失業保険のことでお聞きしたいことがあります。
今年の10月末に会社を退職し、11月に結婚する予定です。
彼が取引先の会社で働いているため、やむなく退職をすることになりました。
退職後はしばらく休養を取り、新しい仕事を探す予定でいます。
休養中に失業保険の制度を利用したいと思っているのですが、
どのような手続きをすればいいのでしょうか?
いろいろ調べていても下記のケースに当てはまる例がなく困っています。
(全く保険のことがわかりません。)
・自己退社(今年の10月末に退職)
・結婚する相手は自営業
・待機期間(申請から3か月間)に入籍
皆さんのアドバイスをお願いします。
今年の10月末に会社を退職し、11月に結婚する予定です。
彼が取引先の会社で働いているため、やむなく退職をすることになりました。
退職後はしばらく休養を取り、新しい仕事を探す予定でいます。
休養中に失業保険の制度を利用したいと思っているのですが、
どのような手続きをすればいいのでしょうか?
いろいろ調べていても下記のケースに当てはまる例がなく困っています。
(全く保険のことがわかりません。)
・自己退社(今年の10月末に退職)
・結婚する相手は自営業
・待機期間(申請から3か月間)に入籍
皆さんのアドバイスをお願いします。
自己都合で退職された場合ですが、
申請→待機期間(7日間)→給付制限(三ヶ月)→給付期間開始ー初回認定日
の流れになります。待機期間(7日)は自己・会社どちらの退職でもあります。
給付を受けるにあたり必要なことは
・加入期間が足りていること
・働ける状態にあり、求職活動が行えること
があります。
給付中は「認定日」が四週間ごとに設けてあり、前回の認定日から今回の認定日前日までの期間の「求職活動」を審査します。活動が認められればその期間分の支給がおりる、というシステムです。
この求職活動は「ハローワークの就職相談」「実際に求人に応募する」などが認められ、「派遣会社に登録する」「求職サイトに会員登録する」「ハローワークで求職情報のみ閲覧」「新聞や雑誌の求職情報を読んだだけ」は認められません。資格取得や求職セミナーへの参加が回数として認められる場合も有りますが、「全部」ではないので、「この場合は認められるのか?」とあらかじめハローワークに確認しましょう。認定日に一回でも回数が足りないと、まるまる四週間分の支給が無いことになってしまいます。
これは実際にお金の下りる給付期間以外の、給付制限中も「求職活動○回以上必要」と決まりがあります(回数・期限は微妙に表記が違うので、申請したハローワークに必ず確認を)
退職後しばらく休養を……と窓口で言うと「求職する意思が無い」とみなされ、申請そのものが難しくなります。注意しましょう。
また、「申請できる期間」は離職から一年以内です。これは「一年以内に申請をすればいい」のではなく、「給付そのものまで終わらせる」必要があります(すごく長く勤めていて給付期間が240日あるなど極端に長い場合は別)
上にも書きましたが、給付が始まるまでに「3ヶ月」
給付期間は加入年数と年齢によって違い、一番短い90日でも申請から給付終了まで6ヶ月と7日かかります。
諸事情で申請が遅れ、一年目にまだ給付中(もしくは給付前)だった場合、一年目の日以降の支給はなくなってしまいます。
出産や育児、介護などの場合はこの「申請できる期間」を伸ばせますが、単なる結婚退職の場合は難しいです。
給付日数を減らしてしまわないよう、頭の隅に置いておいて下さい。
ちなみに結婚相手の職は特に問いません。
手続きそのものは難しくなく、退職後に会社から雇用保険申請のための書類と、社会保険の資格喪失の書類を渡されます。
渡された雇用保険の書類を持って、ハローワークに行ってください。たいていは雇用保険申請のリーフレットが一緒に来ますが、書類だけぽんと渡されたら、ハローワークに書類以外に必要なものが無いか確認して言って下さいね。
離職者が多いため、待ち時間がかなりあります。余裕をもって行って下さい。
申請→待機期間(7日間)→給付制限(三ヶ月)→給付期間開始ー初回認定日
の流れになります。待機期間(7日)は自己・会社どちらの退職でもあります。
給付を受けるにあたり必要なことは
・加入期間が足りていること
・働ける状態にあり、求職活動が行えること
