失業保険と年金について。
結婚して、去年、出産の為、パートで働いていた職場を3月で退職しました。
働いていた時は、パートながらも、社会保険で厚生年金でした。

退職後、4月から、夫の社会保険の扶養になりました。
この時点で私は、厚生年金も夫の給料から、払ってることになりますよね?
それから、出産、育児で、失業保険の延長をしていましたが、去年12月で解除申請をして、先日、失業保険の初回講習を受けた所、現在、夫の扶養の方も、国民年金を納める必要がある。でも、失業保険受給中は、免除があるから、申請をしてください…みたいなことを言っていて、詳しく知りたかったのですが、早く帰らなきゃ行けなかったので、係の人に聞きそびれてしまいました。
私は、夫の扶養なら、健康保険、年金は、自分で払わなくていいと思ってましたが、どういうことなんでしょうか?
失業保険は、90日支給予定。全額支給完了後くらいに、子供が1歳になるくらいな為、フルタイムの正社員で働こうと思ってます。
それまでの約半年間、年金を放置してはまずいでしょうか?
後で、働いた時に、一括支払いしなきゃいけなくなりますか?
無知で本当にお恥ずかしいですが、教えてください。
まず、社保の扶養になっているのであれば、ご主人が保険料、年金を負担しているわけではありません。あなたが扶養になってもならなくてもご主人の支払う金額は変わりません。

社保年金の扶養には失業手当も収入とみられますので、日額が3611円を超えているのであればご主人の社保の扶養にはなれないです。ご主人の会社に確認してもらって、会社の指示に従って下さい。
社会保険の空白期間について質問です。
現在、派遣社員として働いていますが2年間勤務した派遣先を3月末で退職することになりました。
同じ派遣会社を通して次の派遣先が決まったのですが、
勤務は5月からとなりそれまでの1ヶ月間は仕事がありません。
3月末でいったん退職扱いとなり、社会保険は資格喪失となるようです。
ただ、次の派遣先も決まっていることですし、できればそのまま社会保険に
継続加入させてもらえないかと考えています。

健康保険、年金、雇用保険について1ヶ月の空白期間があるのとないのでは今後何か影響があるのでしょうか?
そのまま加入し続けたほうがいいのであれば、派遣会社に交渉してみようかと思っています。

ちなみに次の派遣先は6ヶ月のみの契約なので、その後失業保険をもらうことになるかもしれません。
雇用保険の期間は合算されるようなので、空白期間があっても受給に問題はないように思うのですが、やはり心配になったものですから・・・。

よろしくお願いします。
1ヶ月間だけ(4月)国民健康保険、国民年金に加入してください。会社からは「健康保険の資格喪失証明」を出してもらって役所で加入手続きする必要があります。1か月のためだけに健康保険の任意継続にする必要はないと思います。

雇用保険は5月から被保険者になるのでしたらなにも手続きする必要はないと思います。5月に次の会社に「被保険者証」を出せば済むことですから。
失業保険についての質問です。少し、急ぎです。
現在、携帯ショップの店員をしています。去年の2月にアルバイトという形で雇用になりました。しかし、一か月後の3月から下痢が続き、ついに発熱と下血、腹痛をともなうようになり、紹介状を持って救急へ行った結果、「潰瘍性大腸炎」との診断を貰いました。この病気は特定疾患に認定されており、完治しないとされています。症状は、下痢、腹痛、発熱、下血、血便などですが、良くなったり(緩解)、悪くなったり(再燃)を繰り返す病気です。原因は、未だにわかっていません。

アルバイト雇用なので、一年単位での契約になっていたため、今年の3月31日で契約が切れます。通常であればそのまま契約書をかわしてまた一年・・・となるのですが、病気を理由に断られてしまいました。

<入院期間>
2008年4月17日~6月11日(一回目入院)
2008年6月19日~6月24日(二回目入院)
2008年11月21日~12月31日(三回目入院)
2009年2月11日以降に入院予定あり。現在、症状悪化のため。(現在、休職中)

