10月に会社辞め実際3月から雇用保険(失業保険)もらう予定です。3月分はもらいました、妊娠発覚して今三ヶ月です。職安に届けたら何年か延ばしてくれるみたいですが又手続きとか面倒だから今もらっときたいのですが、うちの職安は厳しくて3回以上活動しないとだめなんです。妊娠中でもギリギリまでは働くことはできますよね?在宅でも働く意思とみなされますかね?
就職活動をしないともらえないけど、
実際は雇用保険でお金が欲しいだけでしょ?
ギリギリまで働けるけど、妊婦を雇ってくれるほど世の中甘くないよ。
妊婦と聞いただけで面接してくれない事だってザラだしね。
どの道あと6ヶ月ぐらいしか働けないし、何かあったら困るし、
産んでも復帰が遅いしでいいことなんて無いんだから・・・
だったら他の人雇うよって感じ。
私もつらい目にあいました。
面接に伺って、妊娠○ヶ月です、って言ったとたんに、
うちは妊婦要りません。だって。
結局そこよりつらい仕事を臨月までしましたが、
知り合いのとこだし、免許持ってたから通用したんだよね。
在宅でも働く意思があるとみなされますが、就職してしまえば雇用保険出無いですよね?
実際は雇用保険でお金が欲しいだけでしょ?
ギリギリまで働けるけど、妊婦を雇ってくれるほど世の中甘くないよ。
妊婦と聞いただけで面接してくれない事だってザラだしね。
どの道あと6ヶ月ぐらいしか働けないし、何かあったら困るし、
産んでも復帰が遅いしでいいことなんて無いんだから・・・
だったら他の人雇うよって感じ。
私もつらい目にあいました。
面接に伺って、妊娠○ヶ月です、って言ったとたんに、
うちは妊婦要りません。だって。
結局そこよりつらい仕事を臨月までしましたが、
知り合いのとこだし、免許持ってたから通用したんだよね。
在宅でも働く意思があるとみなされますが、就職してしまえば雇用保険出無いですよね?
いきなりすいません
生活保護等について質問があり
宜しければ宜しくお願いします
現在生活保護を受けています
1ヶ月間だけ働いたので収入申告をしますが、会社へいけなくなった理
由の一つが健康上の理由なので、会社と話をして傷病手当金を申請できる状態です(複雑な理由で退職日を自分で決めれる状態です)
1-1ヶ月は生活保護を貰えないですが、傷病手当金を受給したら福祉にバレますか?
2-短期だったので雇用保険以外は加入していなかった、と言ったら健康保険証があったことは福祉は分かりませんか?
3-失業保険が140日ぐらい残っているので傷病手当金ではなく、今退職届を出せば失業保険もすぐ受給できるのですが失業保険と傷病手当金ではどちらが発覚しやすいですか?
近々生活保護への不服申し立て→最悪訴訟、をする様になるかもしれず、申し立て期間中、訴訟中は判決がでるまで生活保護費は支給されないと聞きました
申し立ての件が長引けば、失業保険は約4ヶ月しかないので、出来れば傷病手当金を
申請したいです
4- 申し立て→訴訟となれば、福祉は保険関係も調べる可能性がありますが、そこで発覚する可能性はありますか?
5-不正受給と判断された場合、過支給分の保護費を返済すれば、何とかなりますか?
こういう事が良くないことは分かっていますが、私は障害を抱えており、複雑な事情が重なり、会社や福祉などとのトラブルに巻き込まれました
色々考えたらどうしても受給しなければいけない状況になってしまいました
自分でもどうして良いか分からなくなっているのも本音です
色々な意見があると思いますが、不正受給やグレーゾーンの生活をしている方が多数いるのも事実です
今を乗り越えれば、まっとうな生活が出来るので、こういう事とは縁を切る事が出来ます
実際の制度の関係を知りたいです
批判される内容なのは理解しています
過去の色々な件の質問を調べた所立派な回答だが、経験した者から見れば、実際そこまでならないのにな、とか事実と異なった回答が多数あり実際の所が知りたいです
6-共産党、公明党、創価学会と関わりを持つことも可能ですが、関わりを持っていれば福祉等に有利だったり不正受給を甘くしてくれたりするのは事実ですか?
7- 関わりを持つのはメリットがあると思いますか?
8- デメリットはどんな事ですか?