があります。
給付中は「認定日」が四週間ごとに設けてあり、前回の認定日から今回の認定日前日までの期間の「求職活動」を審査します。活動が認められればその期間分の支給がおりる、というシステムです。
この求職活動は「ハローワークの就職相談」「実際に求人に応募する」などが認められ、「派遣会社に登録する」「求職サイトに会員登録する」「ハローワークで求職情報のみ閲覧」「新聞や雑誌の求職情報を読んだだけ」は認められません。資格取得や求職セミナーへの参加が回数として認められる場合も有りますが、「全部」ではないので、「この場合は認められるのか?」とあらかじめハローワークに確認しましょう。認定日に一回でも回数が足りないと、まるまる四週間分の支給が無いことになってしまいます。
これは実際にお金の下りる給付期間以外の、給付制限中も「求職活動○回以上必要」と決まりがあります(回数・期限は微妙に表記が違うので、申請したハローワークに必ず確認を)
退職後しばらく休養を……と窓口で言うと「求職する意思が無い」とみなされ、申請そのものが難しくなります。注意しましょう。
また、「申請できる期間」は離職から一年以内です。これは「一年以内に申請をすればいい」のではなく、「給付そのものまで終わらせる」必要があります(すごく長く勤めていて給付期間が240日あるなど極端に長い場合は別)
上にも書きましたが、給付が始まるまでに「3ヶ月」
給付期間は加入年数と年齢によって違い、一番短い90日でも申請から給付終了まで6ヶ月と7日かかります。
諸事情で申請が遅れ、一年目にまだ給付中(もしくは給付前)だった場合、一年目の日以降の支給はなくなってしまいます。
出産や育児、介護などの場合はこの「申請できる期間」を伸ばせますが、単なる結婚退職の場合は難しいです。
給付日数を減らしてしまわないよう、頭の隅に置いておいて下さい。
ちなみに結婚相手の職は特に問いません。
手続きそのものは難しくなく、退職後に会社から雇用保険申請のための書類と、社会保険の資格喪失の書類を渡されます。
渡された雇用保険の書類を持って、ハローワークに行ってください。たいていは雇用保険申請のリーフレットが一緒に来ますが、書類だけぽんと渡されたら、ハローワークに書類以外に必要なものが無いか確認して言って下さいね。
離職者が多いため、待ち時間がかなりあります。余裕をもって行って下さい。
失業保険と雇用保険
1日付けで満期終了と次の派遣先がなかなか見つからない理由で会社を辞めました。離職標は明日届き今日から週25時間のバイトが始まります。
国民年金と国民健康保険は借りの離職証明でとりあえず加入しましたが離職標が届いたらあらためて免除手続きもします。色々教えて下さい。よろしくお願い致します。
1日付けで満期終了と次の派遣先がなかなか見つからない理由で会社を辞めました。離職標は明日届き今日から週25時間のバイトが始まります。
国民年金と国民健康保険は借りの離職証明でとりあえず加入しましたが離職標が届いたらあらためて免除手続きもします。色々教えて下さい。よろしくお願い致します。
国保減免は、離職票が届きましたら、ハローワークで手続きします、その後約8日間で雇用保険受給資格証が発行されます。
これを、役所に持って行きます、これには離職理由(離職コード)が記入されており、これを見て、役所は特定受給、又は特定理由資格者を確認し、国保減免対象者とします。
また、国民年金は、世帯全員の所得から、一時免除されない場合もありますので、御確認下さい。
雇用保険は手続き、7日の待期後、求職活動となり手続きから28日後に初回の支給となります、次回からは28日毎で、求職活動の認定、受給となります。
これを、役所に持って行きます、これには離職理由(離職コード)が記入されており、これを見て、役所は特定受給、又は特定理由資格者を確認し、国保減免対象者とします。
また、国民年金は、世帯全員の所得から、一時免除されない場合もありますので、御確認下さい。
雇用保険は手続き、7日の待期後、求職活動となり手続きから28日後に初回の支給となります、次回からは28日毎で、求職活動の認定、受給となります。
失業保険の日額について回答を頂きたいのですが、退職してからの6ヶ月前までの合計金額が次のパターンの金額の場合、それぞれ日額が幾らになりますか?
