質問内容に合点がいかないことばかりですが。

〉65歳まで厚生年金はもらえないので
一体何歳ですか? 女性でそうなるのは今年40歳になる人からですが。
支払い済み期間が300ヶ月(25年)に足りないの?

〉私の主人の扶養に入らせる
定年になるのになんで国民年金に入る必要が? 60歳未満で定年になるはずがないんですが?

・税金の“扶養”と健康保険・年金の“扶養”は別の制度です。基準も別です。
・年金の“扶養”(国民年金第3号)になれるのは配偶者だけです。健康保険の“扶養”とは別です。
・健康保険の“扶養”になれるかどうかは失業基本手当の日額が3611円(60歳以上なら5000円)以下かどうかによります。
・失業基本手当は非課税です。
・税金の“扶養”に入れている人の収入を扶養している人の収入に足すなどという計算はしません。個人ごとの計算です。
失業保険の給付までのスケジュールについて(自己都合退職の場合)
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
6月15日にハローワークに離職票を提出し、受理されると、
その日が受給資格決定日となります。


受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。

待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)

質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。

認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。


7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
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