希望退職について教えてください。
今、勤めている会社が経営悪化のため希望退職の募集を行いました。
募集人員が30名ということです、企業全体で100名ほどの会社です。
もし、募集人員が集まらない場合は指名解雇もあるといわれました。
この希望退職に応募した場合は会社都合の退職になるのでしょうか?
以前、希望退職についての質問を見たとき、自分から希望して退職するのだから自己都合退職であるという回答をみたのですが
自己都合と会社都合の退職では後の失業保険給付でもかなり差があるようなので。
よろしく回答お願いいたします。
今、勤めている会社が経営悪化のため希望退職の募集を行いました。
募集人員が30名ということです、企業全体で100名ほどの会社です。
もし、募集人員が集まらない場合は指名解雇もあるといわれました。
この希望退職に応募した場合は会社都合の退職になるのでしょうか?
以前、希望退職についての質問を見たとき、自分から希望して退職するのだから自己都合退職であるという回答をみたのですが
自己都合と会社都合の退職では後の失業保険給付でもかなり差があるようなので。
よろしく回答お願いいたします。
会社の制度として継続的に運用されている希望退職制度の場合は、これに応募しても自己都合退社の扱いですが、雇用調整の一貫として期間限定で実施されたものであれば、リストラの一種とみなされ、会社都合退社となります。
離職票で明らかにする離職理由の項目にも、希望退職は「事業主からの働きかけによるもの」という範疇になっています。
離職票で明らかにする離職理由の項目にも、希望退職は「事業主からの働きかけによるもの」という範疇になっています。
確定申告についてお聞きします><
8月に結婚と同時に退職し、現在失業保険をもらっています。
前会社から源泉徴収票は送られてきていますが
退職金の金額が含まれていません。。
①退職金は確定申告するのですか?
②失業保険は確定申告に入るのですか?
また、現在は国保加入です。
だんなが国保の為、扶養にも入れないですし、だんなの会社でやってももらえません。
③国保はだんなと合算された納付証明書が届いていますがこれも必要ですか?
④住民税は確定申告に関係していますか?
⑤生命保険会社からも控除額のハガキが届いてますがこれも必要ですか?
質問ばかりですみません。。。
宜しくお願いします。
8月に結婚と同時に退職し、現在失業保険をもらっています。
前会社から源泉徴収票は送られてきていますが
退職金の金額が含まれていません。。
①退職金は確定申告するのですか?
②失業保険は確定申告に入るのですか?
また、現在は国保加入です。
だんなが国保の為、扶養にも入れないですし、だんなの会社でやってももらえません。
③国保はだんなと合算された納付証明書が届いていますがこれも必要ですか?
④住民税は確定申告に関係していますか?
⑤生命保険会社からも控除額のハガキが届いてますがこれも必要ですか?
質問ばかりですみません。。。
宜しくお願いします。
退職金は給与でも賞与でもありませんので源泉徴収票には記載されません。
1・金額によります。
2.質問の意味がわかりません。推測すると課税所得ではないという答えになります。
3.日本は皆保険制度です。社保に入っていなければ問答無用で国保です。
国保未加入ではなく、国保税未払いです。ですが「国保はだんなさんと合算された~」と書いてあるので
あなたの夫があなたの国保税を払っているのだと思いますが。
国保には扶養という概念がないので、世帯主宛に全員の請求が行き、世帯主が全員の分を払うのが普通です。
その証明書は世帯主(たぶん夫)が控除を受けるのに必要だと思いますが。
4.いいえ
5.生保控除を受けたいのであれば必要です。
1・金額によります。
2.質問の意味がわかりません。推測すると課税所得ではないという答えになります。
3.日本は皆保険制度です。社保に入っていなければ問答無用で国保です。
国保未加入ではなく、国保税未払いです。ですが「国保はだんなさんと合算された~」と書いてあるので
あなたの夫があなたの国保税を払っているのだと思いますが。
国保には扶養という概念がないので、世帯主宛に全員の請求が行き、世帯主が全員の分を払うのが普通です。
その証明書は世帯主(たぶん夫)が控除を受けるのに必要だと思いますが。
4.いいえ
5.生保控除を受けたいのであれば必要です。
失業保険について。寿退社をして、旦那さんの扶養に入る場合、失業保険の給付は受けられないのですか?
