昨年七月から休職中です。会社側から退職を促されていますが、退職し失業保険を貰うとしたら、「基本日額手当」はどのように計算した良いのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
失業保険の賃金日額の計算は、
「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で割った額」
とあります。

したがって、必ずしも離職する直前の6ヶ月ではありません。

今回の場合のように、病気求職中であった場合、そのまま直近の分を計算の基礎にいれてしまうと、0円になってしまいますよね。

また、「被保険者期間として計算された月」という意味は、
「離職日を基準に1ヶ月ずつ区切っていって、その期間に賃金支払基礎日数が11日以上あった月を1ヶ月」
としてカウントしますので、今回のように賃金支払基礎日数が11日未満となった月(病気休職中の各月)については、失業保険の基本手当日額を計算する上での被保険者期間にはカウントされません。

病気休職に入る前の給与明細書で(昨年の7月以前)、概算ですが計算することができます。
→ご心配ならば、最寄りのハローワークでご確認ください。
社会保険や扶養について無知な私に教えて下さいm(__)m(長文です)
別居(いずれ離婚予定)の夫と私(正社員の会社員)未成年(学生)の子供が一人います
現在子供は夫の扶養に入っていて、健康保険も夫の会社の保険です

夫が早期退職に応募し近々退職予定なので、次の職が見つかるまで国民健康保険に入る事になると思います
そこで夫から子供の保険と扶養はどうするか聞かれたのですが、保険も扶養も私の方に入れたいのです

ただ、以前どうせいずれ離婚予定なので、私が今の会社に転職した際、子供の保険も私の健康保険に入れようと思ったら、会社の方から所得が多いほうに入れなければならないと言われ、仕方なく夫の方に入れました

所得は夫が年収550万ほどあり、私は小さな会社の事務なので、手取り15万程度しかありません
夫も次の職がすぐに見つかるとは思えないので、当分失業保険を貰う事になると思います

また私は今まで自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる事だと思っていましたが、旦那から違うと言われました

そこで質問なのですが

①夫の失業保険の金額が私の月給よりもしも多い場合、子供を私の健康保険に入れることは出来るのか出来ないのか。または失業保険は関係なく私の会社の健康保険に入れるのか

②子供を私の扶養に入れることは出来るのか出来ないのか

③自分の会社の保険に入れる事=扶養に入れることでないとしたら、子供を私の扶養に入れるようにするには、会社にどのような申請をすればいいのか

不勉強で申し訳ありませんが、詳しく回答いただける方がいましたら教えて下さい。
>自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる
言い回しというか捉え方が微妙に違う気もしますが、そういう事です。

旦那さんが会社を辞め無職の場合は、お子さんをご質問者様の扶養に入れることができます。
失業給付は「所得」にはなりません。
また、旦那さんが退職後国民健康保険に加入するのであれば、国民健康保険には扶養と言う概念はないので、お子さんも国保に加入することになります。つまり、お子さんの保険料もかかります。もし旦那さんが任意継続を利用される場合はお子さんを扶養に入れたままにできます(保険料もかかりません)。ただ、離婚前提なのであればこれを機にご質問者様の扶養に入れた方がいい気もします。

以上、まとめて
①旦那さんの失業給付の額は問わず、ご質問者様の扶養に入れることが出来ます。
②ご質問者様の(会社の)加入している健康保険組合の認定次第ですが、恐らく入れることは出来ます。
③扶養にする=健保も扶養、になります

まずは会社の社会保険担当者に相談してください。
旦那さんの失業を証明する書類等を要求されると思います。
あとは、会社が扶養手当を支給していれば、認定されたら貰えると思いますよ。
失業保険についてです
賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180
この計算ですがこの6カ月がちょっとわからなくて教えてください。

たとえば給料の締め日が月末、給料日が毎月20日で
6月末が離職日の場合6月に勤務した分は7月20日が給料日ですよね、

7月20日よりも前にハローワークで手続きをすると
6月分の給料はまだ貰っていないですよね

その場合6か月というのは2~7月支給の6か月になるのですか?
それとも6月分はまだ貰っていないので1~6月支給の6か月になるのですか?
7月分の給料をもらっているどうかではなくて、会社は6月末で締めれば翌月の数日間には6月分の結果が出ますよね。
それにもとづいて6月分から前の5か月分をだします。
今年、父が定年を迎えます。失業保険は現在支給されているお給料の何割くらいになるのでしょうか?
またそれは、手取りからの計算なのか、総支給額からなのかどちらでしょうか?支給される期間も教えて下さい。
父上の退職前6か月の収入にもよりますが、
上限が決められています。
支給日数は150日ですので、
大凡、最高でも20万円程度です。
失業保険の基本手当日額はどのように決まるのでしょうか?

離職時賃金日額は離職前6ヶ月の賃金を180で割った額のようですが、
離職日の直近5ヶ月は産休で休んでました。9月末退職で、5月~9月末まで欠勤扱いで、賃金は0です。
そうなると、離職時賃金日額は4月の賃金を180で割った金額になるのでしょうか?
違います。産休中は除きますし、出勤日が11日以上無い月は省きます。つまり4月から遡って6か月を計算すると言うことです。
質問があります。私は今正社員として働いていまして社会保険にも入っており総支給は月に18万で手取りが約15万です。

この度来年2月に結婚式を行うため1月末に退職予定です。私は分離症という腰痛持ちのため、現在はコルセットをつけて仕事(立ち仕事)をしていますがやはり痛むため、医師の診断書があれば3ヶ月の待機期間なしで失業保険を受けれる可能性があるとハローワークで言われました。そこで、旦那の扶養に入れるのかどうかがわからなくて教えて頂きたいです。少しの間は主婦業に専念し失業保険を頂ける期間が終了したらパートに出ようと思っております。私はどうしたらいいのでしょうか?失業保険受給中は扶養に入れないのでしょうか?年金や健康保険もどういう形になるのか教えて頂けるとありがたいです。どなたか親切な方よろしくお願いします。
〉失業保険受給中は扶養に入れないのでしょうか?
基本手当を受けている間は、収入があるわけですから、原則として健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者(健保や年金の“扶養”)になれません。
※手当額が3611円以下ならなれることもありますが。

被扶養者・第3号被保険者になれないのなら、国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場になります。
国民年金保険料は特例免除の対象ですが、ご主人(配偶者と世帯主)の所得によってはダメです。


〉医師の診断書があれば3ヶ月の待機期間なしで失業保険を受けれる可能性がある
「3ヶ月の給付制限なしで基本手当が」ですね。
ただし、再就職できない体調なら、回復するまでダメですが。

〉少しの間は主婦業に専念し失業保険を頂ける期間が終了したらパートに出よう
明日にでも再就職するつもりの人しか受けられません。
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