教えてください
去年の11月30日に 会社都合で
退職しました
会社の経営が調子が悪く
副業okでした 税金の事が分からなかったので 会社を辞めたからと思い
バイト先の収入100万ぐらい 源泉
徴収税額4万 会社から源泉徴収をもらう事が分からなく バイト先で源泉徴収票をだしてしまい これは間違いだったのでしょうか 勤めていた会社
からも 源泉徴収票をもらうと
知人から聞き 確定申告もどのようにしたら良いのかと 退職金40万17年
勤めました バイトはハローワークと
相談をして 失業保険の支障のでない
程度にしました
確定申告には バイト先の源泉徴収と
正社員だった方の源泉徴収両方税務署に提出するのか 両方だすと何か
罰則を受けてしまうのか不安です
まだ元いた会社から 源泉徴収票を貰っていません お願いはしましたが
去年の11月30日に 会社都合で
退職しました
会社の経営が調子が悪く
副業okでした 税金の事が分からなかったので 会社を辞めたからと思い
バイト先の収入100万ぐらい 源泉
徴収税額4万 会社から源泉徴収をもらう事が分からなく バイト先で源泉徴収票をだしてしまい これは間違いだったのでしょうか 勤めていた会社
からも 源泉徴収票をもらうと
知人から聞き 確定申告もどのようにしたら良いのかと 退職金40万17年
勤めました バイトはハローワークと
相談をして 失業保険の支障のでない
程度にしました
確定申告には バイト先の源泉徴収と
正社員だった方の源泉徴収両方税務署に提出するのか 両方だすと何か
罰則を受けてしまうのか不安です
まだ元いた会社から 源泉徴収票を貰っていません お願いはしましたが
こんにちは!
源泉徴収というのは、会社のほうで、毎月の給与から、1年間働いたという仮定の元に決められた表にしたがって、仮の税金をひいているものです。
1年間会社にずっといる場合には、会社が年末調整をして、支払うべき税金を確定させるので、特別の事情がなければ、個別に確定申告をする必要はありません。
確定申告は、1月~12月の所得がいくらあったのかを集計して、それに基づいて税金を確定させるのです。
今回は、1年間に複数の会社から給与やアルバイト代をもらっているので、すべての会社から源泉徴収票をもらって、確定申告をすることが必要になります。
源泉徴収票は、会社は発行する義務がありますので、前にいた会社からも必ずもらってください。
>両方だすと何か 罰則を受けてしまうのか不安です
むしろ、源泉徴収票をすべてださないと、場合によっては、過少申告で過少申告加算税が発生するかもしれません。
源泉徴収というのは、会社のほうで、毎月の給与から、1年間働いたという仮定の元に決められた表にしたがって、仮の税金をひいているものです。
1年間会社にずっといる場合には、会社が年末調整をして、支払うべき税金を確定させるので、特別の事情がなければ、個別に確定申告をする必要はありません。
確定申告は、1月~12月の所得がいくらあったのかを集計して、それに基づいて税金を確定させるのです。
今回は、1年間に複数の会社から給与やアルバイト代をもらっているので、すべての会社から源泉徴収票をもらって、確定申告をすることが必要になります。
源泉徴収票は、会社は発行する義務がありますので、前にいた会社からも必ずもらってください。
>両方だすと何か 罰則を受けてしまうのか不安です
むしろ、源泉徴収票をすべてださないと、場合によっては、過少申告で過少申告加算税が発生するかもしれません。
失業保険を受給する前に再就職した場合について。
会社都合で退職となり、すぐに失業保険を受給できる資格があるケースに
ついての質問です。
①
受給前に再就職が決まった場合どうなりますか?
受給手続き前と手続き後と何か違いますか?
②
受給途中で再就職が決まった場合はどうなりますか?
もらった分は返還になりますか?
③
再就職したけれど、すぐに離職(自己都合)してしまった場合はどうなりますか?
会社都合で退職したとき持っていた受給資格は消滅していますか?
それとも資格は残っているのでしょうか?
会社都合で退職となり、すぐに失業保険を受給できる資格があるケースに
ついての質問です。
①
受給前に再就職が決まった場合どうなりますか?
