失業保険受給と保育園入園審査でわからないことがあります。
現在 子供1人すでに保育園に在園しており、2人目が4月に入園予定です。
急ですが、今月中に主人が自己都合で退職をしなければいけません。(自己都合といっても、本当は会社都合のようなものですが・・・)
妻の私は現在育児休暇中で、できれば主人は次の仕事が見つかるまで、失業保険受給したいのですが・・・主人が求職中になると保育園入園審査で優先順位がかなり低くなってしまうため、受給せずにいた方がいいか迷っています。
幸い、知人が会社をやっているため、お小遣い稼ぎ程度に仕事は与えてもらえ(もちろんアルバイトのため(保険等はありません)、そして市に提出する保育園入園書類の就労証明書には知人がサイン・捺印してくれます。
文がしっかりまとまっておらず、大変申し訳ありませんが、、、、
①失業保険受給はせず、知人の会社でアルバイトをさせてもらい、入園後にアルバイトをやめ失業保険受給ができるか?
②↑①のようなことができないのであれば、保育園入園に響かず、受給する方法などありますでしょうか?
とても急な自己都合退社のため、役所などにも相談できず とても不安です。
なにか良いアドバイスがあれば、ぜひ宜しくお願いします。
現在 子供1人すでに保育園に在園しており、2人目が4月に入園予定です。
急ですが、今月中に主人が自己都合で退職をしなければいけません。(自己都合といっても、本当は会社都合のようなものですが・・・)
妻の私は現在育児休暇中で、できれば主人は次の仕事が見つかるまで、失業保険受給したいのですが・・・主人が求職中になると保育園入園審査で優先順位がかなり低くなってしまうため、受給せずにいた方がいいか迷っています。
幸い、知人が会社をやっているため、お小遣い稼ぎ程度に仕事は与えてもらえ(もちろんアルバイトのため(保険等はありません)、そして市に提出する保育園入園書類の就労証明書には知人がサイン・捺印してくれます。
文がしっかりまとまっておらず、大変申し訳ありませんが、、、、
①失業保険受給はせず、知人の会社でアルバイトをさせてもらい、入園後にアルバイトをやめ失業保険受給ができるか?
②↑①のようなことができないのであれば、保育園入園に響かず、受給する方法などありますでしょうか?
とても急な自己都合退社のため、役所などにも相談できず とても不安です。
なにか良いアドバイスがあれば、ぜひ宜しくお願いします。
市町村によって若干 違うかもしれませんが…知人の方に証明出して貰った後、辞めるのはご主人様の自由ですが、失業保険は、手続きしてから3ヶ月後に受給なので、今からだと、4月に受給ですよね。その時、求職中、貴方も育児休暇中だと、保育に欠ける児童として認められないので、切られる可能性もしくは就職するように督促される可能性ありますよ。待機児童が多いので…それに 保育料は前年度のご夫婦の合算から計算されるので、某かの収入あった方が良いと思いますよ
確定申告について教えてください!! 昨年の7月に前職を退職しそれからは失業保険をもらいながら生活し働いておらず年末調整も行なっていません!
今年の1月12日から働きだしましたがその場合確定申告しないといけないですか?また確定申告しなければいけないならしてくださいみたいな通知がくるのですか?それとも勝手に自分で確定申告しにいくものなんでしょうか?
今年の1月12日から働きだしましたがその場合確定申告しないといけないですか?また確定申告しなければいけないならしてくださいみたいな通知がくるのですか?それとも勝手に自分で確定申告しにいくものなんでしょうか?
>また確定申告しなければいけないならしてくださいみたいな通知がくるのですか?
