切実です。今妊娠7ヶ月なのですが、外国人の旦那が仕事を失ったため、妊娠中の私がこれから2ヶ月コールセンターでアルバイトすることになりました。 旦那は仕事は見つかりましたが、2ヶ月後から
のスタートです。

今私は新しい職場に妊娠わ出来るだけ隠し通すつもりでいます。というのも、妊娠のことを告げたところ、今まで面接を受けた会社の全てから断られたからです。

妊娠7ヶ月で、お腹は今のところほとんど目立ちません。言わないと友人ですら気付かないくらいです。しかし今後、お腹が大きくなるのは必至なのでそれに備えた服装、もしくは大きなお腹ができだけ目立たないようコーディネートを知りたいと思ってるのですが、洋服を見に行ってもあまりピンときません。どなたかアドバイスください。

私が働かないことにはうちは本当に家賃すら危ういです。また夫には失業保険も出ず、生活保護申請も通りませんでした。かといって親は頼れないので、どうしてもこの仕事を
2ヶ月勤め上げないといけません。

よろしくお願いします。
マタニティを着るとかえって目立ってしまいます。

私は8カ月終わりまで働いてましたが、比較的スーツっぽい物を着ていたら取引先などにバレませんでした。

ウエストがゴムになっているフレアスカートがお腹を圧迫しないで、一番目立たないと思います。さらに上着にジャケットを着たら隠れますよ。
失業保険は出産が理由の場合に出ないと聞いていますが、ほかに何かもらえるものはありますか?
まもなく出産を控えていて、3年勤めた職場を退職した約1カ月半後が予定日です。
失業保険は出産が理由で辞めた場合、すぐに働ける状態ではないからもらえないとは聞きました。ただ、なにやら期間延長があると耳にしたのですが、どういうものなのか、算出方法もよく分かりません。
また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが、予定が約1カ月半後すなわち45日後なのでこれが該当するのか、あくまで予定日だから実際に産んだ日からさかのぼった日数で計算できるのか、詳しいことが分かりません。
どなたか教えてください。
失業手当(基本手当)は、退職後1年以内に受給しないと失効してしまいます。また、出産を控えていらっしゃるということなので、今すぐの求職活動は無理です。

そこで、退職後30日経過した日から1か月以内に、住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長手続き」をとる必要があります。

出産を終え、求職活動が出来るようにれば、「受給期間延長手続き」を解除し、求職の申し込みと失業手当の申請手続きをとります。

>また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが

平成19年4月の健康保険の改正以前は、退職後健康保険を任意継続すると産前42日、産後56日、合計98日の出産手当金が支給されていましたが、法改正後は、この給付がなくなりました。

現在は、健康保険の被保険者期間が1年以上ある方が、出産手当金受給期間中に退職した場合に限り、残りの日数分の出産手当金を受給できるという制度があるだけです。

>ほかに何かもらえるものはありますか?

任意継続または国民健康保険に加入していれば、出産育児一時金(38万円)が支給されます。
雇用保険(失業保険)についての質問です。

会社を辞めた後、短期のアルバイトをしたり、就職しても仕事が合わなかったりしてすぐ辞めてしまった場合、どうなるのですか?
雇用保険の受給手続きをしてからのアルバイトはハローワークへの報告へ必要になります、また受給期間が始まればアルバイトにより収入がある場合には支給額の減額や不支給と言うこともあります、但し減額分や不支給分は先送りになります。
就職した場合には、再就職手当と言う制度がありますが、これを使うとそこでそれまでの雇用保険は終了です。
再就職手当を受給せずに受給残日数を残して就職→離職した場合には、基本手当の受給を残日数分に限り再開する事が出来ます。(但し最初の手続きをした時の離職日から1年間)
失業保険について教えて下さい。私は今年3月末までアデコの派遣社員として勤めていましたが、派遣先都合で契約を切られてしまいました。
1年半継続勤務、雇用保険も入っていました。

4月1日からは無職で、現在もアデコから仕事を探してもらい、他の派遣会社でも派遣先となる企業の面接を受ける予定があります。今週に面接予定があり、早ければ来週にでも仕事が決まるかもしれません。

ただ気がかりなのは、失業保険でまだ手続きしていません。離職票も送られてきていません。離職票について、会社都合になると聞いていたので、すぐに失業保険の手続きをしようと思い、4月1日に離職票をもらう手続きの書類を投函しました。

本日、アデコに聞いたところ「離職票は手続き中なので、4月末まで待ってください」と言われました。

来週仕事が決まったら、無職の期間は失業保険の手続きはできますか?

