退職の手続きと失業保険について質問します。
自分は嘱託社員で去年秋に異動できた本社で、慣れない環境と業務過多、合わない上司の態度がストレスで体調を崩し、
心療内科に通い、軽うつと診断されました。
その後上司から少し休めと言われ、1月下旬から少し休業することになりました。
十日ぐらい休んだ後、数日出社しましたが、やはり駄目でさらに悪化し、先生からも、「悪化してるから傷病で休めるなら診断書書くよ、ただ会社によっては対応できない場合もあるから、必要なら言って」となりました。
自分はこの業務は全く合わず続けれないので、翌日上司に事情を説明し、上司も自分の普通じゃない雰囲気(仕事ぶり、顔色他)は気づいていて、双方の考えから、続けれないし、同時に後任を探すという事になりました。
うつ状態なのもあり、その日も昼にもう上がっていいし、明日からも来なくていいから となり、残した仕事や会社の事は全く気にするなと言われ、退職については、上司の方から人事に事情を伝えて 後は連絡待ちとなりました。それ以来自宅療法してますが、待機状態です。
この場合自己都合になるとは思いますが、失業保険を給付制限なしにすぐに貰うには、どうしたらよいのでしょう? 離職票の自己都合 備考欄?みたいな所に 病気によるもの など明記されてたり、職安に行ってうつによる自己都合退社なら、医師の意見書(診断書?)があれば 精神疾患系の場合解除して給付制限なしですぐ貰えるなど聞いたことがあります。
人事に相談してなんとかしてもらうか(契約期間満了他)、病気の為と記載してもらうか、一般的な自己都合で 職安で医師の診断書?を貰った上で上記の対応をしてもらう方がいいのか。
〆日が20日なので、退職日が借りに2月末なら傷病手当も申請するべきですかね?
どうかアドバイスお願いします!
自分は嘱託社員で去年秋に異動できた本社で、慣れない環境と業務過多、合わない上司の態度がストレスで体調を崩し、
心療内科に通い、軽うつと診断されました。
その後上司から少し休めと言われ、1月下旬から少し休業することになりました。
十日ぐらい休んだ後、数日出社しましたが、やはり駄目でさらに悪化し、先生からも、「悪化してるから傷病で休めるなら診断書書くよ、ただ会社によっては対応できない場合もあるから、必要なら言って」となりました。
自分はこの業務は全く合わず続けれないので、翌日上司に事情を説明し、上司も自分の普通じゃない雰囲気(仕事ぶり、顔色他)は気づいていて、双方の考えから、続けれないし、同時に後任を探すという事になりました。
うつ状態なのもあり、その日も昼にもう上がっていいし、明日からも来なくていいから となり、残した仕事や会社の事は全く気にするなと言われ、退職については、上司の方から人事に事情を伝えて 後は連絡待ちとなりました。それ以来自宅療法してますが、待機状態です。
この場合自己都合になるとは思いますが、失業保険を給付制限なしにすぐに貰うには、どうしたらよいのでしょう? 離職票の自己都合 備考欄?みたいな所に 病気によるもの など明記されてたり、職安に行ってうつによる自己都合退社なら、医師の意見書(診断書?)があれば 精神疾患系の場合解除して給付制限なしですぐ貰えるなど聞いたことがあります。
人事に相談してなんとかしてもらうか(契約期間満了他)、病気の為と記載してもらうか、一般的な自己都合で 職安で医師の診断書?を貰った上で上記の対応をしてもらう方がいいのか。
〆日が20日なので、退職日が借りに2月末なら傷病手当も申請するべきですかね?
どうかアドバイスお願いします!
離職票2に「職務に耐えられない体調不良があったため」という項目があるので、そこに該当するように記載してもらいます。
退職願いも「職務に耐えられない体調不良があったため」という理由で退職すれば良いでしょう。
傷病手当金は、受給要件を満たしているなら申請した方が良いと思います。
【補足について】
「特定受給資格者」(解雇、倒産等による離職者)を一定数以上出すと、雇い入れ関係の助成金の申請に影響を与えるので、デメリットとなりますが、「特定理由離職者」を出しても雇い入れ関係の助成金の申請に影響を与えませんので、企業にとって特にデメリットがあるとは思えないのですが……
退職願いも「職務に耐えられない体調不良があったため」という理由で退職すれば良いでしょう。
傷病手当金は、受給要件を満たしているなら申請した方が良いと思います。
【補足について】
「特定受給資格者」(解雇、倒産等による離職者)を一定数以上出すと、雇い入れ関係の助成金の申請に影響を与えるので、デメリットとなりますが、「特定理由離職者」を出しても雇い入れ関係の助成金の申請に影響を与えませんので、企業にとって特にデメリットがあるとは思えないのですが……
失業保険について
契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?
会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。
調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?
間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?
会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。
調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?
間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
単純に会社都合なのか自己都合なのかと言うだけの話なら、どっちだ?会社都合と言えば会社都合ではあるけれども、そういう契約であることを知っていて契約したわけで、そういう意味では自己都合でもあります。正直、そんなのどっちでも変わりません。履歴書にどう書くかの問題なら、「契約期間満了のため」でいいです。
雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。
懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。
自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。
本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。
待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。
その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、
有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。
有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。
件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。
また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。
また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。
懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。
自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。
本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。
待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。
その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、
有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。
有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。
件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。
また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。
また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
定年年齢が60歳です。
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
三ヶ月間またなくても受給できると思われます。
定年扱いとなるかどうかは会社の作成する離職票をもとに決定されます。
会社によっては60歳を迎えて1月経過後が定年退職日とするように、定年期日は会社ごとに異なります。
また、引継期間をどのような扱いにするかによりますが、いったん定年とし定年後引継期間を契約社員とした場合でも、契約期間満了で退職したばあいでも三カ月の給付制限はありませんのですぐに受給することができます。
引継期間は今までの雇用形態のままですか?
補足読みました
現状の雇用形態(賃金等)が今のままということであれば受給金額にも影響しないと思われます。
念のため離職票に掲載される離職理由が定年退職になることを会社に確認しておいたほうがよいと思います。
(自己都合ですと受給期間及び金額に影響が出ないにしても給付制限3カ月が発生してしまいますので。)
引継期間は会社により異なると思いますが会社も質問者様が定年にあたることは把握していたでしょうから
もう少し早めの相談がほしかったところですね。
ただ長年務めた会社をお互いに気持ち良く退職したいというお気持ちがあるのではないでしょうか。
質問者さまに不利益にならぬようになればよいですね。
定年扱いとなるかどうかは会社の作成する離職票をもとに決定されます。
会社によっては60歳を迎えて1月経過後が定年退職日とするように、定年期日は会社ごとに異なります。
また、引継期間をどのような扱いにするかによりますが、いったん定年とし定年後引継期間を契約社員とした場合でも、契約期間満了で退職したばあいでも三カ月の給付制限はありませんのですぐに受給することができます。
引継期間は今までの雇用形態のままですか?
補足読みました
現状の雇用形態(賃金等)が今のままということであれば受給金額にも影響しないと思われます。
念のため離職票に掲載される離職理由が定年退職になることを会社に確認しておいたほうがよいと思います。
(自己都合ですと受給期間及び金額に影響が出ないにしても給付制限3カ月が発生してしまいますので。)
引継期間は会社により異なると思いますが会社も質問者様が定年にあたることは把握していたでしょうから
もう少し早めの相談がほしかったところですね。
ただ長年務めた会社をお互いに気持ち良く退職したいというお気持ちがあるのではないでしょうか。
質問者さまに不利益にならぬようになればよいですね。
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