<休職期間>
2008年4月13日~7月24日
2008年11月11日~2009年1月13日
2009年1月28日~現在

去年からこのような経過をたどっているため、しかたのない結果なのですが・・・
失業保険をもらうにあたって、会社を辞める理由が「会社都合」による退職の場合は少し多くもらえると耳にしたことがあるのですが、この場合は会社都合になるのでしょうか?一応、契約が切れる3月31日までは在籍といった形になるようなのですが。入退院の繰り返しで、働きたいという意欲は本当にあるんです。けど、体の調子は悪いばかりで、生活のこともあるので少しでも頂けるものなら多く貰う方法があればと思い質問させて頂きました。ご回答の方、どうぞよろしくお願いします。
雇用保険の受給申請にあたりまして退社理由は非常に重要な部分だと思います。ただ支給される金額は退社理由に左右されません。金額は常に一定なのです。ただ、失業者として認定される時期に差が出てきます。自己都合にて退社した場合支給開始までには約3ヶ月半以上が必要となりますが、会社都合で辞めた場合は2週間程度で最初の支給が開始されます。ここの部分が変わってきますので可能であれば会社都合退社として離職票を作ってもらいましょう。(現実問題会社都合は難しいと思いますが・・)ただ、質問者さんの場合雇用保険の受給資格があるかどうかが微妙ではないでしょうか?雇用保険を受給する為には 働く意思と働く事が出来る健康な身体が必要です。建前上 「仕事がしたいしいつでも働ける健康状態である」にもかかわらず仕事が見つからない人に対して支給される物です。質問者さまの場合健康上の問題を抱えており、その部分を職業安定所がどう判断するかが微妙な感じに思われます。支給を確実な物にする為には建前上健康体を維持している必要があります。体の不調を公にしていくのであれば生活保護の申請等を検討されるのもひとつの方法ではないでしょうか?
失業保険について(どちらの離職票が有効か)
このたび会社都合で退職します。(社員3年派遣9ヶ月)

退職してからすぐ失業保険を受け取るのではなく、3ヶ月ほどアルバイト(雇用保険あり)をしようと思います。
アルバイト期間中に就職が決まれば良いのですが、

このとき、アルバイトを辞めてから会社を辞めたときの離職票で失業保険は受けられますか?
アルバイトで雇用保険に入ってしまったらそちらの(最新の)離職票じゃないと有効ではないのですか?
直近の一年間の離職票が必要に成ります、3ヶ月のアルバイトでは雇用保険は掛けないと思います、つまり今、会社都合で辞めた時の離職票を使うのが良いかと思います。会社都合は待機期間が7日ですから直ぐに支給対象に成ります、それからアルバイトをして、勿論給付期間は申告で延長しますのでメリットは有ります、それから就職が決まれば再就職手当が給付されますからこの方がお得です。
失業保険の個別延長給付について
ご存知の方がいましたら教えてください。
私は失業保険を受給中で、11月18日で終了しました。
そして個別延長給付に切り替わりました。
次の認定日は12月18日で、最後が来年1月中旬になるのですが、1月1日付けで就職が決まりそうなんです。
確定ではないのですが…
12月18日の認定は受けるとして、1月は当然認定は受けません。

ここで質問なんですが、引越し等でお金が多めに必要になってくるんです。
ですので日払い等のバイトをしようと思うのですが、この場合給付金は減ってしまうのでしょうか?
少し調べてみたんですが、失業保険の給付中にバイトなどをした場合、給付終了後に遅れて働いた分からいくらか差し引いた金額がもらえるようなんですが、個別延長給付の期間中はどうなるんでしょうか?
最終が1月ですが、そちらの認定は受けないのでちょっとわからないんです。
それと、引越しをするとしたら12月末なので、できれば12月に入ったら日払いのバイトを入れたいんです。

まとめると、12月18日の認定でもらえるお金では足りないので、別にバイトをするのは可能か?
平日にハローワークに聞けばいいのですが、今日、志願先の会社から最終面接のお話をもらったので、急に不安になりました。

詳しい方がいましたら、ご回答お願いいたします。
基本は給付期間中は
一週間でバイトなど
20時間以内であれば
減額して貰え
継続して働ける状態であればその就職日の前日で打ち切りです 従って 前回認定日から就職前日までの給付は貰えますね
不正給付すれば
三倍返しになります
延長は30から60日が
最大ですね
失業保険について教えてください。
紹介派遣(半年)の後、同じ会社で契約社員(3年)働いた場合、給付制限期間はどうなりますか?
3年以上か未満で変わってくると思うので、どのようになるのかと
気になっています。

まだ現在は、在職中で、ハローワークには確認していません。

教えてください。よろしくお願いします。
3年で変わってくる場合というのは
・契約満了での退職である。
・契約を更新することができるが、更新をしなかった。
この2つの条件を満たしている場合です。
この場合
・通算契約期間が3年以上=給付制限あり(正当な理由のない自己都合退職と同じ)
・通算契約期間が3年未満=給付制限なし

紹介予定派遣の場合は派遣会社での雇用保険加入なので、直接雇用での年数の通算になります。
あくまでも「契約満了」での退職が条件となります。
もちろん同じ契約満了でも「更新希望したけどできなかった(雇い止め)」の場合は、会社都合の特定受給資格者(または特定理由離職者=正当な理由のある自己都合退職)となりますので給付制限はありません。
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