自ら調べて計算してみたんですけどあっているか不安で質問しました…
1、103万3120円
2、99万7305円
3、101万0440円
4、104万4170円
どれも似たり寄ったりな小額でお恥ずかしい限りですが、それぞれ日額が幾らぐらいになるのか、回答お願いしますm(._.)m
自ら調べて計算してみたんですけどあっているか不安で質問しました…
1、103万3120円
2、99万7305円
3、101万0440円
4、104万4170円
どれも似たり寄ったりな小額でお恥ずかしい限りですが、それぞれ日額が幾らぐらいになるのか、回答お願いしますm(._.)m
1.4178円
2.4078円
3.4115円
4.4208円
以上記のようになります。
「補足」
その通りです。
28日ごとに認定日があって認定されれば28日分ずつ支給されます。
2.4078円
3.4115円
4.4208円
以上記のようになります。
「補足」
その通りです。
28日ごとに認定日があって認定されれば28日分ずつ支給されます。
失業保険の給付について伺いたいのですが、自己都合退職した後退職した会社から離職表が手元に送られて来るまで2ヶ月半空いてました。
1人暮らしのため、何か仕事をと思いとりあえず受けた会社が採用になり、試用期間中だし失業保険はもらえるだろう。と思っていたのですが説明会に行って初めて認定日の存在を知り。事務のオジサンに「すぐ辞める予定の会社だが、認定日にはどうしても抜けれない。」と話してしまい、実際すぐ辞め何だかんだで失業保険は貰わないまま、今また他の職場で正社員として働いておりますが、ここも退職予定です。そこで質問なのですが、過去に遡って失業保険の給付を受ける事は可能なのでしょうか?無知で申し訳ありませんが、ご回答いただければと思います。
わかりにくい文章で申し訳ありません。
1人暮らしのため、何か仕事をと思いとりあえず受けた会社が採用になり、試用期間中だし失業保険はもらえるだろう。と思っていたのですが説明会に行って初めて認定日の存在を知り。事務のオジサンに「すぐ辞める予定の会社だが、認定日にはどうしても抜けれない。」と話してしまい、実際すぐ辞め何だかんだで失業保険は貰わないまま、今また他の職場で正社員として働いておりますが、ここも退職予定です。そこで質問なのですが、過去に遡って失業保険の給付を受ける事は可能なのでしょうか?無知で申し訳ありませんが、ご回答いただければと思います。
わかりにくい文章で申し訳ありません。
いま、雇用保険に加入しているんでしょう?
だったらできません。
今回の離職が基準になります。
あなたが基本手当の受給資格要件を誤解していなければ良いのですが。
だったらできません。
今回の離職が基準になります。
あなたが基本手当の受給資格要件を誤解していなければ良いのですが。
有休の買い取りについて質問です
今月いっぱいで退職することになりました。今有休の残りが28日あるのですが、急に今年は契約を更新しないと言われたため、大きな貯えもない状態です。失業保険はすぐもらえると思いますが、退職金はあまり期待できません。それで残りの有給を買い取ってもらうように請求するのって問題ないでしょうか?
有休を消化しながら転職活動も考えてましたが、上司たちが引き継ぎの相手をぎりぎりに決めたため、引き継ぎ期間が短くなったので取らないように言われました。そして今まで有休をとれる機会はいっぱいあったのですが、何回も上司に取得理由をしつこく聞かれてたり、悪質な嫌みを言われたりして、それが嫌で取ってませんでした。
こういう場合有休の買い取りを請求するのは問題ないですか?
今月いっぱいで退職することになりました。今有休の残りが28日あるのですが、急に今年は契約を更新しないと言われたため、大きな貯えもない状態です。失業保険はすぐもらえると思いますが、退職金はあまり期待できません。それで残りの有給を買い取ってもらうように請求するのって問題ないでしょうか?
有休を消化しながら転職活動も考えてましたが、上司たちが引き継ぎの相手をぎりぎりに決めたため、引き継ぎ期間が短くなったので取らないように言われました。そして今まで有休をとれる機会はいっぱいあったのですが、何回も上司に取得理由をしつこく聞かれてたり、悪質な嫌みを言われたりして、それが嫌で取ってませんでした。
こういう場合有休の買い取りを請求するのは問題ないですか?
年次有給休暇の買上げが認められているのは次の場合のみ。これ以外は違法。
(1)繰越期間(発生から2年)を過ぎて時効となった分。
(2)労基法の規定を上回って与えている分。
(3)退職によって無効となる分。
しかしながら、年次有給休暇の買上げは、従業員が請求しても事業主が買上げる義務はありません。
事業主が買上げない場合は、年次有給休暇を消化してから退職するしか方法がありません。
この場合には、事業主は時期変更権を行使できませんから、希望の時に取得ができることになります。
一般的には、古くからの慣習でもない限り、新規に認められることはまずないと思ってください。
認められたら、あなたがその前例(第1号)となってしまいますから。
(1)繰越期間(発生から2年)を過ぎて時効となった分。
(2)労基法の規定を上回って与えている分。
(3)退職によって無効となる分。
しかしながら、年次有給休暇の買上げは、従業員が請求しても事業主が買上げる義務はありません。
事業主が買上げない場合は、年次有給休暇を消化してから退職するしか方法がありません。
この場合には、事業主は時期変更権を行使できませんから、希望の時に取得ができることになります。
一般的には、古くからの慣習でもない限り、新規に認められることはまずないと思ってください。
認められたら、あなたがその前例(第1号)となってしまいますから。
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