受給手続き前と手続き後と何か違いますか?
②
受給途中で再就職が決まった場合はどうなりますか?
もらった分は返還になりますか?
③
再就職したけれど、すぐに離職(自己都合)してしまった場合はどうなりますか?
会社都合で退職したとき持っていた受給資格は消滅していますか?
それとも資格は残っているのでしょうか?
①手続き前に再就職が決まれば、何も受給出来る手当はありません。
手続き後7日間の待期があります、この待期以降に決まった再就職であれば再就職手当及び、就職日前日までの基本手当の受給が可能です。
②返還の必要はありません。
③再就職手当受給前であれば、再手続きをすれば所定給付日数-就職日前日までの基本手当支給日数=支給残日数・・・これが復活できます。
再就職手当受給後であれば、再就職手当受給後の支給残日数分の復活になります。(最初の離職から1年以内は資格は消滅しません)
【補足】
2回目の会社の時に雇用保険の加入していなければ、1回目の離職票しかありませんのでそれで申請すれば約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
但し、雇用保険に加入されていれば、最終の離職(2回目の離職)理由である自己都合になり3ヶ月の給付制限期間がつきます。
※受給資格の1年間は、受給可能な期間ですので、離職から10ヶ月も経過してからでは90日全てを受給できません。
手続き後7日間の待期があります、この待期以降に決まった再就職であれば再就職手当及び、就職日前日までの基本手当の受給が可能です。
②返還の必要はありません。
③再就職手当受給前であれば、再手続きをすれば所定給付日数-就職日前日までの基本手当支給日数=支給残日数・・・これが復活できます。
再就職手当受給後であれば、再就職手当受給後の支給残日数分の復活になります。(最初の離職から1年以内は資格は消滅しません)
【補足】
2回目の会社の時に雇用保険の加入していなければ、1回目の離職票しかありませんのでそれで申請すれば約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
但し、雇用保険に加入されていれば、最終の離職(2回目の離職)理由である自己都合になり3ヶ月の給付制限期間がつきます。
※受給資格の1年間は、受給可能な期間ですので、離職から10ヶ月も経過してからでは90日全てを受給できません。
失業保険を受給中にバイトしたら報告してその分はもらえないですよね?
1月中に手続きを済ませ、1週間の待機をしてからスタートですよね?
実は2月に10日ほど派遣で単発の仕事が決まっています。
申告すれば問題ないで
すか?就職とみなされますか?
1月中に手続きを済ませ、1週間の待機をしてからスタートですよね?
実は2月に10日ほど派遣で単発の仕事が決まっています。
申告すれば問題ないで
すか?就職とみなされますか?
会社都合も自己都合も関係ありません、働いた事は申告すべきです。
申告内容によって判断されます、働いた日の分が支給されない場合は、その日にち分は支給残として残り先送りされます。
ただ判断するのはハローワーク職員で、全額不支給になることもあり得ます、その場合には就業手当の支給を受ける事が出来ます。
申告内容によって判断されます、働いた日の分が支給されない場合は、その日にち分は支給残として残り先送りされます。
ただ判断するのはハローワーク職員で、全額不支給になることもあり得ます、その場合には就業手当の支給を受ける事が出来ます。
退職後3ヶ月で就職→4ヶ月で退職。失業保険は?
昨年末自己都合で退職しました。その後3ヶ月で就職し、2ヶ月間の試用期間の後、雇用保険に加入しました。が、4ヶ月で再度自己都合で退職しました。(6ヶ月の勤務でした)前回の退職のときは待機期間中でしたので、失業手当を受給しておりません。今回は前回退職時から通算されるのでしょうか?
昨年末自己都合で退職しました。その後3ヶ月で就職し、2ヶ月間の試用期間の後、雇用保険に加入しました。が、4ヶ月で再度自己都合で退職しました。(6ヶ月の勤務でした)前回の退職のときは待機期間中でしたので、失業手当を受給しておりません。今回は前回退職時から通算されるのでしょうか?
