失業保険給付や扶養について質問です。
今月末に6年働いた職場を退職します。(基本給は17万程ありました)結婚し違う県に引っ越す為です。
失業保険はすぐには貰えないのですか?また給付期間中にはバイトやパート等はしてはいけないんでしょうか?
また、夫の扶養には入れるんでしょうか?
何もわからずいろいろ調べてみましたが、自分と同じ状況での回答がなく、頭の中がごちゃごちゃになってきました…
どなたか、解りやすく教えて下さい。お願いします。
>失業保険はすぐには貰えないのですか?

結婚に伴う住所の変更が離職理由であれば、正当な理由のある自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限期間がありません。
ただし、退職から住所の移転までの間は概ね1ヶ月以内であることが必要になるので注意してください。
持参する資料としては、住民票の写し又は住所変更後の免許証です。

>また給付期間中にはバイトやパート等はしてはいけないんでしょうか?
かまいません。
給付制限期間中に働くなというのは、収入の無い人間には、困難ですから、そこまでは要求しません。
給付制限期間中の労働に関しては、私がよく利用する職安では制限はありませんが、各職安によるかもしれませんので、詳細はハローワークの給付課で確認してください。

>夫の扶養には入れるんでしょうか?
社会保険のことでしょうか?
扶養の対象は、年間の収入見込みが130万円以上だと外れます。
雇用保険を3612円以上給付を受けると、3612×360=130万320円になり、130万の収入見込みを超えてしまい扶養の対象から外れてしまいます。

雇用保険の給付対象にならない、7日の待期期間や3ヶ月の給付制限期間は被扶養者になることができます。
ただし、アルバイトやパートをして、1ヶ月10万8333円を超えてしまうと原則として被扶養者となることができません。
失業保険についての質問です。
結婚して転居することになり、やむをえず仕事を辞めた場合は3ヶ月の待機期間なく給付されると聞いたことがあります。

私も婚約者が遠方に住んでいるため、12月末で退職し、1月に引越しをしました。
でも入籍は5月を予定しています。
やはり退職後すぐに結婚をしないと、正当な理由とは認められず、すぐには給付されないのでしょうか?

1月末に離職票をもらったので、そろそろ手続きをしに行かないと、、と思ってるのですが、職安で相談する価値はありますか?
結婚を理由としては三ヶ月待つようになりますよ この場合転居のためであれば 即給付が認められるかも という程度ですね
そのさいは 転居したとき通勤時間が往復4時間以上 過去の判例では 自分の転居ではなく 勤務先移転のためというのが 建前ですので 多分三月まつと思われます
失業保険について。

「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある事」
これは11日はギリギリOKですか?12日なきゃダメでしょうか?

1日12時間の三勤三休のため、日数がギリギリの月があって…。


それと、派遣なのですが新しい派遣先を紹介されましたが、私は車がないため駅近くでないと行けません。そこで、紹介されたのがド田舎の、夕方以降人気が無くなる場所。駅から歩いて30分だからと言われ、帰りは20時をまわるし、うしろを見れば山…帰宅時、危ないと思い断りました。これは、「仕事があるのにしなかった」と見られ、失業保険はうけれらないんでしょうか?仕事を探してるというのは、どんな場合が認められますか?条件にあわない、はダメですか?

長々と申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

※ちなみに派遣で15ヶ月働いてますが、派遣先の人員削減による解雇です。
派遣先の労働契約が満了(終了)して新しい派遣先を紹介された場合、
前派遣先の条件と同等でなければ断っても大丈夫です。
極端に条件が異なるようであれば派遣元に言って会社都合の退職
にしなければいけません。派遣元が何か言ってきたら労働基準監督署に
相談しましょう。
但し、客観的に判断し前派遣先と同等条件でありながら、あなたが断った
ならば自己都合となります。
*解雇された時、30日前告知はありましたか?
無ければ最長30日の補償を請求しましょう。
これって【解雇】??
美容師で4月に独立・開業を計画、進行中の者です。
 2月に今の職場を『退職してくれ』と現オーナーに言われてます。
 開業まで2ヶ月以上空いてしまうので、『3月の締め日まで』と、お願いしたのですが
 無理との事・・・ これって【解雇】になりますか??
この場合、失業保険はすぐに頂けるのでしょうか? 
 また、4月に開業が決まっていても失業保険は頂けるのでしょうか??

 ホント、無知ですみません 
 どうか、こういった事に詳しい方アドバイスお願いします。。。 m(__)m
「解雇する」ではなく「退職してくれ」ですから、あなたが応じなければいいわけです。
だから、「解雇」ではなく「退職の勧奨」です。

雇用保険でも、特定受給資格者の「解雇等」にはあたらず、「勧奨退職」です。
ただし、「正当な理由のある自己都合」ですから、給付制限がありませんが。

しかし、他の回答にもあるとおり、開業が決まっていますから、「失業」ではありません。
従って、受給資格そのものがありません。
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