仕事を辞めて、留学に行くんですが、失業保険はもらえますか?
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
留学のための退職となると、自己都合の退職になりますね。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。
申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。
また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。
申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。
延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。
まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。
こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。
申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。
また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。
申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。
延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。
まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。
こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
現在、地域ユニオンに個人加入している者です。とくに職場で問題を抱えているわけではありませんが、労働問題、労働法令に関心があり勉強のため、非正規、外国人労働者への支援、万が一の保険のため
加入しております。
私自身30年以上ひとつの企業に勤め続け、失業保険も一度もいただいたことはありません。個人加入ユニオンの組合員には、失業者している人や生活保護を受けている稼動年齢の人たちもいらっしゃいます。私のようにひとつ企業に勤め続けるような者から見ますと、こういう人たちには違和感を感じざるを得ません。確かに気の毒な面もあります。会社の横暴なやり方や労働行政の問題もわかりますが、ご本人にも多分に問題ありと感じます。妥協しない。現実を全く見ない。世間離れしたような意見を言われるなあと感じることも多々あります。
派遣切りは許すべきではありませんが、派遣社員にならなくてはならない労働者本人にも多々問題があるのではと思うのですが、労働問題、労働関係にお詳しい方たちはどう思われているのでしょうか。教えていただけませんか。
加入しております。
私自身30年以上ひとつの企業に勤め続け、失業保険も一度もいただいたことはありません。個人加入ユニオンの組合員には、失業者している人や生活保護を受けている稼動年齢の人たちもいらっしゃいます。私のようにひとつ企業に勤め続けるような者から見ますと、こういう人たちには違和感を感じざるを得ません。確かに気の毒な面もあります。会社の横暴なやり方や労働行政の問題もわかりますが、ご本人にも多分に問題ありと感じます。妥協しない。現実を全く見ない。世間離れしたような意見を言われるなあと感じることも多々あります。
派遣切りは許すべきではありませんが、派遣社員にならなくてはならない労働者本人にも多々問題があるのではと思うのですが、労働問題、労働関係にお詳しい方たちはどう思われているのでしょうか。教えていただけませんか。
あなたは、自分にあった会社に勤めていてとても幸せな方ですね。でも、世の中には自分にあわない会社に勤めてストレスをためて辞めてしまう労働者。辞めたくなくても、会社に辞めさせられてしまう労働者がたくさんいます。
あなたは勤続30年ということですから、当然職安にも行かれたことはないのでしょう。
職安に掲示されてる仕事のほとんどが非正規雇用、派遣、緊急雇用創出事業がほとんどで、正社員雇用の会社はないのが現実です。
当然そのような仕事で長い期間働くことができなければ、現実を見ない意見をいうのも自然だと思いませんか?
私は労働者の側にも問題があると思いますが雇う会社側にも問題があると思います。
あなたは勤続30年ということですから、当然職安にも行かれたことはないのでしょう。
職安に掲示されてる仕事のほとんどが非正規雇用、派遣、緊急雇用創出事業がほとんどで、正社員雇用の会社はないのが現実です。
当然そのような仕事で長い期間働くことができなければ、現実を見ない意見をいうのも自然だと思いませんか?
私は労働者の側にも問題があると思いますが雇う会社側にも問題があると思います。
失業保険の受給資格について教えてください。
雇用保険は派遣会社で入っています。
現在38歳ですが派遣での仕事でH24年10月から5ヶ月間H26年1月から5月まで働く予定です。
5月で派遣期間が終了となりますが過去2年間で10カ月しか雇用期間がないのでこれでは失業保険はあたらないのでしょうか?
また今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
アドバイスお願いします。
雇用保険は派遣会社で入っています。
現在38歳ですが派遣での仕事でH24年10月から5ヶ月間H26年1月から5月まで働く予定です。
5月で派遣期間が終了となりますが過去2年間で10カ月しか雇用期間がないのでこれでは失業保険はあたらないのでしょうか?
また今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
アドバイスお願いします。
〉これでは失業保険はあたらないのでしょうか?
2年以内の被保険者期間が12ヶ月以上、1年以内の被保険者期間が6ヶ月以上のどちらも満たさないので、受給資格がありませんね。
〉今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
・特定理由離職者に該当しないと無理です。
・「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・特定理由離職者に該当するには、契約更新(次の派遣先の指示)を希望したが、更新されなかったことが必要です。
・「被保険者期間6ヶ月」というためには、大前提として、雇用保険に加入していた期間に加入していた期間が丸6ヶ月ないとダメです。
たとえば「1/1~6/30」とか「1/15~7/14」ですね。「1/1~6/29」や「1/2~6/30」では丸6ヶ月に足りません。
1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切ります。
たとえば、4/23離職なら4/23~3/24、3/23~2/24……。
※前述の理由により端数は切り捨て。
2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
2年以内の被保険者期間が12ヶ月以上、1年以内の被保険者期間が6ヶ月以上のどちらも満たさないので、受給資格がありませんね。
〉今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
・特定理由離職者に該当しないと無理です。
・「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・特定理由離職者に該当するには、契約更新(次の派遣先の指示)を希望したが、更新されなかったことが必要です。
・「被保険者期間6ヶ月」というためには、大前提として、雇用保険に加入していた期間に加入していた期間が丸6ヶ月ないとダメです。
たとえば「1/1~6/30」とか「1/15~7/14」ですね。「1/1~6/29」や「1/2~6/30」では丸6ヶ月に足りません。
1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切ります。
たとえば、4/23離職なら4/23~3/24、3/23~2/24……。
※前述の理由により端数は切り捨て。
2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
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