雇用保険の受給について
自己都合で退職し、初回認定日を終え現在3ヶ月の給付制限期間中です。

去年退職してから長期間ずっと家事だけをしていました。
退職してから3ヵ月経った頃に保険証を作るため父親の扶養に入る手続きをし、眼科で3割負担の検診を受けました。
それからまた約2ヵ月後になりますが、やっと初めて失業保険の手続きを済ませました(去年の12月)。
次の認定日までに就職先が見つからなかったら給付を受けるつもりでいるのですが、
去年父の扶養に入ったまま認定日を迎えるのですが、私は給付を受けることってできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証によると、所定給付日数は90日、基本手当日額は3764円です。
待機期間を満了しているので就職の意志があり、就職できる健康状態で、就職活動の実績がある失業者
である前提条件が崩れない限り給付制限期間終了後失業給付が開始されます。
給付制限期間あけの初回認定日には3回の就職活動実績が必要なのはご存知ですね。

初回講習と待機期間満了の認定日の2回はクリアしている筈ですので、あと1回職安でパソコン検索して
職業相談を受ければOKです。
自分で動いている分にはカウントされませんからね。

それより、手続きが遅かったので途中認定外の日が何日か発生すると受給資格期間がすぎちゃうかもですね。
多分、ぎりぎりでしょう。
【失業保険】給付対象期間と認定日までの間に入社が決まった場合は認定日に失業保険は貰えますか?
現在、失業保険を受けており、次回が最後の認定日になっているのですが
給付対象の期間は認定日の2週間前までになっています。

ハローワークを通して数社の会社に応募し、結果待ちの状態なのですが
給付対象日を過ぎてから認定日までの間で
もし働き始めた場合、最後の認定日に給付金は貰えるのでしょうか?

給付対象日までは事実上働いてはいないことにはなりますが
給付の条件は認定日まで無職であることなのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけると有難いです。
よろしくお願いします。
※採用(初出勤)の前日に職安に行って認定を受ける、という手順はご存じですね?

基本手当は、1日ごとの支給です。
「この日は失業していたから支給」「この日は失業の状態ではなかったから不支給」と1日ごとに判定され、支給されます。
支給される最大日数が「所定給付日数」です。

毎日認定するのは面倒だから28日分まとめて認定しているだけで、制度としては1日ごとに所定給付日数を消化していきます。

ですから、所定給付日数を消化し終わったなら、その後のことは関係ありません。
自己都合退職の場合のハローワークへ行く頻度について。
自己都合により退職を予定しています。
失業保険をもらう環境を整えておきたいのですが、退職後30日間海外へ行く予定があります。
そのため、ハローワークへ行く頻度を教えて下さい。

まず退職後にハローワークへ行き、七日後に説明会に行く?
そのあとは、何日後にハローワークへ行く必要があるのでしょうか?
給付制限期間」(3か月)中も認定日があるのでしょうか?
順番に回答させていただきます。

①まず退職後にハローワークへ行き、七日後に説明会に行く?
→この日(最初の日と7日後の説明会の両方)は必ず(絶対に)行きます。
失業給付を受けるための第一関門です。特に最初の7日を「待期7日」といって、これが無いと失業保険がもらえません。

②そのあとは、何日後にハローワークへ行く必要があるのでしょうか?
→上記①の初回説明会(待期7日後)で「失業認定申告書」を渡されますが、その書類の左下に「給付制限期間」(3か月)経過後の認定日が書いてありますので、その日に必ず行きます。

③給付制限期間中にも認定日があるのでしょうか?
→ありません。
その間は、場合によっては1日も行かなくとも、求職活動を決められた回数を行っていれば、それでOKです。
※求職活動は、ハローワークである必要はありません。

ここで、一通り今後の流れについて説明いたします。

待期7日経過後に行く最初の説明会で、「失業の認定をする(失業保険をもらう)のには求職活動実績が3回以上必要です。」と言われます。

最初の説明会で1回にカウントされますので、後2回何らかの求職活動が必要です。
具体的な例としては、(しおりに書いてありますが、念のため)
①求人への応募(この場合は1回でOKの場合があります)
②ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習やセミナーの受講(PC検索だけでは駄目です)
③民間職業紹介機関、人材派遣会社が行う職業相談、職業紹介、就職のためのセミナーの受講
④市区町村、求人情報提供会社、新聞社、雇用能力開発機構などが実施する各種講習、就職のためのセミナー、企業説明会への参加、職業相談
⑤再就職のための各種国家資格、検定などの資格試験の受検
など

尚、ハローワークによっては、微妙に判断基準(求職活動にするか?しないか?)が異なる場合がありますので、念のため少し多めに求職活動をしておいた方が無難です。
※ギリギリの回数(2回)で行って、「これは認められませんね・・・」と門前払いのあったという話を聞いたことがあります。
失業保険の求職活動について教えて下さい。
就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....

自己都合で退職し、150日分の支給がもらえるとのことでしたが、その間、給付制限期間を含め、12回の求職活動をしなければなりません。

セミナーには1回申し込みしましたが、活動としては1回の実績で、まだ、10回分が残っています。後は求人閲覧をして、実績を作るつもりですが、閲覧して、質問だけでも実績になるとか、具体的に教えて下さい。
よろしくお願いします。
まずですが、就職する意思がないのであれば雇用保険は受給できません。(雇用保険受給資格)

次に、求職活動は何度してもいいですが、基本は認定日間(28日間)に2回以上です、最初に12回したからと言って、各認定日間に2回以上なければ受給できません。

求職活動実績は、ハローワーク(自治体ごと)により違いがあります。
求人票の閲覧後に相談までしないといけない所や、閲覧後にアンケート用紙をもらってそれに記入し認定日に出せばいい所など、さまざまです。
貴方がお通いのハローワークでお聞きになるのが確かです。
突然のリクエスト回答失礼します。

会社都合の失業保険をうけていて、二週間後に最後の認定日となります。

ハロワから個別給付の事をふわりと聞いていたのですが、詳しい内容が分からず調べてみたら、面接や応募をしないとダメだと知りました。
が、
しかし、セミナーや介護関係の相談、就職訓練の相談などしかしておらず、応募は一切しておりませんでした。
chuntakimi様の回答を読ませて頂き、ハロワからの紹介ではなくても一般の求人でも大丈夫の様な事が書かれていましたが、その様な場合証明の仕方はどうするのでしょうか?

また、切羽詰まっている状況でどの様にしたらよいでしょうか?
取り敢えずは明日辺りハロワへ行きパチンコ閲覧し応募出来るものを物色しようと思っていますが、履歴書送付→選考→面接 この流れを二週間で可能でしょうか?

無知で本当にすみません。
何卒ご回答よろしくお願いいたします。
人事担当およびキャリアコンサルタントです。ま「受給資格者証」に「候」印はついていますよね?毎回の申告書には就職活動を2回以上のはずですが、それはいままでされていましたか?もちろん、応募→選考→面接は2週間では無理ですね。アルバイトでも働く意思があるとHWに理解されていればいいのです。就活をされている方はたいてい週1~2回はHWへ出向いてますし、人材登録ももしています。新聞や求人誌などからの応募ですと即面接もあり得ます。証明ですが、自己申告になります。もう2週間しか残っていない、じゃなくまだ2週間あるので、新聞や求人誌などからの応募をされてみてはいかがでしょうか?、またHWにも出向いて、職業相談をすると相談したという証明印を押印してくれます。まずは応募しないと就職はできませんし、給付金は就職活動をしている方に支給されるものです。
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