年末調整:退職後、夫の扶養に入り、パートを含め年収130万弱の場合
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?

◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】

今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
補足への追記
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。

所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。

健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。

※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。

※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。

税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。

マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。

A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円

1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。

さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。

もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。

この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
初めて投稿させて頂きます。
私は今年度(3月)いっぱいで退職するのですが、その後は旦那が会社で入っている社会保険の扶養に入る予定です。旦
那の母親(障害者)と妹さんが元々扶養に入っていて、後から妻の私も合わせて3人が扶養に入る事になります。旦那の母親は障害者のため、特別な免除(?)か何かで、今まで所得税・住民税を払わなくて良かったのですが、旦那が2008年12月に退職して、その月に新しく就職し、今旦那の会社の社会保険で母親と妹さんが扶養に入っており、私も退職した時点で旦那の扶養に入るつもりです。そこでいくつかお聞きしたいのですが……

①私が今まで働いてきた職場での年収が150万円程度あり退職してからその後、パートかアルバイトで103万円以内で働ける所を探すつもりですが、退職して旦那の扶養に入りながら仕事が見つかるまでの間、失業保険は頂けるのですか?

②(失業保険を貰えるとして)私が退職する理由が『うつ状態・自律神経失調症』で『職場でのストレスが非常に強く、情緒不安定であり適宜休養を要するものと認める』と病院から診断書も出ています。その場合、受給期間の90日以上貰えると聞いたのですが本当ですか?

③本当だとしたら、最高どのくらいの期間頂けるのですか?

④私と旦那で2人暮らしで、妹さんと母親が一緒に住んでいて、妹さんは母親の面倒を見なくてはいけない為、午前中バイトをして年収103万円以下です。世代が別々で3人が旦那の扶養に入っても今まで通り、税金等は免除されるのですか?

長くなりましたがこんな無知な私ですが、どうか教えてくれると嬉しいです。宜しくお願いします
①:雇用保険の失業給付金受給資格を満たしている場合、退職し失業給付金を受給するまでの期間はご主人の「被扶養者」となることができます。
②③:退職理由が「鬱病・・・自律神経・・・」などで、再就職することが困難であると判断された場合失業給付金を受給することができない場合があります。失業給付金の受給資格要件の一つは「いつでも働ける状態にあり、労働の意思と能力」を必要としています。この「能力」の点で疑問であると判断されることがあるのです。仮に受給が認められた場合、受給日数以上になることはありません。
④:控除対象配偶者(奥様)が1名増加されるのですから、今まで以上に税は優遇されます。
失業時の健康保険についてお聞きしたいと思います。
私は来月中旬に、今年1月から働いている会社を
契約期間満了(会社都合)の為退職します。
夫がいるのですが、もちろん扶養から外れております。
離職した場合は、失業保険の受給を受ける場合は夫の健康保険
に第3号被保険者としては加入できないのですよね?
失業保険受給待機期間の1週間だけの加入のみとなり、
その後は前年度の年収によると思うのですが
国民健康保険に加入しないとならないですよね?
前年度の税込み年収が130万円を超えると
たしか配偶者の健康保険の扶養には入れないかと
記憶したのですが、間違っていないでしょうか?
また、国民年金も(厚生年金から国民年金)新たに
支払いしなければならないのでしょうか?
失業保険を受給していると国民年金の免除は対象と
ならないですよね?
今年度の所得が130万以上でも、これから働く意思が無いのならすぐに入れます。
でも、失業保険を貰うと言うと、働く意思はあるとみなされるので、無理だと思います。
働く意思が無い証拠に「離職票」を出させる所もあります。特に組合系。離職票がないと失業保険の手続きが敵無いので。
年金は、相談すれば半額とかにしてもらえるかも。でも、もらえるものも少なくなりますけどね。
現在、妊娠6週です。
妊娠が解る前に10月末で今の職場を退職する事が決まっていました。
11月に入ってから失業保険の申請をしながら新たな就職先を探そうと思っていました。
調べたところ、
妊娠初期なので就職活動も出来るようですが、貯金がほとんどないので、今後のお金の流れが心配です。色々検索してはいますが、意味が理解出来ていないので、どなたか、わかりやすく失業保険の事を教えていただけませんか。
私は、国民健康保険に加入して雇用保険を払っています。
ハローワークで求職の申し込み(求職票と離職票の提出)を行う


7日間の待機期間


雇用保険(失業保険)受給説明会と失業認定日に出席


その後1週間程度で初給付


以降は、毎月4(週間に1度)の失業認定日に出席し、その後約1週間程度で給付


もうすぐあかちゃん生まれてくるんですよね?案ずるより産むが易しですよ。何事にも焦らないでどっしりと構えましょう。とにかく言われた様に動けば分かる事ですから。お大事にして下さいね。(私も大きなお腹で職安通いしてました。)大切なのはころばない様にする事だけ。
【失業保険について】すでにハローワークに登録しているのですが、留学のため受給開始を遅らせることは出来るでしょうか?
退職後すぐにハローワークに登録したのですが、間もなく持病の手術のため入院し、
只今療養中により就職活動を免除されています。

そろそろ働けるくらいの健康状態になってきたので、担当医から許可が下りれば就職活動を始められます。
通常と同じようにハローワークに登録した日から3ヶ月と7日後より失業保険の受給が始まります。

しかし当初は元気になったら就職活動を始めようと思っていたのですが、
その前に出来れば、語学学習の為に海外に留学したいと思い立ちました。

せっかく健康な身体になって、でも一度働きだしたら留学なんてもう出来ないし、
最後のチャンスだと思い貯金を振り絞っての留学になります。。

できれば、留学から戻ってから失業保険を受給し就職活動を始めたいのですが、そんなことは可能でしょうか?

療養、留学を足しても一年以内には収まります。。

ややこしい質問で済みませんが、どなたか教えてください><;

宜しくお願いします。
失業保険の受給が有効なのは、離職日の翌日から1年間です。
従って、この1年以内に留学及ぶ受給期間が収まれば問題はありません。

※もし、オーバーする場合は、病気療養のために仕事に就くことができなかった期間(30日以上)を受給期間にプラス(延長)することも可能です。この取り扱いを希望する場合は、引き続き30日以上仕事に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きしてください。

※補足コメントについて:
本来の受給有効期間は1年ですが、傷病、妊娠、出産、病人の看護、配偶者の海外勤務に同行....などの止むを得ない事情で30日以上就業不能になった場合は、所定の手続きを経れば、受給期間が1年以上(1年+就業不能期間)に延長されます。
詳しくは、ハローワークにご相談ください。
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