不動産売買等大きな金額が動くものに関しては税務署も把握していて
申告を促す書類が来る事があります。
知らせるにも経費(税金)がかかるのに
還付になる人に対していちいち知らせるほど親切な国ではありません。
不動産売買等大きな金額が動くものに関しては税務署も把握していて
申告を促す書類が来る事があります。
知らせるにも経費(税金)がかかるのに
還付になる人に対していちいち知らせるほど親切な国ではありません。
定年後の退職について
総務について2年になろうとしていますがまだまだ未熟で皆さんに教えていただきたいんですが、
定年再雇用をしていた人が諸事情により急に退職となり(自己都合)納得がいかないと話を
されたのでみなさんにお聞き致します。
失業保険なんですが退職の理由に自己都合とすると失業給付がすぐに受け取れなくなり
給付制限3ヵ月が設けられることかと思います。
その方は10月いっぱいで退職でした。
在職中には年金は受け取っておらず給与のみで生活です。
という事は11月分より年金が受けられるんですが
11月、12月分は1月に振り込まれるそうで
失業給付も給付制限3ヶ月となっていますので
11月、12月はまるまる収入が無い状況になってしまった。
とのお話でした。
こういう場合、退職理由を自己都合以外のもの(即給付となる理由)にし、失業給付を受けるか
無理に10月いっぱいまで在職しないで10月の年金支給日前に退職し年金対象者となって支給を受ける形を取る
という形にすれば良かったと言っておりました。
失業給付の方が不正な感じがしますので除外したとして、
やはりこのようなパターンの方は10月いっぱいまでいたら損なのでしょうか?
私が思った事は10月に支給される分という事は8月分9月分。
10月途中で退職した人も8月9月分の支給を受けられるのかという事です。
根本的に支給日自体が何日なのか把握してませんが
その方によると10月30日に退職していれば対象だったとのお話でした。
実際、60を超えた方なのでちょっとちんぷんかんぷんな部分もあり
社会保険からの説明を間違って取っている可能性は十分あると思います。
なのでウチの会社の場合、月末締めの翌月7日の給与支払なので
1日早く退職されても給与には何ら差し支えありません。
プラス年金も受給、という形を取れたという事を言いたいのだと思いますが
そのような事は可能なんでしょうか?
やはり退職された方々とは退職後に縁が無いもので
退職後の年金がどうだ、失業給付がどうだ、国保がどうだという話は
聞きたいのですがなかなか聞けません。
誰か年金・雇用保険など社会保険系統にお強い方、
真相を教えてください。
よろしくお願い致します。
総務について2年になろうとしていますがまだまだ未熟で皆さんに教えていただきたいんですが、
定年再雇用をしていた人が諸事情により急に退職となり(自己都合)納得がいかないと話を
されたのでみなさんにお聞き致します。
失業保険なんですが退職の理由に自己都合とすると失業給付がすぐに受け取れなくなり
給付制限3ヵ月が設けられることかと思います。
その方は10月いっぱいで退職でした。
在職中には年金は受け取っておらず給与のみで生活です。
という事は11月分より年金が受けられるんですが
11月、12月分は1月に振り込まれるそうで
失業給付も給付制限3ヶ月となっていますので
11月、12月はまるまる収入が無い状況になってしまった。
とのお話でした。
こういう場合、退職理由を自己都合以外のもの(即給付となる理由)にし、失業給付を受けるか
無理に10月いっぱいまで在職しないで10月の年金支給日前に退職し年金対象者となって支給を受ける形を取る
という形にすれば良かったと言っておりました。
失業給付の方が不正な感じがしますので除外したとして、
やはりこのようなパターンの方は10月いっぱいまでいたら損なのでしょうか?
私が思った事は10月に支給される分という事は8月分9月分。
10月途中で退職した人も8月9月分の支給を受けられるのかという事です。
根本的に支給日自体が何日なのか把握してませんが
その方によると10月30日に退職していれば対象だったとのお話でした。
実際、60を超えた方なのでちょっとちんぷんかんぷんな部分もあり
社会保険からの説明を間違って取っている可能性は十分あると思います。
なのでウチの会社の場合、月末締めの翌月7日の給与支払なので
1日早く退職されても給与には何ら差し支えありません。
プラス年金も受給、という形を取れたという事を言いたいのだと思いますが
そのような事は可能なんでしょうか?
