失業保険について質問します。

雇用被保険
平成23年7月14日~平成24年3月31日 (雇用形態 直雇アルバイト 、退職理由 契約満了) 約8か月半


平成24年9月24日~平成24年10月11日 (雇用形態 派遣 退職理由 自己都合)
1か月未満


平成24年12月25日から平成25年4月10日 (雇用形態 派遣 退職理由直雇に切り替わり 契約満了)

平成25年4月11日~平成25年5月10日にパート契約でこちらが契約更新を望まない場合は3か月の待機期間が付きますか?
因みに 平成25年4月11日~平成25年5月10日の間で実労日数15日(1日の勤務時間は6時間です)

よろしくお願いします。
過去質問で間違った回答を頂いてますね、期間満了に関しても、特定理由、特定受給資格者でありませんと、離職前2年で、12ケ月の被保険者期間が必要です。

まずは、離職前2年(暫定対象期間と言う)で、12ヶ月あるか検証しましょう。
23.7.14~24.3.31 被保険者期間は、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月を1ヶ月とします。

23年の7月は14日ですからNGです、15日以上あり、11日出勤していると0.5ヶ月としますが。
3月から8月まで、毎月11日以上出勤していれば、この間で8ヶ月。

24.9.24~24.10.11、10/11~9/12までに11日以上出勤していれば、1ヶ月です、また、24.3.31日から1年経過していませんので、被保険者期間は通算できます。
11日以上出勤していれば、ここまでで、計9ヶ月。

24.12.25~25.4.10、4/10~1/10まで、全ての月11日出勤していれば、3ヶ月、計12ケ月(1/10~12/25までで11日以上出勤していれば0.5ヶ月+できますが、正月挟みますから、まず、11日ないのでは?)

これで、既に受給資格は満たしていますが、11日以上出勤したかは、質問者様しか解りません、但し、24.5.10~25.4.11は15日出勤する予定ですから、1ヶ月、計13ヶ月ありますから、過去に11日以上出勤してない月が1ヶ月あっても、12ケ月あります。

受給資格はあるとして、次は給付制限へ。

給付制限は付きません、但し、直契約に限ります、通算契約期間36ヶ月以下の直契約社員は、自ら更新を断っても、期間満了であるなら、給付制限は付きません。

登録型派遣の場合は付きますから、直であることが条件です。
閉店による解雇は会社都合ですか?11月末で勤め先が閉店することが決まりました。先日、10/1~3/31までの契約更新をしたばかりです。
「閉店後の受け入れ先がないので、閉店日以降の契約を更新することができない」という話で。
「そのため会社都合ではなく自主退職扱いになる」と言われました。
閉店は会社都合のような気がするのですが、会社都合の解雇ではないのでしょうか?


失業保険についてですが、今の職場は閉店予定日を含めて就業期間が11ヶ月となります。
以前勤めていた職場は3年半勤めて、会社都合による解雇でした。
すぐに今の職場が決まったので、失業保険の手続きはせずにいました。
前の職場で加入していた期間と、今の職場に加入していた期間を合算して失業保険の手続きを行うことは可能でしょうか?
職安に相談に行きたいのですが、欠員が出ていて当分は思うように時間が取れません。
不安というかモヤモヤしたまま仕事をしているのが辛いので、ご解答頂けたら嬉しいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
いやいやいや、、、、思いっきり会社都合ですよ。
会社の説明の"その為"が全く説明になっていません。
契約社員だからと言って契約期間内に切るのは契約違反です。契約書の
内容によっては違約金を請求できるはずです。
それがあるのならば、自己都合となるのは分かる気もしますが勝手過ぎますよね

契約をしているのは会社で、閉店を決めて事業縮小(整理?)を決めたのも
会社、、、、それで自主退職扱いになる意味が分かりません。
閉店日以降の契約更新が出来ない事が何故自主退職扱いになるのですか?
逆にどういう状態なら会社都合になるのか聞いてみたいですね。
「会社が意図的に解雇した場合は会社都合」などと言ってごまかすつもりでしょう
かね?今回のケースはそれと何が違うんだと思いますが、、、、。

失業保険は、正解ですね。以前のものと合算して利用出来るはずですので
ご安心?下さい。
雇用保険にキチンと加入していて、且つ失業給付を受けたことが無いのならば
正当な失業手当などがいただける筈です。

大変かと思いますが、頑張って下さい。
失業保険と雇用について。
失業保険をもらっている場合、失業保険の給付満了までは、元いた会社に雇用してはもらえないのでしょうか?
今、失業保険給付3ヶ月目で、6ヶ月満了です。元いた会社
で再雇用の話があり、そう言われました。
再就職手当の事ではないですか?

再就職手当は支給残日数×3分の1が貰えますが(条件あり)、元の会社に再雇用される場合は対象外です。

補足読みました。他の方が言われているように、元の会社でも支給満了まで雇用できないことはないと思います。

基本手当を全部もらうつもりなら支給満了(6ヶ月)までは雇用できないと言う意味なら通じますけど(;^_^
会社側に確認してみた方がいいですね。

どちらにしても、再就職先が見つかって良かったですね。
試用期間としての契約社員の扱い。
現在失業中です。先日内定をもらった会社が、入社6ヶ月は試用期間として位置づけで契約社員となります。6ヶ月終了時に正社員登用もしくは契約終了を面談にて決定致します。という会社でした。
人事の方も担当部署の方も人柄も良さそうな会社でししたので、入社したいと思ったのですが、契約社員という部分がひっかかります。
人事の方は大事な役割のため、信用力のある方かどうか判断するために試用期間という位置づけで契約社員での採用となると言っておりました。
正直、私は前職と職種が少し異なる就職であるため、契約社員からのスタートは怖いと感じております。そこで質問ですが、正社員登用前提の契約社員の場合で6ヶ月後に会社側の判断で契約終了となった場合は解雇となるのでしょうか?それとも、単に期間満了となるのでしょうか?
解雇であれば、失業保険ももらえるため、まだ救われると思うのですが期間満了であれば半年の雇用保険では失業保険を受け取れないため6ヶ月後の不安を考えどうしようかと迷っております。
他の企業との面接も進んでおりますが、内定を辞退するかどうかで迷っております。
この場合、まちがいなく6か月間の有期雇用契約でしょう。

したがって、解雇ではなく期間満了ですね。

失業給付については、おそらく「特定理由離職者」に
該当すると思います。

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期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

※補足1 労働契約において、契約更新条項が
「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合が
この基準に該当します。
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ということですので、ハローワークに認定してもらう必要はありますが、
たぶんちゃんともらえますよ。
(給付制限もなかったと思いますが、調べてみてください。)

念のため、雇用契約には、契約更新の可能性があることを明記してもらいましょう。
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