失業保険について質問させて下さい。

期間従業員として働いていて3月に満期を迎え退職を考えています。期間は1年半勤めています。


退職後5月ぐらいにワーキングホリデーVISAでカナダへ留学しようと思っているんですが失業保険はカナダへ行ってしまうと継続して受け取れないんでしょうか?
日本にいない限り失業保険は途中で打ち切りになってしまうのでしょうか?

労働期間が1年以上の場合失業保険は一括では受け取れないと聞いたんですが、ワーキングホリデーなどの海外留学の期間が迫っている場合でもやはり一括受け取りは不可能なのでしょうか?

すいませんが失業保険についてお詳しい方ご回答宜しくお願いします。
失業保険はその名前の通り、失業していて再就職を目指して
活動している人を支援するためのものです
失業状態にあっても、働く気の無い人、学校に行って勉強する人、
旅行をする人、留学する人等、働かない人には
支給されるものではありません
従って、あなたのように近いうちに留学する人は
受給手続きは出来ないのが本来です

※継続して受け取れないとか、途中で打ち切りになってしまう
という以前の問題ですね、

勿論、海外留学の期間が迫っても一括受け取りは不可能です
仕事を辞めて、留学に行くんですが、失業保険はもらえますか?
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
留学のための退職となると、自己都合の退職になりますね。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。

申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。

また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。


申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。

延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。


まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。

こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
秋よりワーキングホリデーでカナダへ1年行きます。
その時、国民健康保険・国民年金はどうしたらよいでしょうか??
ご経験・知識のある方回答お願いします。
・ワーホリ1年の後は、スチューデントに切り替えて1年勉強するか、他国を半年から1年程周る予定です
・現在国民健康保険・年金は加入しています(失業保険給付を受給中です)
・AIUなどの海外保険に加入する予定です

※海外保険の安い会社や、保険などでよい情報をお持ちの方も回答お願いします
WHに行く際は、各都道府県の案内で、『WHに行くので、年金や保険についての手続きをしたいのですが』というと、おしえてくれます。
失業保険について教えてください。
長年勤めた職場を5月末に出産の為退職しました。
すぐに主人の国保の扶養に入りました。
6月末に出産し、7月に職場から離職票を送ってもらいました。8月に職安に行くと「出産後8週間は就職活動が出来ない」といわれ、9月に来るよう言われました。バタバタしてて、まだ行ってません。
私はまだ失業保険をもらえる資格はあるのでしょうか?受給期限とかいまいち把握できません。退職してからの日数?それとも登録してからの日数?被扶養者はもらえない?
基本的なことから、ちんぷんかんぷんです。どなたか、わかりやすい説明お願いします。
早くに行った方がいいですよ~。
私は海外に行くために離職したのですが、
帰国後はすぐに職安で手続きをするように言われました。
実際に帰国後すぐは時間がなくて、
3週間後に行ったら「遅い」と怒られました。
1ヶ月未満だったので受給期間に差し支えなかったのですが、
あなたの場合は本来なら10,11月と既に受給期間に入ってます。
ちなみに失業保険受給期間中は扶養から外れます。
退職しました。最近アルバイトを始めましたが、就業先の人事担当と現場上司との話の行き違いで、『失業保険を貰うので週20時間以内で』という約束が、
『フル勤務してもらわないと困る。もし20
時間以内なら違う仕事だ』と
言われて困ってます。研修もうけ現場で知らされました。

失業保険はもらったほうがいいですよね??
それとも、2ヶ月だけでもフルで働いたほうが良いですか?そのあとも派遣や契約で繋ぎながら、働くってのはどうなんでしょうか?

私は社会保険完備と交通費支給が希望です。正社員には拘りません。

1.職業訓練を受ける
2.留学・ワーキングホリデーへ行く。
1.職業訓練を受ける
2.留学・ワーキングホリデーへ行く。
↑これはどういう意味で書いてある?

>失業保険はもらった方がいいですよね?
あんたね、いいか悪いかの問題じゃなくて、現在の自分の経済状態がどうかと、今もらわないで次の機会にとっておくかの判断だから自分で決めることだ。
アルバイトしながらでも受給はできるが、金額、時間などによって規制がある。
ハローワークに行って聞いてみな。
失業保険について
現在、仕事をしていますが、近々自己都合で退職して、海外に半年ほど行こうと考えております。帰国後、失業保険の手続きをした場合、手続きをしてから3カ月後に失業保険が貰えるということでしょうか?失業保険の期限が1年とありますが、たとえば、海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?

自分で失業保険のサイトなど読んでいますが、いまいちわからなかったので、質問させてください。

詳しく知っている方いましたら、教えてください。
所定給付日数の最後の部分が離職日から1年をオーバーすればその分は無効になってしまいます。
ですので給付制限期間と所定給付日数を離職後1年から逆算すれば、ある程度期限は限られてきます。

質問者さんのケースの場合、半年(6ケ月)+給付制限(3カ月)+待機期間(7日)が最低でも引かれるので、最大で90日弱の支給になると思います。(180日の受給資格があっても期限オーバー分は無効です)

海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?⇒そういうことになると思います。

ただし、受給期間の延長制度があり、ハローワークの申請が通過すれば延長が認められるケースもあります。
一度、管轄のハローワークに確認されるといいと思います。
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