やはり退職された方々とは退職後に縁が無いもので
退職後の年金がどうだ、失業給付がどうだ、国保がどうだという話は
聞きたいのですがなかなか聞けません。
誰か年金・雇用保険など社会保険系統にお強い方、
真相を教えてください。
よろしくお願い致します。
文章がややこしくて難しいんだけど、知っている事だけ書きます。
先ず失業給付は会社都合だったとしても1ヶ月と1週間後からの給付ですよ。
年金は今年60歳だと厚生年金だと思いますが、60歳になった時に裁定手続き(いわゆる受給申請手続き)をしておくべきだったのです。そうすれば仮に給与所得が多く支給制限にかかってしまって受給出来なかったとしても 退職した時点から受給の権利が発生した筈です。
厚生年金の振込みは私の所属した会社の年金組合は、2、4、6、8、8、10、12月(偶数月)の1日です。国の年金の振込みは同じ月の15日です。ちなみに私は5月29日が誕生日で6月から権利が発生したのですが、最初の振込みは8月でしたよ。それからすると11月、12月分は2月振込みですよ。
もう一つだけ その方は失業給付は3月から開始ですね。厚生年金は2月振込み開始ですね。年金と雇用保険は重複して受給する事が出来ません。従って どちらか有利な方(金額の高い方)を選択する事になる(多分雇用保険の方が多い)んでしょうが、すぐにもお金が必要だとしたら、厚生年金の方が開始が早い訳ですから、失業給付は諦める事になりそうですね。63歳まで働いていたんだからお金に困ってる訳では無く 損した得したの話だろうから雇用保険の受給の方が先かな?
私は某大企業を57歳のリストラで繰上げ定年退職しましたが、57歳で辞めた時点からの企業年金は60歳まで○○円、60歳から63歳到達時点まで○○円、65歳到達時点から死ぬまで○○円と云う風に計算書きにしたものを総務から貰いました。勿論雇用保険、年金の受給手続き等についての手引書も貰いました。ですから 年金受給開始時の通知が来た時もいい加減な社会保険庁の計算が間違っていないか比較出来たから非常に安心でしたね。辞めた人の事まで心配して、良い総務人なんでしょう。年金、雇用保険関係は関係する省庁のホームページでかなり詳しく勉強出来ます。更なる研鑽を。
先ず失業給付は会社都合だったとしても1ヶ月と1週間後からの給付ですよ。
年金は今年60歳だと厚生年金だと思いますが、60歳になった時に裁定手続き(いわゆる受給申請手続き)をしておくべきだったのです。そうすれば仮に給与所得が多く支給制限にかかってしまって受給出来なかったとしても 退職した時点から受給の権利が発生した筈です。
厚生年金の振込みは私の所属した会社の年金組合は、2、4、6、8、8、10、12月(偶数月)の1日です。国の年金の振込みは同じ月の15日です。ちなみに私は5月29日が誕生日で6月から権利が発生したのですが、最初の振込みは8月でしたよ。それからすると11月、12月分は2月振込みですよ。
もう一つだけ その方は失業給付は3月から開始ですね。厚生年金は2月振込み開始ですね。年金と雇用保険は重複して受給する事が出来ません。従って どちらか有利な方(金額の高い方)を選択する事になる(多分雇用保険の方が多い)んでしょうが、すぐにもお金が必要だとしたら、厚生年金の方が開始が早い訳ですから、失業給付は諦める事になりそうですね。63歳まで働いていたんだからお金に困ってる訳では無く 損した得したの話だろうから雇用保険の受給の方が先かな?
私は某大企業を57歳のリストラで繰上げ定年退職しましたが、57歳で辞めた時点からの企業年金は60歳まで○○円、60歳から63歳到達時点まで○○円、65歳到達時点から死ぬまで○○円と云う風に計算書きにしたものを総務から貰いました。勿論雇用保険、年金の受給手続き等についての手引書も貰いました。ですから 年金受給開始時の通知が来た時もいい加減な社会保険庁の計算が間違っていないか比較出来たから非常に安心でしたね。辞めた人の事まで心配して、良い総務人なんでしょう。年金、雇用保険関係は関係する省庁のホームページでかなり詳しく勉強出来ます。更なる研鑽を。
残業代請求及び失業保険の給付制限に関してアドバイスを頂きたく質問致しました。
先月、会社の上司との行き違い(欠勤を無断欠勤と勘違いし、その後上司の自己都合的な判断で退職を言い渡され)、
いろいろともめたのですが、退職干渉による退職と言う事で上司と話がつき、失業保険の給付制限を付けないように手続きをするとの約束で退職を決めました。
ところが失業保険の書類が届き、退職理由の欄を確認した所「一身上の都合による退社」と記入されており、
話が違うとすぐさま上司への確認の連絡をすると「手続きの時間がかかった為出来ないと」回答されました。
もちろんハローワークで相談をし、会社への確認などをして頂いたのですが、
結果ハローワーク担当者から、会社側は退職干渉とは認めていないとの回答が返って来ました。
(ハローワークの担当者もあまり親切な対応ではなく、確認の回答までに三週間ほどかかり、いろいろな要素をもって会社側に伝えるとの事だったのですがそれも伝えていないようです。)
この場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか?