9-いったいどうすれば良いか貴方様のご意見をおきかせ下さい
どうぞ宜しくお願い致します
生活保護等について質問があり
宜しければ宜しくお願いします
現在生活保護を受けています
1ヶ月間だけ働いたので収入申告をしますが、会社へいけなくなった理
由の一つが健康上の理由なので、会社と話をして傷病手当金を申請できる状態です(複雑な理由で退職日を自分で決めれる状態です)
1-1ヶ月は生活保護を貰えないですが、傷病手当金を受給したら福祉にバレますか?
2-短期だったので雇用保険以外は加入していなかった、と言ったら健康保険証があったことは福祉は分かりませんか?
3-失業保険が140日ぐらい残っているので傷病手当金ではなく、今退職届を出せば失業保険もすぐ受給できるのですが失業保険と傷病手当金ではどちらが発覚しやすいですか?
近々生活保護への不服申し立て→最悪訴訟、をする様になるかもしれず、申し立て期間中、訴訟中は判決がでるまで生活保護費は支給されないと聞きました
申し立ての件が長引けば、失業保険は約4ヶ月しかないので、出来れば傷病手当金を
申請したいです
4- 申し立て→訴訟となれば、福祉は保険関係も調べる可能性がありますが、そこで発覚する可能性はありますか?
5-不正受給と判断された場合、過支給分の保護費を返済すれば、何とかなりますか?
こういう事が良くないことは分かっていますが、私は障害を抱えており、複雑な事情が重なり、会社や福祉などとのトラブルに巻き込まれました
色々考えたらどうしても受給しなければいけない状況になってしまいました
自分でもどうして良いか分からなくなっているのも本音です
色々な意見があると思いますが、不正受給やグレーゾーンの生活をしている方が多数いるのも事実です
今を乗り越えれば、まっとうな生活が出来るので、こういう事とは縁を切る事が出来ます
実際の制度の関係を知りたいです
批判される内容なのは理解しています
過去の色々な件の質問を調べた所立派な回答だが、経験した者から見れば、実際そこまでならないのにな、とか事実と異なった回答が多数あり実際の所が知りたいです
6-共産党、公明党、創価学会と関わりを持つことも可能ですが、関わりを持っていれば福祉等に有利だったり不正受給を甘くしてくれたりするのは事実ですか?
7- 関わりを持つのはメリットがあると思いますか?
8- デメリットはどんな事ですか?
9-いったいどうすれば良いか貴方様のご意見をおきかせ下さい
どうぞ宜しくお願い致します
何名かの方にリクエストされてるようですが…私の主観で述べますね。
まずは今の貴方の現状をそのまま担当ケースワーカーに相談するのがスジですよ。
傷病手当や失業保険は将来、つまり申請して得られるお金です。
又、ほとんどが振込になりますし、貴方の地域が分からないので断定出来ませんが、私の地域では福祉事務所とハローワークが通通の関係になっていて頻繁にハローワークにケースワーカーが巡回しています。
つまり、受給者の行動が筒抜けなんですよ(笑)
支給される傷病手当金や失業保険金は正直に申告された方が良いです。
バレた時のその後が恐いです。
担当ケースワーカーがどんな方か分かりませんが、担当となったからには受給者の生きる権利を遵守する必要があります。
生活設計を改めて相談した方が貴方にメリットがあると思います。
今現在、福祉事務所の方と不服申し立ての段階とありますが、福祉事務所側に明らかな間違いが無ければ覆る事は無いですよ。
訴訟となっても明らかに「勝てる」案件で無いと法テラスの弁護士も受任しません。
又、仮に貴方が議員さんやNPO団体の方を連れて行ったとしても福祉事務所側はビクともしません。
逆に貴方への締め付けが厳しくなるかも知れませんよ。
ちなみに我が家も生活保護世帯です。
ケースワーカーとの関係は良好なものとなっていますので、家庭訪問は年一回位、電話での確認も数ヶ月に一度位ですが、ケースワーカーの話だと問題ある受給者は月に数回の訪問や福祉事務所へ呼び出し等あるようです。
更に私の世帯の場合では仮に収入が多くても次の月に充当したり、数ヶ月に分けたりして融通して頂いてますが、問題ある受給者には法令通りの事務処理をしているようです。
ケースワーカーも人の子です。
相談すれば理解してくれるのでは?
