扶養枠103万を少し超えそうです!!
今年の3月まで失業保険をもらっておりました。
そして短期のパートで得た収入があります
今年の収入の合計が97万円になります。
そして12月から仕事をすることになったのですがこのままだと10万円ほど扶養枠を超えてしまいそうです・・・
うっかりしてました・・・・
この少し扶養枠を外れると大体いくらぐらい損してしまいますか??
よろしくお願いします。
失業保険を足して97万ですか?

雇用保険の基本手当は非課税で、所得に加える必要はありません。

あなたの今年の収入は、短期のパート、12月からの仕事で12月中に受取る分で計算します。

それだけで103万を超えなければ、問題ありません。
雇用保険受給について、この場合はどうなりますか?
私はうつ病により、去年の11月~休職していましたが、今年の6月末付で3年半勤務した会社(正社員・A社とします)を退職しました。
ハードな会社だったため、もう復職しても一生続けるのは難しいと判断したからです。
その後、7月から派遣で軽めな仕事で働き始めましたが、やはりムリでした。
1ヶ月で辞めてしまいました。
7月1日から8月2日まで勤務し、最初の1か月は派遣会社の健康保険・厚生年金などに加入できないということで、
8月1日と2日分だけ派遣会社の健康保険と厚生年金に加入したことになります。
今現在は国保などに切り替えています。派遣会社から離職票は送られてきました。

失業保険の給付を受けるには被保険者期間が12か月以上ないとだめですよね?
途中で派遣で1か月勤務してしまった場合、A社での勤務の実績は無意味になってしまうのでしょうか。

休職してから1年経ち、そろそろ大丈夫そうなので、できれば受給しながらハローワークに通い、
就職先を見つけたいと思っています。

分かりにくい説明で申し訳ございません。
知識のあるかた、宜しくお願いいたします。
あなたの場合は A社の雇用保険で来年の5月末までが受給期間です。その他の会社は受給に関係ありません。
ハローワークで手続きしてください。3ヶ月の給付制限期間を経て支給されます。今すぐ申請してもギリギリですから 早く申請する事をお勧めします。
休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?

また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
雇用保険料は、通勤手当を含めた給与の総支給額に対して計算されますから、給与が支払われなければ1円もかかりません。

お子さんは職場で健康保険・厚生年金には加入しているのでしょうか。
加入している場合には、休職中で給与が支払われなくても、保険料の自己負担分を払わなくてはなりませんから、会社に納める事になります。
しかし健康保険に「傷病手当金」を申請できますから、収入がまったくゼロになるわけではありません。

職場で健康保険に加入しておらず、休職中で給与が支払われないのなら、旦那さんの健康保険の被扶養者になる事ができるだろうと思われます。
旦那さんが会社の社会保険担当部署で「子供が休職中のため、健康保険の被扶養者にしたい」と申し出れば、記入する用紙は添付書類のリストを渡されるでしょう。
同様に、退職した場合には「子供が退職したので、健康保険の被扶養者にしたい」と申し出ればいいことです。


退職しても、病気が完治せず外で働ける体調でないなら、雇用保険の基本手当(失業給付)は支給されません。
ハローワークで「受給期間延長の手続き」をしておいて、病気が治ったら求職の申し込み、失業給付の受給手続きをします。


補足拝見:

思いっきり誤解してしまいました・・・

あなたがお子さんの看病をするために休職しても、もちろん傷病手当金の対象にはなりません。

休職中、雇用保険料は 0 ですが、健康保険料・厚生年金保険料の本人負担分と、平成25年度の住民税は会社に預けなくてはなりません。

きっぱり退職した場合:

退職金には、‘退職所得控除:40万円×勤続年数(一年未満切り上げ)’があるので、退職所得はめったに発生しません。

あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を使うことが出来ます。

あなたが退職してしまえば、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。

別居だと、旦那さんがあなたに仕送りをしている証明が必要になりますが。
失業保険について。受給期間延長中に住所氏名変更等・・・
家族が体調不良にて今年1月末で退職しました。
失業保険はすぐには働けないので延長してもらっています。
そろそろ再開の手続きをしようと思うのですが、
退職前は休職しており、給与はほとんどいただけていません。
派遣社員で、時給いくらの仕事でしたから基本給とかわかりません。

本来給料から引かれるべき社会保険料は、振込で払っていました。

この場合失業保険ってもらえるのでしょうか。

一度質問しましたら、教えていただけたサイトでだいたいの見積もり額を
出せるようでしたが、月収がわからなかったので試算できませんでした。

それから5月に引越し、住所や苗字が変わりました。
管轄のハローワークも変わっています。

そこで、お聞きしたいのは

①派遣で時給いくらの仕事で、休職していた場合、毎月保険料は払っていたけれど
失業保険はもらえないのでしょうか。

②引越しに伴い、住所氏名、管轄事業所が変わっております。
どちらに手続きに行ったらよいのでしょうか。
ちなみに、県内なので元の管轄のところにも行けます。
受給期間の延長を申請したなら、離職票を貰ってあるわけですね。
離職票2には、どういった内容が記載されていますか?
離職寸前の6ヶ月分の給与支払額が記載されているはずですが、休職中は「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算する」ことに該当しないので、休職前の6ヶ月について記載されているのではないかと思います。

現在の住所地管轄のハローワークへ求職の申し込みに行く際、住民票等の住所氏名変更確認資料 (住所氏名が変更してあれば運転免許証などでも)を見せればOKです。
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