自分でもいろいろと調べたのですが、退職前三ヶ月の残業時間が一ヶ月45時間を越えている事による退職理由を、この状況で再度検討して頂けるのか?
または、勤めていた一年3ヶ月の残業代(一日平均3時間以上)を請求するような形をとった方が良いのか?
本来であれば、これ以上会社ともめない(退職理由決定通知所などの対応や)残業代を請求しない代わりに給付制限を付けないとの話だったのですが、このような現状となりました。
皆様のご意見やご感想を頂けたら、誠に光栄です。
何卒宜しくお願い致します。
先月、会社の上司との行き違い(欠勤を無断欠勤と勘違いし、その後上司の自己都合的な判断で退職を言い渡され)、
いろいろともめたのですが、退職干渉による退職と言う事で上司と話がつき、失業保険の給付制限を付けないように手続きをするとの約束で退職を決めました。
ところが失業保険の書類が届き、退職理由の欄を確認した所「一身上の都合による退社」と記入されており、
話が違うとすぐさま上司への確認の連絡をすると「手続きの時間がかかった為出来ないと」回答されました。
もちろんハローワークで相談をし、会社への確認などをして頂いたのですが、
結果ハローワーク担当者から、会社側は退職干渉とは認めていないとの回答が返って来ました。
(ハローワークの担当者もあまり親切な対応ではなく、確認の回答までに三週間ほどかかり、いろいろな要素をもって会社側に伝えるとの事だったのですがそれも伝えていないようです。)
この場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか?
自分でもいろいろと調べたのですが、退職前三ヶ月の残業時間が一ヶ月45時間を越えている事による退職理由を、この状況で再度検討して頂けるのか?
または、勤めていた一年3ヶ月の残業代(一日平均3時間以上)を請求するような形をとった方が良いのか?
本来であれば、これ以上会社ともめない(退職理由決定通知所などの対応や)残業代を請求しない代わりに給付制限を付けないとの話だったのですが、このような現状となりました。
皆様のご意見やご感想を頂けたら、誠に光栄です。
何卒宜しくお願い致します。
会社に騙されたのですね。
公共職業安定所(ハローワーク)は、強制権のない、行政サービス機関です。
会社はハローワークを最初から、舐めているのです、怖いのは労働基準監督署です。
会社を管轄する労基に出向いてください、そもそも、無断欠勤していないのに、何故退職勧奨されるのか?
それも、労使の談合じゃないですか、ここを労基で説明。
月45時間以上の残業は、36協定を結んでいても、労基法違反です。
この辺りを事情を労基に説明して下さい、労基は書類送検できる強制権のある行政機関です、会社は労基が関わってきたら、態度が急変すると思いますよ。
労基法違反から突破口を開き、会社を追い詰め、離職票の離職理由の変更へ事を進めないと、この会社はハローワークでは無理です。
公共職業安定所(ハローワーク)は、強制権のない、行政サービス機関です。
会社はハローワークを最初から、舐めているのです、怖いのは労働基準監督署です。
会社を管轄する労基に出向いてください、そもそも、無断欠勤していないのに、何故退職勧奨されるのか?
それも、労使の談合じゃないですか、ここを労基で説明。
月45時間以上の残業は、36協定を結んでいても、労基法違反です。
この辺りを事情を労基に説明して下さい、労基は書類送検できる強制権のある行政機関です、会社は労基が関わってきたら、態度が急変すると思いますよ。
労基法違反から突破口を開き、会社を追い詰め、離職票の離職理由の変更へ事を進めないと、この会社はハローワークでは無理です。
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