余談ですが、6番目の質問ですが、下手すると政治問題に発展します。
貴方には関係ありませんが、福祉事務所に圧力を掛けた議員や学会関係者は余程の人物で無いと議会で問題視されてますよ(笑)
又、余程の人物ほど個人の陳情は後々のトラブルを考えて受け付けません。
私も最初、生活保護を受ける前に弁護士に相談した事がありました。
一言、「下手な小細工しない方が良いですよ。受給要件さえ満たせば大丈夫ですから」とアドバイスされました。
まずは今の貴方の現状をそのまま担当ケースワーカーに相談するのがスジですよ。
傷病手当や失業保険は将来、つまり申請して得られるお金です。
又、ほとんどが振込になりますし、貴方の地域が分からないので断定出来ませんが、私の地域では福祉事務所とハローワークが通通の関係になっていて頻繁にハローワークにケースワーカーが巡回しています。
つまり、受給者の行動が筒抜けなんですよ(笑)
支給される傷病手当金や失業保険金は正直に申告された方が良いです。
バレた時のその後が恐いです。
担当ケースワーカーがどんな方か分かりませんが、担当となったからには受給者の生きる権利を遵守する必要があります。
生活設計を改めて相談した方が貴方にメリットがあると思います。
今現在、福祉事務所の方と不服申し立ての段階とありますが、福祉事務所側に明らかな間違いが無ければ覆る事は無いですよ。
訴訟となっても明らかに「勝てる」案件で無いと法テラスの弁護士も受任しません。
又、仮に貴方が議員さんやNPO団体の方を連れて行ったとしても福祉事務所側はビクともしません。
逆に貴方への締め付けが厳しくなるかも知れませんよ。
ちなみに我が家も生活保護世帯です。
ケースワーカーとの関係は良好なものとなっていますので、家庭訪問は年一回位、電話での確認も数ヶ月に一度位ですが、ケースワーカーの話だと問題ある受給者は月に数回の訪問や福祉事務所へ呼び出し等あるようです。
更に私の世帯の場合では仮に収入が多くても次の月に充当したり、数ヶ月に分けたりして融通して頂いてますが、問題ある受給者には法令通りの事務処理をしているようです。
ケースワーカーも人の子です。
相談すれば理解してくれるのでは?
余談ですが、6番目の質問ですが、下手すると政治問題に発展します。
貴方には関係ありませんが、福祉事務所に圧力を掛けた議員や学会関係者は余程の人物で無いと議会で問題視されてますよ(笑)
又、余程の人物ほど個人の陳情は後々のトラブルを考えて受け付けません。
私も最初、生活保護を受ける前に弁護士に相談した事がありました。
一言、「下手な小細工しない方が良いですよ。受給要件さえ満たせば大丈夫ですから」とアドバイスされました。
妊婦の失業保険給付について
先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
>その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
上記のように手続してください。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
夫の健保に確認してください。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
上記のように手続してください。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
夫の健保に確認してください。
失業保険についての質問です。
去年の四月に会社を辞めて失業保険を満額もらいました。
その後、次の会社を6ヶ月で退職しました。(雇用保険に加入してました)
また失業保険の支給は可能で
しょうか?
去年の四月に会社を辞めて失業保険を満額もらいました。
その後、次の会社を6ヶ月で退職しました。(雇用保険に加入してました)
また失業保険の支給は可能で
しょうか?
貴方のおっしゃっている失業保険とは、基本手当(雇用保険法第13条1項・2項)のことですね。
受給要件は
①原則…離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ケ月以上であること。
②特例…(特定理由離職者及び特定受給資格者に該当する場合)離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ケ月以上であること。
となっています。
特定理由離職者とは有期労働契約が更新されなかったことによる離職者や正当な理由のある自己都合離職者
特定受給資格者とは倒産や解雇などにより離職を余儀なくされた者です。
よって、貴方の場合、①は適用されません。②に該当するかどうかですが、単に仕事が嫌になって一身上の都合による退職。では貰えないでしょう。
ハローワークに行けば、離職理由を確認されます。そのうえで該当するかしないかが決定しますよ。
受給要件は
①原則…離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ケ月以上であること。
②特例…(特定理由離職者及び特定受給資格者に該当する場合)離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ケ月以上であること。
となっています。
特定理由離職者とは有期労働契約が更新されなかったことによる離職者や正当な理由のある自己都合離職者
特定受給資格者とは倒産や解雇などにより離職を余儀なくされた者です。
よって、貴方の場合、①は適用されません。②に該当するかどうかですが、単に仕事が嫌になって一身上の都合による退職。では貰えないでしょう。
ハローワークに行けば、離職理由を確認されます。そのうえで該当するかしないかが決定しますよ。
妊婦 リストラ 失業給付金について質問させて頂きます。
私は妊娠が判明してしばらくしたら、つわりと流産で医者から休業を勧められ現在も休業しています。
休業期間が延長になり、8月末辺りまでで、ただいま12週です。
仕事先の都合で8月15日でリストラ対象になりました。派遣と言う事でです。現在で勤務年数は1年10ヶ月です。それで現在は休業中なので傷病手当を貰える期間なんですが、
①リストラされて給与明細をつけるのに傷病手当を貰った期間も含まれるのでしょうか?傷病手当を貰う以前の6ヶ月間なんでしょうか?