待機期間中→給付制限中
失業手当→基本手当
「通算」はされません。
単に、今回の離職から遡って2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が12ヶ月以上あるかどうかが判断されるだけです。
失業手当→基本手当
「通算」はされません。
単に、今回の離職から遡って2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が12ヶ月以上あるかどうかが判断されるだけです。
退社後の保険について
今の会社を退社することを考えています。去年2月入社で1年たちます、月20万円貰っています。
●いわゆる失業保険は申請して、いつから幾らぐらい頂けるんでしょうか?
●貰うためにはバイトしてはいけないとの事ですが…急に給料が無くなるのも困ります。みなさんはどうしてますか?
●貰える為にする事・条件をだいたいで良いので教えてください
宜しくお願いいたします
今の会社を退社することを考えています。去年2月入社で1年たちます、月20万円貰っています。
●いわゆる失業保険は申請して、いつから幾らぐらい頂けるんでしょうか?
●貰うためにはバイトしてはいけないとの事ですが…急に給料が無くなるのも困ります。みなさんはどうしてますか?
●貰える為にする事・条件をだいたいで良いので教えてください
宜しくお願いいたします
ご自分の意思により退職する場合は、求職の申請後4ヶ月目で最初の給付が行われます。つまり3か月間は支給されないということになります。受給額は離職前6ヶ月平均給与のおおよそ65%~70%が90日程度とお考えください。現在の勤務先から「離職票」を交付していただき住所地を管轄する「公共職業安定所(通称ハローワーク)」で受給申請します。
失業保険受給に際しての労働時間について
前職を自主退職という形で幕を閉じたので、
3ヶ月の待機期間を経て、間もなく受給期間に入ろうとしている者です。
同時並行で、短時間労働をしようとしています。
ハロワで配布された冊子には、週20時間以内を厳守とのことで、
それについては、職場と話し合いがつきそうなので、問題ないのですが、
月間労働時間についてですが、これについては、20×4週の80時間を超えてはならないという
ような規則はあるのでしょうか?
20時間を週に超えなくても、勤務日数や暦の違いによって、月間80時間を超えることも
あり得ると思うのですが、この場合は週20時間以内におさえても、
月間80時間を超えて、新しい職場で雇用保険自動加入になり、
保険受給はできなくなる事もあるのでしょうか?
週20時間と同時に月間80時間に抑えた方が無難なのでしょうか?
(配布された冊子には週の時間制限は指示されていましたが、
月間労働時間についてまでは言及されていませんでした)
前職を自主退職という形で幕を閉じたので、
3ヶ月の待機期間を経て、間もなく受給期間に入ろうとしている者です。
同時並行で、短時間労働をしようとしています。
ハロワで配布された冊子には、週20時間以内を厳守とのことで、
それについては、職場と話し合いがつきそうなので、問題ないのですが、
月間労働時間についてですが、これについては、20×4週の80時間を超えてはならないという
ような規則はあるのでしょうか?
20時間を週に超えなくても、勤務日数や暦の違いによって、月間80時間を超えることも
あり得ると思うのですが、この場合は週20時間以内におさえても、
月間80時間を超えて、新しい職場で雇用保険自動加入になり、
保険受給はできなくなる事もあるのでしょうか?
週20時間と同時に月間80時間に抑えた方が無難なのでしょうか?
(配布された冊子には週の時間制限は指示されていましたが、
月間労働時間についてまでは言及されていませんでした)
1週間の所定労働時間が20時間以上ですと、雇用保険の被保険者になる可能性があり、失業している状態ではなくなります。
求職者給付の基本手当(一般的に言われている失業手当)は、失業しているときに支給されるものです。
月の所定労働時間では雇用保険が適用されるかは判断せず、週の労働時間で判断します。
また、週20時間未満で働いた場合、そのときの賃金と基本手当の1日当りの額に応じて、基本手当は減額や不支給になることがあります。
求職者給付の基本手当(一般的に言われている失業手当)は、失業しているときに支給されるものです。
月の所定労働時間では雇用保険が適用されるかは判断せず、週の労働時間で判断します。
また、週20時間未満で働いた場合、そのときの賃金と基本手当の1日当りの額に応じて、基本手当は減額や不支給になることがあります。
関連する情報