再就職する予定は有りです。友達が結婚する事になったので教えてください。
再就職する予定は有りです。友達が結婚する事になったので教えてください。
そうではなく、
失業給付金を受けると、「扶養」には入れない、場合があるのです。
ご質問の「扶養」は、健康保険の被扶養者と理解して話を進めます。
健康保険の被扶養者の要件は、年収130万未満です。
失業給付金で言えば、日額3,561円以下なら被扶養者となれますが、3,562円以上であれば、被扶養者にはなれません。
税法上の扶養(控除対象配偶者)なら、失業給付金は、非課税ですから、年収103万以下の数字にはカウントしません。
失業給付金を受けると、「扶養」には入れない、場合があるのです。
ご質問の「扶養」は、健康保険の被扶養者と理解して話を進めます。
健康保険の被扶養者の要件は、年収130万未満です。
失業給付金で言えば、日額3,561円以下なら被扶養者となれますが、3,562円以上であれば、被扶養者にはなれません。
税法上の扶養(控除対象配偶者)なら、失業給付金は、非課税ですから、年収103万以下の数字にはカウントしません。
社会保険、厚生年金の扶養になるには
初めまして。
今年3月まで正社員で働いていましたが、失業して失業給付を受給しています。
そろそろ失業保険が給付終了となり、仕事が見つからないので、
取り急ぎ社会保険・厚生年金を旦那の扶養に入ろうかと考えています。
そこで質問です。
①失業保険の支給終了は10月31日まで、最終の認定日は11月8日です。
この場合、11月1日から扶養に入る事が出来ますか?
②3月までの給与所得が1,036,138円
失業給付を8月から受給していますが、最後まで受給すると合計金額が516,150円となり、
給与所得と合計すると、1,552,288円となりますが、
たしか、扶養になれるのは年収141万円未満だったと思います。
この場合、今年度は扶養になれないのでしょうか?
ご存じの方、ご教授下さい。よろしくおねがいします。
初めまして。
今年3月まで正社員で働いていましたが、失業して失業給付を受給しています。
そろそろ失業保険が給付終了となり、仕事が見つからないので、
取り急ぎ社会保険・厚生年金を旦那の扶養に入ろうかと考えています。
そこで質問です。
①失業保険の支給終了は10月31日まで、最終の認定日は11月8日です。
この場合、11月1日から扶養に入る事が出来ますか?
②3月までの給与所得が1,036,138円
失業給付を8月から受給していますが、最後まで受給すると合計金額が516,150円となり、
給与所得と合計すると、1,552,288円となりますが、
たしか、扶養になれるのは年収141万円未満だったと思います。
この場合、今年度は扶養になれないのでしょうか?
ご存じの方、ご教授下さい。よろしくおねがいします。
所得とありますが
収入金額をおしゃっているのだと思います、
扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りです。
1、所得税法上⇒給付金は含まない
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、
所得税上では非課税の扱いとなりますので、失業手当分は記載しません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、配偶者控除の対象です。
141万円未満の場合は配偶者特別控除になります。
3月までの給与収入が1,036,138円の場合
38万円の控除金額です。
2、健康保険上⇒給付金は含む
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
1,552,288円とあるので、130万円を超えています。
来年から社会保険の扶養になるのではないかと推定します。
見込み金額の判断なので、
これから無収入(専業主婦)の場合は組合によっては
現時点から加入できる場合もあります。
来年の場合であっても必要な書類など、確認しましょう。
収入金額をおしゃっているのだと思います、
扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りです。
1、所得税法上⇒給付金は含まない
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、
所得税上では非課税の扱いとなりますので、失業手当分は記載しません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、配偶者控除の対象です。
141万円未満の場合は配偶者特別控除になります。
3月までの給与収入が1,036,138円の場合
38万円の控除金額です。
2、健康保険上⇒給付金は含む
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
1,552,288円とあるので、130万円を超えています。
来年から社会保険の扶養になるのではないかと推定します。
見込み金額の判断なので、
これから無収入(専業主婦)の場合は組合によっては
現時点から加入できる場合もあります。
来年の場合であっても必要な書類など、確認しましょう。
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