理不尽な派遣先都合で契約が終わったので、次は正社員、契約社員を目指し、じっくり就活しようと思い、資金も必要だったので、保険をいただければと思っていたのですが。

やはり職安に相談した方がいいでしょうか。離職票、失業保険についてあまり知識がなく、教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
失業保険を受け取る場合、離職票が必要になります。離職票は退職者のみに渡されるので、退職者であることが受給の最低条件になります。
自己都合による退職と会社都合による退職では支給開始時期も違います、注意してください。原則、勤務先都合の場合は一週間後から支給されますが、自己都合の場合、すぐには支給されず、3か月後と大きく異なります。
私も派遣会社で働いていますが、まずは勤務先とよく話し合うことを勧めます、それでもらちがあかなければ、お住まいの役所かハローワークに出向き、相談されると良いかと思います。
失業保険の給付制限期間(3ヶ月)のアルバイトについてお尋ねします。
5月末で退職し、6月15日に職安へ離職票を提出しました。
自己都合での退職のため、給付制限期間(3ヶ月)が発生すると案内があり、6月末の雇用保険説明会に出席するよう言われました。
今日6/25~7/10までの期間限定の仕事の話が派遣会社よりありました。
受けたいのですが、この期間(3ヶ月)に就労した場合、その旨を職安に申告する必要はあるのでしょうか。

またこの就労によって失業保険の給付に影響を及ぼすのでしょうか。
アドバイスをいただければ幸いです。
私の認識では以下のようになっています。
「給付制限期間中のアルバイト等」
20時間以内/週
14日以内/月
金額に制限なし

週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば
制限期間は延びない。
となっていますが、一応HWに相談が必要です。
失業保険の延長について
昨年末に妻が出産の為パートの仕事を退職しました。雇用保険を払っていましたのでハローワークに行って失業保険の延長申請をし2月に無事出産をして現在に至ります。そろそろ失業保険の申請に行こうと思うのですが申請に持っていくものや注意点、受給中の健康保険、年金等について知識がないのでどうなるのか教えて下さい。
昨年の妻の年収は98万円程で当初は扶養から外れていましたが妊娠発覚より勤務時間を減らしまた10月末退職という事で収入見込みを103万以下にして10月より私の扶養に入れてもらいました。
国保に入るのと現在の厚生年金を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?
まず雇用保険の失業給付ですが、
・働ける状態である
・働く意思がある
・求職活動が行える
ようになると受給できます。
出産・育児での期間延長の場合、ハローワークによっては「子供の預け先の確保」をしていないと「働ける状態」とみなさないところがあります。期間延長の申請時にもらった案内をご確認下さい。
ゼロ歳児は保育数そのものが他の年齢に比べて少なく、年度の途中から入るのは非常に難しいと思います。公立は秋に一斉受付がありますので、忘れずに申し込みましょう。
母親が未就業もしくは求職中だと、就業中や「正当な理由があって職に就けない」に比べ抽選は厳しくなります。公立以外にも幅広く保育園情報を集めておきましょう。

さて「受給できるようになったら」ですね。

失業給付は「一日いくら」という基本日額があります。
これは離職前6ヶ月の給与を元に算出したものです。
会社で加入する健康保険ですが、
・年収以外にも月収、日額にも制限がある
・失業給付は収入と同じ扱い
になります。
なので奥様の基本日額が幾らになるのか確認し、会社の健康保険担当に「扶養に入ったままにできるのか」を確認しましょう。
回答が「NO」の場合、いつから抜けなくてはいけないのか、また受給終了後はいつから再び扶養に入れるのか、確認しておきましょう。
健康保険の規約ですが、細かな所は違ったりします。ご自身の加入されている健康保険の規約に従ってください。

「扶養から外れる場合」の健康保険と年金ですが。

年金は「国民年金」になります。
扶養から外れた後、役所で加入手続きして下さい。
軽減、免除の制度もありますが、世帯主の給与も判定に使われるので、難しいかもしれません。

「国保に入るのと現在の厚生年金(これは「会社で加入している健康保険」のことでしょうか……(^^;)を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?」ですが、奥様は現在、「相談者さんの扶養」ですよね。
扶養は扶養から外れたからと言って、任意継続ができません。継続ができるのはあくまで保険料を払っている本人、「被保険者」だけなのです。
なので選択肢は「国保」しか無いのです。

国保の保険料ですが
・昨年の収入から計算したもの
・加入者数×定額
・ひと世帯につきいくら、の定額
で決まります(自治体によってはこれに「固定資産税から計算したもの」をプラスします)
定額や計算方法は自治体によって変わります。

「収入」は何で判断するのか?というと、
・総収入から決まった控除「だけ」を引いたもの
・所得
・所得税
・住民税
などがあります。
非課税の収入でも「収入から計算したもの」が発生する場合があるので、まずは試算をオススメします。
軽減は「世帯の収入が非常に低い、もしくは無い」か「失業中」だと、定額部分に軽減が掛かる場合があります(失業による軽減は無い自治体もあり)あわせてご確認下さい。


あとですね。
社会保険(会社で加入している健康保険と年金)の扶養ですが、年収の制限は「130万」ではないのでしょうか?
103万は珍しいですが……。
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