扶養について

先日、住民税の納付書が届きました。
5月末で仕事を辞めた(会社都合です)ので、市税事務所へ行き失業中なので払えないと相談に行きました(失業保険手続き中)

親(年金のみで
非課税)を扶養に入れると今の金額より下がるので、入れますか?って言われたので、扶養の手続きしていただきました。
事業者都合で失業なので、残りの住民税も免除になるのでハロワの雇用保険受給資格者証が発行されたら再度来てくださいとなりました。

来月(7月)から短期ですが派遣の仕事が決まったので就業します。
2カ月以上の就業にはなるので社会保険等に加入することになりますが親を扶養のままにするか、弟がいるのでそっちの扶養にしたほうがいいのか迷ってます。(収入は去年、私のほうが多かったです。)

親に持病があるので月2回は薬を貰いにいきます。
私の扶養にしてると国保と社保を出たり入ったりになるので、ずーと国保加入の弟の扶養にしたほうが保険証がコロコロ変わることがないので不便ではないのかなと…

このまま親を私の扶養にしておくのと弟の扶養に入れかえるのとどちらがいいのでしょうか?
国民健康保険には扶養の制度はありません。個人個人に対して保険料が課せられていますよ。

健康保険証がころころ変わって面倒くさいかもしれませんが、社会保険でしたら被扶養者の保険料は0円ですから短期とはいえ資格を満たすのでしたら、お母様は質問者さんの社会保険の被扶養者にされたほうが出費は少なくなります。
扶養家族と税金の関係について教えてください。

私は夫と2人暮らしです。今年の6月に会社を辞めました。(正社員でした。)
今は、失業保険を貰ってます。夫の扶養家族になろうと思ったのですが、
職安からお金を一定以上の貰っていると 夫の会社の健康保険組合は入れてもらえない
とのことで、今は自分で国民年金と国民健康保険を支払っています。
職安からのお金は今年の10月で終了します。

ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?

会社からの収入は6月までに108万円。
職安からは50万円ぐらい入る予定です。

扶養家族の範囲内というのは130万円までときいたことがあったのですが、
この場合は、年明けから、夫の扶養家族にしてもらった方がよいのでしょうか??
「扶養家族」という言葉は俗語です。そのような制度は存在しません。
税金の「控除対象配偶者」「扶養親族」、健康保険の「被扶養者」、国民年金の「第3号被保険者」という違う制度をごっちゃにした言葉です。

違う制度ですから、基準も制度の趣旨も別です。
だから、ご質問は、そもそも「税金」の話ではないのです。


〉ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?
他に収入がなければ、基本手当の支給対象の期間の最終日の翌日付で被扶養者・第3号被保険者の資格を得ます。

※まれに、健保組合によっては「1月以降の総収入による」という基準のところがありますが。

被扶養者・第3号被保険者の基準でいう「130万円」は、「現時点の継続的な収入が今後12月間続くと仮定した場合の金額」だと思ってください。
だから、基本手当の金額が一定額以上だと、「年収換算130万円以上の収入がある」という扱いで、その支給対象になっている間、被扶養者・第3号被保険者の資格がないということになるのです。

なお、税金の「控除対象配偶者」は、1年間の収入によります。
今年、ご主人は、あなたを「控除対象配偶者」にできません。
失業保険に詳しい方、教えてください。来月から無職になります。会社都合の為、すぐ失業保険をもらう予定です。
その間国保を払いたくないので、旦那の扶養に入ろうと旦那の会社に聞いたら、失業保険をもらってる間は扶養には入れないとのこと。私の会社に聞いたら、扶養に入れるとのこと。ハロワに聞いたら、会社によるとのこと。失業保険をもらって扶養に入る基準が分かる方、しくみを教えて下さい。
失業保険受給中は収入とみなすため扶養からは外れます。扶養から外れたくないために失業保険をもらわない人もまれにいますよ。たとえば、月に15万の失業保険をもらったと仮定します。そうすると、1年で180万です。だから扶養には入れないそうです。でも失業保険には所得税はかかりません。これもなんか変ですよね。まー税金かからないのはありがたいことですけど・・・
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