②リストラを理由に妊婦であっても失業保険は貰えるのでしょうか?
言葉や内容足らずかもしれませんが、宜しくお願いします。
私は妊娠が判明してしばらくしたら、つわりと流産で医者から休業を勧められ現在も休業しています。
休業期間が延長になり、8月末辺りまでで、ただいま12週です。
仕事先の都合で8月15日でリストラ対象になりました。派遣と言う事でです。現在で勤務年数は1年10ヶ月です。それで現在は休業中なので傷病手当を貰える期間なんですが、
①リストラされて給与明細をつけるのに傷病手当を貰った期間も含まれるのでしょうか?傷病手当を貰う以前の6ヶ月間なんでしょうか?
②リストラを理由に妊婦であっても失業保険は貰えるのでしょうか?
言葉や内容足らずかもしれませんが、宜しくお願いします。
傷病手当については、同種の理由での給付の場合最大で1年6ヶ月となります。
この病気や怪我などを理由に退職されても、同様の内容で働けない状況にある場合は、残りの期間は給付対象となります。
(例として 支給開始日より半年後にリストラなどで退職する事が決まったが、退職後もその病気や怪我のせいで就業できない場合は残りの1年間は同様の傷病手当金が給付されます。尚、残りの期間の半年後などで病気や怪我が完治し就業できる状態になった場合は給付は終了となります。)
また、失業手当につきましては、あくまでも受給者がすぐにでも就業が可能な場合に支給がされます。
質問者さんのように、傷病手当をもらっている期間は失業手当は支給されませんが、就業が可能になったと判断された日(病気や怪我が完治し、働けるようになったとき)より、受給対象となります。
また、受給の資格につきましては
自己都合で退職・被保険者区分なし
↓
雇用保険に加入していた期間が12か月以上(退職前2年間に)あれば、受給資格を得られる
会社都合で退職・被保険者区分なし
↓
雇用保険に加入していた期間が6か月以上(退職前1年間に)あれば、受給資格を得られる
と、今回はリストラとのことで会社都合にあたると思われますので、退職前の1年間に雇用保険を6ヶ月間払っていれば、受給対象となります。
判りにくい説明かと思いますが、詳しくは、社会保険事務所、ハローワークへ電話などでお問い合わせいただければ、
さらに詳しく、教えてくれると思います。
この病気や怪我などを理由に退職されても、同様の内容で働けない状況にある場合は、残りの期間は給付対象となります。
(例として 支給開始日より半年後にリストラなどで退職する事が決まったが、退職後もその病気や怪我のせいで就業できない場合は残りの1年間は同様の傷病手当金が給付されます。尚、残りの期間の半年後などで病気や怪我が完治し就業できる状態になった場合は給付は終了となります。)
また、失業手当につきましては、あくまでも受給者がすぐにでも就業が可能な場合に支給がされます。
質問者さんのように、傷病手当をもらっている期間は失業手当は支給されませんが、就業が可能になったと判断された日(病気や怪我が完治し、働けるようになったとき)より、受給対象となります。
また、受給の資格につきましては
自己都合で退職・被保険者区分なし
↓
雇用保険に加入していた期間が12か月以上(退職前2年間に)あれば、受給資格を得られる
会社都合で退職・被保険者区分なし
↓
雇用保険に加入していた期間が6か月以上(退職前1年間に)あれば、受給資格を得られる
と、今回はリストラとのことで会社都合にあたると思われますので、退職前の1年間に雇用保険を6ヶ月間払っていれば、受給対象となります。
判りにくい説明かと思いますが、詳しくは、社会保険事務所、ハローワークへ電話などでお問い合わせいただければ、
さらに詳しく、教えてくれると思います。
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